国民健康保険の減額規定と世帯主の変更について

このQ&Aのポイント
  • 国民健康保険の減額規定についてお伺い致します。私は収入がほとんどない学生であり、住民税の申告を行い、国保の減額を受けていました。しかし、婚約者と同居し世帯主を婚約者に変更した結果、減額が解除され、高い保険料を請求されました。
  • 国保の支払額は加入者の収入に基づいて決定されると思っていたため、減額がなくなることに困惑しています。入籍予定のため、私と婚約者が別々の世帯主となるべきか迷っています。しかし、役所へ足を運ぶ時間もなく、世帯主の変更が難しい状況です。
  • 質問者は国民健康保険の減額規定について相談しています。学生で収入がほとんどないため、住民税の申告を行い、国保の減額を受けていました。しかし、婚約者と同居し、世帯主を婚約者に変更したことで減額が解除され、高い保険料を支払うこととなりました。入籍予定のため、世帯主の変更が難しい状況であり、解決策を求めています。
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国民健康保険の減額規定についてお伺い致します。

国民健康保険の減額規定についてお伺い致します。 私は勤務先を退社し、現在学生のため収入はほとんどありません。そのため、今年度まで毎年住民税の申告を行い、国保も均等割額の減額を受けていました。 先日、婚約者と同居するため、転居しました。私は同じ自治体内での転居だったため、転居届けを提出しました。この際、婚約者との同居ということもあり、世帯主を婚約者にし、私の続柄を「見届けの妻」という形にすることを窓口の方に勧められたので、そのようにしました。 しかし、本日新しい国保支払通知書が届き、今まで適用されていた減額が解除され、保険料が高く算定されていました。世帯主である婚約者は会社の社保に加入しているため、国保は未加入です。それでも世帯主に収入があるという理由で、減額が受けられなくなるのでしょうか。 国保はあくまでも加入者のみの収入で支払額が決定されると思っていたので、困惑しております。入籍は来年春を予定しているため、一旦「見届けの妻」という続柄から、私と彼の二人がそれぞれ世帯主となるよう、世帯を分割した方が良いのでしょうか。 また役所へ足を運ぶ時間もないため、出来れば世帯主を変更せず、今まで通り減免が受けられればと思いますが、これは不可能なのでしょうか。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • dxexr
  • ベストアンサー率47% (39/82)
回答No.1

国民健康保険の保険料の所得割は、原則として国民健康保険の被保険者の所得に基づいて算定しますので、婚約者の方の所得は、所得割を算定する基礎にはなっていないと思います。 しかし、減額の判定の際には被保険者ではない擬制世帯主(国保被保険者ではない世帯主)の所得も含めることになっています。 国保の保険料(保険税)の納付(納税)義務者は世帯主ですし、世帯主にお金があるのであれば、減額する必要はないだろう、ということでしょう。 別世帯にするか,panda_ko7さんを世帯主にすれば婚約者の方の所得は関係なくなります。 (余談ですが) 「未届の妻」かと思います。

panda_ko7
質問者

お礼

早速の回答ありがとうございました。大変わかり易く、納得致しました。 保険料の算定は奥が深いのですね。減額に際しては、未加入の世帯主の収入も考慮されるとは全く知りませんでした。 何とか時間を作って役所へ行き、世帯の分割手続きをして来ようと思います。「未届の妻」という、続柄は結構気に入っていたので、少し残念ですが。。 *ご指摘の通り「未届」です。慌てており、見落としていました。お恥ずかしい限りです。

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