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労働基準監督署の調査

お世話になります。労働基準監督署に申告をしたんですが、監督署の調査には立ち入り調査と出頭要請の2種類あると聞いたんですが、どう違うのでしょうか? 違反の内容とかで対応が違うんでしょうか?

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noname#119854
noname#119854
回答No.2

監督署の調査には立ち入り調査は、事故がおきたとき、または事故が起きるであろうと想定されるような現場に関してありました。(経験)  また解雇された人が基準局に労働の劣悪さを訴えたとき、確認に予告なく立ち入りもあると聞きました。  出頭要請の場合は賃金の不払いとかまたは約束した給与がもらえないとかの労働者からの訴えから、出勤簿を持参するように日時指定できます。この日時に関しては理由によっては日延べもできます。  違反の内容に関しての対応ですが、違います。命に関わるような危険な状況とかですと厳しいです。工事現場においても足場の組み方に問題があるような場合とか近隣からの危険不安の訴えにも現場把握にために出向くようです。賃金の不満に関しては経営者が賃金の減額理由に関しては事情も聞かれますが、正当な理由がわかれば訴えた側に「指導の必要ない旨」の連絡もしてくれます。ただ私の経験からいえば労働基準強は検察庁管轄ですから最初は不愉快な質問もされました。きちんと説明する以外ないのですが相手も人間ですから、誠意を持って対応すれば理解する方もたくさんいます。中には敵意むき出しの方も権力の固まりが背広きたような方もいろいろですが腹を立てずことを分けて説明することです。怒らせるのは避けてくださいね。ストレスはたまりますけどね。後の長引くことを考えてしっかり誠意ある対応した方がよいようです。  

gosaku
質問者

補足

よくわかりました。ありがとうございます。 出頭命令で違反の有無が明確になれば立ち入り調査には及ばないのでしょうか?

その他の回答 (2)

noname#119854
noname#119854
回答No.3

 私は出頭要請だけですみましたが、あなたの問題はなんの理由なのでしょうか。きちんと説明してわかれば必要ないのですけど状況と問題にもよりますので、立ち入り調査の必要があるような労働問題であれば立ち入ることになります。ただ不安に思うよりことを分けて理解してもらうことです。  必要との判断は、その指導官にもよりますが、きちんと対応することだけなのです。  

  • tsurumiki
  • ベストアンサー率19% (74/380)
回答No.1

例外は有りますが、一般的に何らかの労働問題が発生した際に、まず出頭要請が掛かります。そこで監督署の疑問等が晴れなければ次に立ち入り調査が事務所や工場に入る事になります。 ですので端的に言えば立ち入り調査の方が重大な労働問題と見なされていると言う事になります。 ご参考までに。

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