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下請け会社が労働基準監督署の立ち入り調査を受けたようです。寄宿程23、

下請け会社が労働基準監督署の立ち入り調査を受けたようです。寄宿程23、安衛則12-3、43に違反しているようです。寄宿程23と安衛則12-3、43とはどんな内容か教えてください。他の下請け会社に調べてほしいと頼まれて困っています。

  • howyu
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質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • kentkun
  • ベストアンサー率35% (1107/3093)
回答No.2

建設業附属寄宿舎規程 (休養室) 第二十三条  使用者は、常時五十人以上の者が寄宿する寄宿舎には、休養のための室を設けなければならない。 (福利施設) 第二十三条の二  使用者は、なるべく教養、娯楽、面会のための室等寄宿労働者のための適当な福利施設を設けなければならない。 労働安全衛生規則 (安全衛生推進者等の選任) 第十二条の三  法第十二条の二 の規定による安全衛生推進者又は衛生推進者(以下「安全衛生推進者等」という。)の選任は、都道府県労働局長の登録を受けた者が行う講習を修了した者その他法第十条第一項 各号の業務(衛生推進者にあつては、衛生に係る業務に限る。)を担当するため必要な能力を有すると認められる者のうちから、次に定めるところにより行わなければならない。 一  安全衛生推進者等を選任すべき事由が発生した日から十四日以内に選任すること。 二  その事業場に専属の者を選任すること。ただし、労働安全コンサルタント、労働衛生コンサルタントその他厚生労働大臣が定める者のうちから選任するときは、この限りでない。 2  次に掲げる者は、前項の講習の講習科目(安全衛生推進者に係るものに限る。)のうち厚生労働大臣が定めるものの免除を受けることができる。 一  第五条各号に掲げる者 二  第十条各号に掲げる者 (雇入時の健康診断) 第四十三条  事業者は、常時使用する労働者を雇い入れるときは、当該労働者に対し、次の項目について医師による健康診断を行わなければならない。ただし、医師による健康診断を受けた後、三月を経過しない者を雇い入れる場合において、その者が当該健康診断の結果を証明する書面を提出したときは、当該健康診断の項目に相当する項目については、この限りでない。 一  既往歴及び業務歴の調査 二  自覚症状及び他覚症状の有無の検査 三  身長、体重、腹囲、視力及び聴力(千ヘルツ及び四千ヘルツの音に係る聴力をいう。次条第一項第三号において同じ。)の検査 四  胸部エックス線検査 五  血圧の測定 六  血色素量及び赤血球数の検査(次条第一項第六号において「貧血検査」という。) 七  血清グルタミックオキサロアセチックトランスアミナーゼ(GOT)、血清グルタミックピルビックトランスアミナーゼ(GPT)及びガンマ―グルタミルトランスペプチダーゼ(γ―GTP)の検査(次条第一項第七号において「肝機能検査」という。) 八  低比重リポ蛋白コレステロール(LDLコレステロール)、高比重リポ蛋白コレステロール(HDLコレステロール)及び血清トリグリセライドの量の検査(次条第一項第八号において「血中脂質検査」という。) 九  血糖検査 十  尿中の糖及び蛋白の有無の検査(次条第一項第十号において「尿検査」という。) 十一  心電図検査

howyu
質問者

お礼

ありがとうございました。 参考にします。

その他の回答 (2)

  • srafp
  • ベストアンサー率56% (2185/3855)
回答No.3

本当に切羽詰っているのであれば、次からは、質問文を書くよりも大きな書店で「労働法全書」を読んだ方が早いですよ。 > 寄宿程23 一般に「寄宿程」と言う略語は『事業付属寄宿舎規程』を指す。しかし、似た名称の規程に『建設業付属寄宿舎規程』が有るので、両方を挙げておきます。 ・『事業付属寄宿舎規程』 規程条文 「寝室に居住する者の氏名及び定員をその入り口に提示しなければならない」 推測される違反 「提示していない」 ・『建設業付属寄宿舎規程』 規程の題名 「休養室」 規程条文 「使用者は、常時50人以上の者が寄宿する寄宿舎には、休養のための室を設けなければならない」 推測される違反 「休養室の未設置」 > 安衛則12-3 条文の題名 「安全衛生推進者等の選任」 条文の要旨 「法第12条の2の規定による安全衛生推進者又は衛生推進者の選任は、所定の講習を受けた者の中から選任」 推測される違反 「14日以内選任」(同則第1項) > 安衛則43 条文の題名「雇入時の健康診断」 条文の要旨「常時使用される労働者を雇入れたら、法定項目について医師の健康診断を行う事」 推測される違反  「雇入時の健康診断の未実施」

howyu
質問者

お礼

ありがとうございました。 参考になりました。

回答No.1

寄宿程23は労働基準法寄宿舎規程 http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S22/S22F04101000007.html ただし建設業なら建設業附属寄宿舎規程 http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S42/S42F04101000027.html 安衛則12-3、43は労働安全衛生法の労働安全衛生規則 http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S47/S47F04101000032.html

howyu
質問者

お礼

ありがとうございました。

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