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民法の専門書の記述で理解出来ない箇所があります。

民法の専門書の記述で理解出来ない箇所があります。 表見代理のところなんですが、 専門書の記述で、 基本代理権の存しない場合にはみんぽ109条の問題となる。例えば、Aから土地を担保に融資を受ける代理権を与えられたBが、白紙委任状を利用し、予定された相手方でないEに対し抵当権を設定した場合などである。 とありました。 そこで疑問なんですが、融資を受ける代理権というのは基本代理権にはならないんでしょうか? 別の専門書によると、基本代理権は当該法律行為に関連しない代理権でもよいとありました。 また、事実行為の代理は基本代理権には当たらないとありましたが、融資を受ける行為は法律行為でしょうし、この例について基本代理権の存しないのでしょうか? 詳しい方教えてください(>_<) ずっと悩んでいます..

みんなの回答

回答No.2

近江先生の総則は手元にないので、正確な記述が確認できないのですが、 「Aから土地を担保に融資を受ける代理権を与えられたBが、白紙委任状を利用し、予定された相手方でないEに対し抵当権を設定した場合」というのは、最判昭和42年11月10日民集22巻9号2417頁の事例を意識している記載なのかもしれません。 この最高裁の事案そのものは、最高裁HP等から確認できるでしょうから、そちらに譲るとして、純粋に、「Aから土地を担保に融資を受ける代理権を与えられたBが、白紙委任状を利用し、予定された相手方でないEに対し抵当権を設定した場合」とだけ考えた場合、民法110条の問題ととらえることもできると思います。 もっとも、白紙委任状は、「代理権を授与した旨の表示」の典型例でもあるので、民法109条で処理することも可能でしょう。 白紙委任状に関する表見代理が問題になった様々な裁判の判決を検討しつつ、多くの基本書等にあたりながら、きちんと場合分けをして、ご自身の考えをまとめられてみてくださいね。

km1101
質問者

お礼

何度もすみませんでした(;_;) 本当に感謝してます! ありがとうございました^^

回答No.1

まず、専門書等の記述について迷われているのであれば、出典を明らかにすることで、回答者が当該書籍を探しやすくなるので、次からは、そのようにした方が望ましいでしょう。 それはさておき、質問者さんの文章を読んでいる限り、どうも民法109条と110条とを混乱している(実際、白紙委任状を悪用されるケースが、この2つの条文の両方の適用可能性が問題になりえます)ような印象をもっています。 民法109条本文は、「第三者(E)に対して他人(B)に代理権を与えた旨を表示した者(A)は、その代理権の範囲内においてその他人(B)が第三者(E)との間にした行為について、その責任を負う。」と規定されていますよね。 条文を素直に読めば、民法109条が適用される典型的なケース(法律を学ぶにあたっては、その条文が適用される典型的なケースをまずおさえておくことはすごく大切なことです)というのは、「本当はBに、AとEとの間で、Eから融資を受けるかわりにAの土地について抵当権を設定するという代理権を与えていないのに、そのような代理権を与えた旨を、AがEに伝えたために、BがAの代理人として、Eから融資を受けてAの土地について抵当権を設定した場合」ということが分かります。 つまり、民法109条が適用される典型的なケースでは、権限ゆ越の表見代理である民法110条のような基本代理権は、そもそも存在しないんです。 逆からいえば、民法109条の適用を考えるにあたって、「融資を受ける代理権というのは基本代理権にはならないんでしょうか?」という質問は、「そもそも民法109条の適用を受けるためには、基本代理権なんて必要ないから、質問自体が成り立たない」というのが回答になります。 もっとも、AがBに白紙委任状を渡す場合、何の理由もなく白紙委任状を渡すことは通常考えられないのであって、何らかの代理権を授与するとともに、その代理権を表示するために、白紙委任状を渡すことが通常なはずです。 ところが、代理権を授与した範囲をしっかり書いていないために、Bが後から代理権を授与した範囲とは異なる内容を書きくわえて、本来、与えられていない代理権で行動するために問題が生じるんですよね。 そして、前述したとおり、白紙委任状のケースでは、民法109条と110条の両方が問題になりえます。 たとえば、AがBに対し、「Eから100万円の融資を受ける交渉をして、金銭消費貸借契約を締結する」代理権しか与えていなかったのに、Bが白紙委任状に「Eから200万円の融資を受ける交渉をする」代理権を与えられているかのように記載した場合、「100万円までは代理権を与えていた」という点に着目すれば、民法110条の問題ととらえるのが自然です。 他方、Aが本当はCのみに対し、Eと交渉して融資を受ける代理権を与えていたのに、「Bが白紙委任状に自分が代理人である旨を書きこんで、Aの代理人として交渉した場合」、AはBに対しては、何らの代理権も与えていないわけですから、民法110条が問題となる余地はなく、民法109条のみが問題となるでしょう。 このように、白紙委任状を悪用した場合については、もっときめ細やかな場合分けが必要ですし、実際、最近の基本書や概説書は、もっときめ細やかな議論をしています(たとえば、内田貴民法I182頁以下等参照)。

km1101
質問者

お礼

ありがとうございます^^ とてもわかりやすい説明でした! 白紙委任状の問題点はわかりましたぁ! けどあと一つよろしいでしょうか(ToT) Bは融資を受ける代理権を与えられているからそれを基本代理権にして110条の問題として考えることは出来ないのでしょうか(;_;) 頭悪くてごめんなさい(ToT)(ToT)(ToT) 専門書は 民法講義I 近江幸治 第6版のP291のところです(ToT) です。

km1101
質問者

補足

ご回答ありがとうございます! とてもわかりやすかったです。 すみませんが、(ToT)もう一点お願いします(>_<) Bは融資を受ける代理権を与えられているのでそれを基本代理権として110条の問題として考えることは出来ないのでしょうか?(ToT)

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