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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:先日、免許取消し(前科2回、減点5点)になりました。)

免許取り消しで出頭 詳しい処罰と解放までの期間は?

このQ&Aのポイント
  • 先日、免許取り消し(前科2回、減点5点)になった経緯があります。そして、出張中に無免許運転で捕まり、出頭する必要があります。具体的には、欠格期間の延長とどのような処罰が下されるかが気になります。出頭した後、解放までの期間も心配です。
  • 出張中に無免許運転で捕まり、出頭する必要が生じました。具体的には、免許取消しの経緯や前科、減点の状況などが関係してくるでしょう。出頭後にどれくらいの期間で解放されるのかも気になります。
  • 免許取消し(前科2回、減点5点)になった経緯があり、出張中に無免許運転で捕まりました。今後どのような処罰が下されるのか、さらに出頭しても即日解放されるのか気になります。詳しく教えていただけると助かります。

質問者が選んだベストアンサー

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  • Tomo0416
  • ベストアンサー率75% (732/968)
回答No.6

>どれくらい欠格期間が延長され、どのような処罰を下されるのか 過去3年以内の前歴2回で累積点5点による免許取消処分を受けた後、一時停止違反で検挙された際、無免許運転が発覚したということですね。 であれば、欠格期間は4年になります。前歴2回で15点以上24点以下の累積点数に達した場合の欠格期間は2年ですが、過去5年以内に取消処分を受けている場合は、2年延長されるためです。 無免許運転の刑事罰は1年以下の懲役または30万円以下の罰金となっています。 初犯ですから罰金15万円から20万円というところでしょうか。 >出頭したらその日に解放されるかも心配です 法を犯した本人が、その違法性を隠すために言い逃れをすること自体は、偽証罪や犯人隠匿罪、証拠隠滅罪などに問われることはありません。道交法違反としての取り調べ手続きが行われるだけです。 出頭時に警察官は、道交法違反としての供述調書などを作成しますが、違反行為が明白ですので、2・3時間もあれば十分事足りると思います。 >会社には報告していなかった 人間社会はさまざまなルールによって成り立っています。それを守らず好き勝手しているようでは、社会人として大成できません。業務で車を運転することがあるのなら、会社に報告するのは当然の義務です。 交通違反を繰り返すのは、遵法意識の欠如、いいかえれば「わがまま放題でも許される」という甘えです。 質問者様はおそらくお若い方だと思います。まだまだやり直しはききますので、まず会社の上司に事実の報告をし、今後は歩行者・自転車の立場で道交法をきちんと守ることから心がけてくださいね。

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その他の回答 (8)

  • yamato1208
  • ベストアンサー率41% (1913/4577)
回答No.9

この話は事実でしょうか? 通常は、違犯での検挙をされた時点で、「不携帯」との申告があれば「照会センター」に免許番号・免許種別・免停状況等を必ず照会します。 そうでないと「違反行為」での「キップ処理」ができません。 交番の署員でも、「署活系無線」を携帯していますから、即座に警察署経由で照会ができます。 ですから、後日に「無免許」が警察に発覚というのは内容的に辻褄があいません。

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  • arukie
  • ベストアンサー率32% (716/2188)
回答No.8

過去に2回免停処分を受けていて、 最後の免停処分終了後1年以内に違反点数が5点となり免許取消となっていたわけですよね。 表現としては、「前歴2回のところで違反をして5点もらった」ということですよね。 免許制度は加点方式であり減点ではありません。 行政処分(免停)が終了した時点で前歴回数となりますが、 点数としては0点に戻っていますので、 前歴2回、違反点数5点で取消。 無免許運転19点をもらい、 現在の違反点数は24点。 行政処分は19点をもらうだけ。 刑事処分は1年以下の懲役又は30万円以下の罰金。 警察では、事情聴取を受けるだけ。 書類が検察庁にまわり、検察からの別途お呼び出し。 検察官の聴取を受けて、裁判となり上記刑事処分の範囲で判決が言い渡されます。 免許は、24点なので欠格期間が1年。 取消処分者講習を受けて初めて試験を受けることが出来るようになります。 ただ、取消処分を受けた後で5年以内の19点と考えると、 2年延長の3年が欠格期間と判断されるかも知れません。 下記が参考になると思います。 交通違反の基礎知識 http://rules.rjq.jp/ 行政処分 http://rules.rjq.jp/gyosei.html 取り消し対象者 http://rules.rjq.jp/torikeshi.html 取消者の免許再取得 http://rules.rjq.jp/saishutoku.html

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回答No.7

すでに免許取り消しが二回… もう免許を持つのは止めた方がいいのではないでしょうか? と言うよりも、相談者さんの様な方には二度とハンドルを握って貰いたくありません。 そこまでの度重なる違反は自分も聞いた事が無いですね。 免許以前に、社会のルールというものを身につけるべきだと思います。

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  • E-FB-14
  • ベストアンサー率14% (402/2868)
回答No.5

ケセラセラなるようにしかならないでしょう。 あなたは自分のことしか考えていないようですが、 免停になるような運転しか出来ないのであればこのまま一生免許を取らずに居てください。 まず自分のことを考える前に、 自分が車を運転しているときの周りのことを考えてください。 >自分が最悪なことをしたのは当然わかっている為、今度素直に出頭します。< 免停2回目になるまで分からなかったと言うことは、おめでたい人だ。 小生大型トラックの運転手でゴールド免許を3回もらいました。 マ~他の人も言っているように、交通刑務所に行って頭を少し冷やして 今後車の運転はしないほうがあなたのためです。 少し質問と逸れましたが・・・・

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  • nouka2010
  • ベストアンサー率53% (23/43)
回答No.4

あくまでも私の元同僚での経験した体験を下にした推測の話になりますが、の時は累積で免停と言うことで、警察に呼び出され、軽い気持ちで出頭したところ、過去の免停が3年間の期間をあけずに3回と成る事で裁判となる言われ、その後の裁判で実刑でした、いわゆる赤切符とされる物は前科に相当する事はご存知かと思いますが、知られていないのが、違反点数は1年の違反が無い事で累積はされなくなり、点数的には戻るのですが、前科に対する出向猶予?的な物が3年間有るらしく、三年たたない内に赤切符が続く事で前科が累積され、前科累積が3回目になると悪質な違反ドライバーとして実刑だそうです。 ちなみにその友人は、飲酒運転で物損事故の後1年以上空けて酒帯運転でその後やは1年以上空けて、累積点数が6点を超えてしまい免停、そんなに悪質という感覚が周囲には無く、又本人も又免停ぐらいの軽い気持ちでしたが裁判に成ると言うことで、会社の方が真面目に働く従業員として居なくては成らない人材であると上申書も添えて裁判に当たりましたが、結果は度重なる違反に対し酌量の余地は無いと、実刑にされました、実刑に確か実刑に対し罰金は発生しなかったと思います。 質問者の場合かなり短期間で前科2犯取り消し直後に違反により警察に停められてなお、虚偽の発言により無免許運転を続行していますのでかなり心証は悪いと考えられ、覚悟と準備はしておく方が良いかと思います。 通常なら不携帯を装いその場を立ち去った後に警察がそれに気が付いた段階で緊急配備と共に、逮捕状請求されていてもおかしくな状況ですから。 可能性としてしかいえませんが、もし心配でしたら出頭先の警察に前科の状態を話した上でそれでも指定日に行けば帰る事が出来るのか問い合わせて見て下さい、遠くからの出頭に成る事情を話して帰る事が出来ない可能性が有るなら身支度の為教えてもらいたい、とたずねて見て下さい。  

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  • angel0331
  • ベストアンサー率42% (253/589)
回答No.3

取り消し後 無免許で捕まったのですね。 無免許19点と一時不停止違反2点で 2年間の欠格期間は、ほぼ決まりだと思います。 無免許は、1年以下の懲役または30万以下罰金ですから 通常なら30万円の罰金でしょう。

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  • nouka2010
  • ベストアンサー率53% (23/43)
回答No.2

追伸、取り消しと言う事は、3年以内で免停が2回取り消し後3年以内で無免許運転ですね、反省の色が見えないという事でおそらく実刑ですが、逃亡の恐れが無いと判断されれば、裁判までの間は拘束をされないでしょう、ただし1時停止違反の段階で虚偽の不携帯申告をしたのはまずいです、心証は極めて悪いので、何日か拘束される可能性も無いとはいえないと思います。

4460mk2
質問者

お礼

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  • nouka2010
  • ベストアンサー率53% (23/43)
回答No.1

免停二回目で無免許運転てことでしょうか? 1回目の免停と二回目の免停の間に3年以上経過していますか? もし1回目と2回目が3年未満で今回の無免許運転となると、おそらく逮捕交通刑務所です、私の知り合いに同じような形で、3ヶ月交通刑務所に行った者がおります ちなみに3目は累積違反の免停でした、無免許ではまずアウトではないでしょうか?

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