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人身事故と誘導員の責任について

人身事故と誘導員の責任について 立体駐車場にて、誘導員の指示に従い歩道に停止 その後、誘導員が前方からまわり運転席の横を通過時に「下がって」と運転手である私に指示 指示通り1メートル程度バックしたところで「止まって!」と車を叩かれ停止 左後方にいた車に背を向け歩いていた老人にバックで追いつきこかしてしまい人身事故となった 警察は、交通事故としての見解からは、誘導員に責任なし と… 「後方を確認せず誘導した誘導員の責任」を会社相手に民事として訴えたいと思いますが、☆謝罪はもちろん他に何を請求出来るのでしょうか?☆ 被害者への損害は、保険支払いになるものの今後、行政処分として発生する減点や罰金について自己負担分を請求したいと思っています。 それと私は、被害者のお見舞いに毎日行っていますが誘導員からは、私にも被害者にもなんのお詫びの言葉もなしです。 会社として事故報告すらされていないのでは…といった状況です。 また☆民事訴訟の方法としてどのような手段があるでしょうか?☆(内容証明・行政書士へ依頼など?)

みんなの回答

  • impotence
  • ベストアンサー率23% (191/822)
回答No.10

誘導員に責任は問えない。 全ては運転者の責任。 車を運転する上での安全確認は運転者の義務。 普段から安全確認もせずに車を運転されているのでしょうか? 自分の失敗を棚に上げて人の所為にしようと目論んでいるだけですよ。 誘導員の誘導が全てというのなら、 もし、前に進んでと言われてアクセル全開で壁に激突した場合も誘導員の責任ですか? 民事訴訟したければすれば良いでしょうけど、判決はたぶん運転者の責任が全てと言われるのがオチ。

回答No.9

No8です 補足しておきますが、 もし有料誘導サービスを依頼していたなら、誘導料金程度の返還を請求する事が出来ると考えられます。

回答No.8

>ならば誘導員は誘導の仕事を適当に行った 会社と従業員での業績評価の話であり、 貴方への賠償とはまったく関係がありません

回答No.7

よくそれで免許取れたね。誘導員が車操縦してるわけじゃねーんだし、 もうちょっと運転してる自覚もったほうがいいんじゃね あんたの言うとおり誘導員の責任が有るって見解なら、常時助手席に誘導員ずっと乗せなきゃ ならんね(笑)

guri6868
質問者

お礼

…? んじゃよくそれで誘導員になれたね それで給料もらってるね と思うんですが。 極論…目をつぶって「オーライ!」と言ってる誘導員に給料が発生してるとしたら腹立ちませんか?

  • norikhaki
  • ベストアンサー率25% (1154/4593)
回答No.6

「左右後方確認して下がってください」と 言われなきゃわからなかったのでしょうか? バックの際周囲の安全確認怠った 運転者さんの責任です。 誘導員も確認しないとは思ってもみなかったでしょう。

guri6868
質問者

お礼

誘導員が運転手が後方確認を怠るはずがない と思ったと… それなら同様に私も誘導員が後方確認せず「下がって」と指示するとは思っていなかった と。 水掛け論になりますけどね… 私は、運転手として罪を負う ならば誘導員は誘導の仕事を適当に行った罪を負うべきかな と

  • yukaru
  • ベストアンサー率12% (143/1118)
回答No.5

誘導員に責任なしで正解です☆よく免許が取れましたね☆レベルです 民事訴訟した&お金に糸目をつけないのなら弁護士☆に相談してください 裁判しても負け確定ですがごめん☆のひとことくらいは引き出せるかもしれません

noname#155097
noname#155097
回答No.4

「基本的に工事現場の誘導員に、信号を無視して交通整理を行う 権限はありませんので、うっかり指示に従って(あるいは指示を誤認して)、 周囲の安全も確認せずに赤信号で進んでしまったりすれば、 交通違反を問われることにもなりかねません。」 もちろん事故を起こせば本人の責任です。 http://allabout.co.jp/finance/gc/9240/ ただ、例外的には 「第719条  数人が共同の不法行為によって他人に損害を加えたときは、 各自が連帯してその損害を賠償する責任を負う。 共同行為者のうちいずれの者がその損害を加えたかを 知ることができないときも、同様とする。」ということもあります。 http://allabout.co.jp/finance/gc/9240/2/ このあたり弁護士に相談するケースではないか。と思われますが。

guri6868
質問者

お礼

ありがとうございます。 ただ少し質問が違うかと…私の説明不足ですいません。 交通ルール的云々ではなく「後方確認せず誘導するという仕事をした」という業務上の責任を問いたいな…と ☆会社(駐車場)の教育不足 ☆誘導員の仕事を怠った点 ですね 事故は、運転手である私の責任ですね

回答No.3

民間の誘導員には法的義務は有りません 最終的には、運転手の判断が優先されて、責任も運転手にかかってきます、≪警官が誘導していた場合には別ですが、警官で無い場合には、事故回避の義務は、運転手にかかってきます≫ よって貰えて、お見舞い程度と思います、 納得いかない時には、まず弁護士に相談してからにしてください≪相談だけでしたら法律事務所にもよりますが30分5000円からだそうですので、いきなり民事訴訟を起こすより安いですよ(^-^)≫

guri6868
質問者

お礼

ありがとうございます。 もちろん交通事故としての責任は、誘導員には関係ない と認識しています。 ただ「誘導する仕事」を怠ったのは事実かつ攻めるべき点かと… 全日連に相談する予定です。

回答No.2

刑事でも民事でも誘導員に責任は一切無いです。 車での事故は常に運転者の責任です。

guri6868
質問者

お礼

ありがとうございます。 ただ私の説明不足ですが事故についての誘導員の責任云々ではなく 「誘導するという業務を怠った」というところです。 事故はもちろん運転手である私の責任ですね。

  • 1582
  • ベストアンサー率10% (293/2664)
回答No.1

何もない

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