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いじめは憲法違反となり得るのか

私は大学で教員に就くための勉強をしているものです。 この度は「いじめ問題」について悩めることがありまして投稿させて頂きます。 早速ですが、タイトルにあるように、いじめは憲法に違反している行為なのでしょうか? 私の考えでは、日本国憲法 第十三条:個人の尊重、生命・自由・幸福追求の権利の尊重、第十八条:奴隷的拘束及び苦役からの自由、第二十五条:生存権、国の生存権保障義務 の条文に関して違反していると考えました。 ちなみに、十三条・二十五条についてはいじめの行為自体が違反であり、十八条については、金銭の強要・口止めなどの行為が奴隷的であり苦役であるために違反であると考えました。 そして、もう1つ質問なのですが、もしいじめが憲法違反になるとして、加害者の子どもにはどのような処罰が科せられるのでしょうか? 新聞などのニュースではいじめにより少年院にいくといったことは聞いたことがないのですが・・・ 以上二点です。無知ではありますが、いじめ問題について、法に関する面からも学んでいこうと考えてますので、回答よろしくお願いします。

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回答No.3

> つまり、もし国がいじめ問題に対して何も行動にうつさないとなると、これは憲法違反になるということで宜しいのですか? もし仮に「何も行動にうつさなくてもよい」ような国の仕組みであるとしたら、それは憲法違反ですが、警察も裁判所もありますし、法律もあり、法律に不備があると国民が判断すればそれを修正できる仕組みがあるので、現状が違憲状態とはいえません。 > いじめの内容によるということですが、被害者が自殺をしてしまった場合であっても、内容によるのでしょうか? 直接に手を触れなくとも、精神的に被害者を追い詰めて自殺させたとすると、私個人はそれは「殺人罪」だと思っています。ただ立証できるかというと、現実には難しいと思います。仮に遺書があったとしても。 最近の事件で、隣人に騒音罵声をあびせ続け傷害罪になった人がいましたよね。あれも広い意味で「いじめ」による犯罪だと思います。

1624
質問者

お礼

お礼が遅くなってしまい申し訳ありません。 今の国(文部省も)の「いじめ」問題に関する対策など、確かに違憲にはあたりませんが、よりよい対策が講じられるべきではないかと考えてしまいました。 …前回ご指摘いただいた「いじめで送致された事例」を探してみたところ、1984年に起こった殺人事件を見つけることができました。 質問に対する回答、ありがとうございました。 これからの情報、資料の参考にさせていただきます。 繰り返しになりますが、とても分かりやすい解説ありがとうございました。

その他の回答 (4)

回答No.5

憲法の条文を、そのまま私人間のトラブルに適用する事は残念ながら出来ません。 憲法13条の幸福追求権であっても同様です。 私人間の関係には、できるだけこれを規律する法律(民法や刑法)に従わなくてはならないんです。 ただこの際、法律の規定を憲法の理念にそって考えることは要求されています。 それは相手が国でも同じです。 憲法は、具体的な規律を定めたものではなく、もっと包括的なものだと考えて下さい。 違憲立法審査権という言葉を聞いた事があると思います。 法律が憲法に違反しているかどうかを審議することはありますが 個々の事例に対しては、憲法だけでは審議できないのです。 憲法13条などから様々な新しい人権が導き出されてきていますが、 裁判ではほとんど認められていないのが現状です。

1624
質問者

お礼

ご回答有難うございます。無知な私でも、大分納得のいく回答で、大変参考になりました。 憲法に守られて生活していると言われていますが、今回「いじめ」と憲法を学んで、そのことを実感できるようにしたいとおもいます。そのためにも、憲法について、特に13条について勉強していきます。 お答え有難うございました。

noname#37696
noname#37696
回答No.4

ANO2回答者です。ご指摘の件ですが、私の回答は正しくありませんでしたね。訂正させて頂きます。 憲法13条 すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする と言う事ですから私の回答は間違っておりました。申し訳ありません。 私の言いたかったことは、何人にも人権があると言うことを思ったわけですが、繰り返しになりますが、いじめ問題を憲法論で解釈及び論議することは何か違うような気がします。 いじめは犯罪であり、それに対しては警察とか裁判所などが判断していくのでしょう。罰は罰として裁かれるべきかなと。 あまり答えになっていませんが、知識の乏しい私にはこれ以上の回答はできません。

1624
質問者

お礼

お礼が遅くなってしまい、大変申し訳ありませんでした。 いじめと憲法に関する、根本的な考え方を見直すことができました。 まだ誤った知識や処理しきれていない情報などで混乱していますが、少しずつ解決していきたいと思います。 質問に対するお答大変ありがとうございました。

noname#37696
noname#37696
回答No.2

いじめを憲法的に解釈すること自体違うのではないかと思いました。 ましてやいじめを行った者、いじめを受けた者にも13条は適用されるでしょう。憲法違反となるとしてそれを基に何をされたいのか逆に興味があります。

1624
質問者

補足

回答有難うございます。 少々疑問に感じたのですが、「13条がいじめを行った者にも適用される」という内容は、13条に幸福追求の権利があるためでしょうか?

回答No.1

憲法は国家のあり方を定めるもので、「いじめ」のような個々人の行動に適用するものではありませんよ。 それは刑法です。 いじめは、度が過ぎれば刑法に触れます。少年院に送致された例は過去に多々あったと思いますよ。指摘するほどよく覚えてはいませんが、あったことは確かです。 処罰はいじめの内容によります。

1624
質問者

補足

ご指摘ありがとうございます。 つまり、もし国がいじめ問題に対して何も行動にうつさないとなると、これは憲法違反になるということで宜しいのですか?   刑法ではなく少年法での資料(第二章 第一節 第三条)は集めてありますが、こちらの法は関係していると考えてよいのでしょうか? (刑法四一条を発見いたしました。) 資料集め不足でした。送致された例を探してみます。 いじめの内容によるということですが、被害者が自殺をしてしまった場合であっても、内容によるのでしょうか? 質問ばかりで申し訳ありませんが、回答宜しくお願いします。

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