• ベストアンサー

ひき逃げ交通事故で罰を受けるのは憲法に違反していませんか?

ひき逃げ交通事故で罰を受けるのは憲法に違反していませんか? 憲法第38条1項 「何人も、自己に不利益な供述を強要されない。」 ってことは 悪い事をしたら逃げろ~~と憲法が保障していろのでは・・ まして飲酒運転ならなおさらに逃げなきゃならないのではないの~ 私の解釈は間違ってますか?

noname#131901
noname#131901

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • buttonhole
  • ベストアンサー率71% (1601/2230)
回答No.8

 それについては有名な最高裁判所の判例があります。(最判昭和37年05月02日 刑集第16巻5号495頁)

参考URL:
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/js_20100319124021146562.pdf

その他の回答 (7)

  • kumap2010
  • ベストアンサー率27% (897/3218)
回答No.7

もう一つ、重要なこと書き忘れてた。 憲法第十二条 「この憲法が国民に保障する自由及び権利は、国民の不断の努力によつて、これを保持しなければならない。又、国民は、これを濫用してはならないのであつて、常に公共の福祉のためにこれを利用する責任を負ふ。」 >常に公共の福祉のためにこれを利用する責任を負ふ。 憲法で定められてる自由や権利は無制限に認めてるわけではありません。 要するに、「常識守った奴にだけ与える権利だぞ」って定めてるんです。 で、轢き逃げは他人の権利を害するので当然「公共の福祉に反する行為」に該当します。 よって憲法38条を理由に供述を拒否することも認められません。

  • kumap2010
  • ベストアンサー率27% (897/3218)
回答No.6

供述≠申告 「犯罪したときに届け出なくても良い」という規定じゃないんですから。 届け出なければいけないのが法律。 届け出たうえで供述を拒否しても良いのが憲法。

  • yamato1208
  • ベストアンサー率41% (1913/4577)
回答No.5

黙秘権ですから、相談者の解釈は「完全無欠の間違い」でしかありません。 逆に「ひき逃げ」をした場合は「被害者」の権利の侵害行為にもなります。 救護義務・補償義務を放棄して権利は発生しません! 権利の主張は、義務を果たしてからしかできません。

回答No.4

憲法38条1項の不利益供述拒否の権利は、 自らが刑事責任を負うことに結びつく供述を犯人自身に強いることの過酷性にかんがみ、 そのような過酷な立場に人を置かないという考え方から保障されている権利です。 他方、交通事故を起こした場合の救護義務は、 第三者の負傷が事故を起こした者の行為によってもたらされたものであることから、 その行為によって生じた損害を拡大させないよう課された義務です。 救護義務を負うことにより、負傷者を適切な方法で救護するとともに、 事故の発生について警察に報告すべき義務が生じますが、 その事故が自らの故意又は過失により生じたことを報告すべき義務はありません。 つまり、自らが刑事責任を負わなければならないような不利益供述は強いられないのです。 したがって、救護義務及び報告義務を課したところで、 憲法38条1項に反することはありません。

  • ymmasayan
  • ベストアンサー率30% (2593/8599)
回答No.3

私も「黙秘権」が保証されているだけだと思います。 でも証拠が揃った場合、黙秘や逃げたことは改悛の情がなく、情状酌量の余地無しで 厳罰が科せられることは覚悟しないといけません。

回答No.2

憲法には「『自己に不利益な供述』を強要されない」と書かれているだけで,「悪い事をしたら逃げろ~」と保障しているとは解釈できないのではないでしょうか?31条で,法律の定める手続きにより生命や自由が奪われることは想定されていますし・・・。

  • 0y0y0
  • ベストアンサー率34% (95/279)
回答No.1

憲法第38条1項は黙秘権を保証している物ではないでしょうか

参考URL:
http://www.jicl.jp/chuukou/backnumber/25.html

関連するQ&A

  • 公務員の飲酒運転報告義務は憲法違反ですか?

    「飲酒運転、報告義務なし」と彦根市長」 http://www.asahi.com/kansai/news/OSK200610260027.html 元検察官の市長が、憲法38条「何人も、自己に不利益な供述を強要されない」を根拠に「行政が憲法や法律を超えてはならない」として飲酒運転の報告義務はなしと考えているそうです。 現状では「事故や検問で摘発されても上司への報告義務はない」 のでしょうか? そしてそれを明文化すると憲法違反になるのでしょうか? よろしくお願いします。

  • ひき逃げ(の厳罰化)について

     最近、悪質な飲酒運転者による事故が相次ぎ、ひき逃げの法定刑の引き上げが検討されているようですね。  ところで、ひき逃げの範囲は意外にはっきりしません。そこで Q1  事故を起こした後、救急車を電話で呼び、直ちに立ち去った場合、ひき逃げとして犯罪になりますか?「救護し」なければならないのですが、これが救護に当たるのか、はっきりしません。  ところで、ひき逃げの根拠条文である道路交通法72条1項は、前段で救護義務を定め(これに違反するのがひき逃げ)るとともに、後段で事故を警察に報告するよう義務付け、この義務違反も、ひき逃げよりは法定刑が軽いものの犯罪とされています。交通事故で人が死傷した場合、運転者に何らかの過失等があることが多く、人身事故自体で、業務上過失致死傷という刑法上の犯罪が成立するとされています。つまり多くの場合、人身事故を起こした時点で運転者は犯罪者です。  一般に、犯罪を犯した者が逃走や証拠の隠滅を図ることは当然とされ、期待可能性が無いために犯罪となしえないとされています。ところが道交法は救護義務違反に重い懲役刑を規定し、さらに犯罪捜査機関である警察に事故の報告義務を課し、この報告義務違反まで犯罪としています。他の過失犯については、逃走しようとそれ自体は犯罪ではないのに対し、交通事故の場合だけ格段に重い刑罰が待っているわけです。これは、期待可能性という観点からは問題なのではないでしょうか?   最初に述べたとおり、ひき逃げについて法定刑の引き上げが検討されているのですが、かような期待可能性の観点からの検討がなされていないような気がします。そこで… Q2  ひき逃げの防止は、期待可能性、あるいは他の過失版との衡量という見地から、ひき逃げを犯罪として重罰を科すよりも、むしろ誠実に救護した場合に刑を必要的に減免するという方法で図るべきではないでしょうか?

  • 飲酒運転ひき逃げ死亡事故

    いまだに飲酒運転は減りませんが、飲酒運転ひき逃げ死亡事故を起こした場合、市原交通刑務所に収容されるのでしょうか?それとも、府中刑務所に行く極悪犯と同じ刑務所に行くのでしょうか?私としては、悪質な交通ドライバーは、市原刑務所では甘すぎると思います。

  • 黙秘で刑が重くなるのは憲法に違反しないか?

    小額な商品を万引きし、現行犯で逮捕されても、取り調べや裁判でも一貫して自分の名前もなにも黙秘を通した男性に対して、裁判所は実刑判決を言い渡しました。 日本国憲法第38条【自己に不利益な供述,自白の証拠能力】では (1)何人も,自己に不利益な供述を強要されない。 とあります。 自己に不利益と考えた自分の名前を云わないというだけで、通例より重い実刑判決というのは違憲ではないでしょうか? 皆さんの考えをお聞かせください。

  • いじめは憲法違反となり得るのか

    私は大学で教員に就くための勉強をしているものです。 この度は「いじめ問題」について悩めることがありまして投稿させて頂きます。 早速ですが、タイトルにあるように、いじめは憲法に違反している行為なのでしょうか? 私の考えでは、日本国憲法 第十三条:個人の尊重、生命・自由・幸福追求の権利の尊重、第十八条:奴隷的拘束及び苦役からの自由、第二十五条:生存権、国の生存権保障義務 の条文に関して違反していると考えました。 ちなみに、十三条・二十五条についてはいじめの行為自体が違反であり、十八条については、金銭の強要・口止めなどの行為が奴隷的であり苦役であるために違反であると考えました。 そして、もう1つ質問なのですが、もしいじめが憲法違反になるとして、加害者の子どもにはどのような処罰が科せられるのでしょうか? 新聞などのニュースではいじめにより少年院にいくといったことは聞いたことがないのですが・・・ 以上二点です。無知ではありますが、いじめ問題について、法に関する面からも学んでいこうと考えてますので、回答よろしくお願いします。

  • 憲法第38条って役立っているんですか?

    学生です。 宿題として憲法第38条についてレポートを書いているのですが・・・ 「何人も、自己に不利益な供述を強要されない」というのがありますが これって、簡単に言えば・・・ 被告人が本当に罪を犯していない場合は養護されるように・・・ 間違って有罪にされないようにあるものなんですよね? でも、誤認逮捕される人も多い気がするのですが・・・ どうして38条のような決まりがあるのに、こういうことが起きてしまうんでしょうか? 子供っぽい疑問ですみません; どなたか回答お願いします!

  • ひき逃げ

    人身事故でひき逃げをするとどれくらいの罪なるんでしょうか? 飲酒運転の場合とそうでない場合を教えてください。

  • 交通事故の略式命令について

    交通事故の略式命令で罰金40万円でした。 ちなみにこれは 違反の罰金+人身事故の罰金(16日の通院) 両方が含まれたものなのでしょうか? または別々に罰金の略式命令が 来るのでしょうか? 適用した法令は 刑法54条1項前段 10条 刑事訴訟法第348条 となっています。 よろしくお願いいたします。 補足 交通違反の内容は過労運転(居眠り)になります。 居眠りによる対向車との衝突です。 別々だとしたら、どのような形でもう片方の罰金は支払い命令が下るのでしょうか?

  • 交通違反の行政罰について

    行政罰について憲法39条にあたるような法律ってありますか? 殺人ならAがBを殺したとして1度判決を受け、Aが服役後に生きていたBを殺しても服役する必要がないですよね。 例 車の運転中携帯通話で捕まったが切符切る手続き中も通話をやめず手続き終了後そのまま通話しながら運転しても1度手続きされた処分なので再度切符を切られることばないのかどうかって事です。

  • 大阪のひき逃げ事故について

    大阪で男性を3キロも引きずる悪質なひき逃げ事故がありました。 事故の発端そのものは被害者にも責任はあると思います。 私が運転していても轢いたかも知れません。 もし、事故後すぐ停止して警察や救急車を呼び、 事故検証にも協力し最善を尽くせば、このケースの場合は過失割合は被害者にも認められ、加害者は不起訴処分になる可能性はありましたか? (もちろん飲酒運転でない前提で)