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交通事故の略式命令について

交通事故の略式命令で罰金40万円でした。 ちなみにこれは 違反の罰金+人身事故の罰金(16日の通院) 両方が含まれたものなのでしょうか? または別々に罰金の略式命令が 来るのでしょうか? 適用した法令は 刑法54条1項前段 10条 刑事訴訟法第348条 となっています。 よろしくお願いいたします。 補足 交通違反の内容は過労運転(居眠り)になります。 居眠りによる対向車との衝突です。 別々だとしたら、どのような形でもう片方の罰金は支払い命令が下るのでしょうか?

みんなの回答

  • hideka0404
  • ベストアンサー率16% (819/5105)
回答No.2

>>では、この40万円以上には罰金が科せられることはないと考えて大丈夫ということですね? そういうことです。 飲酒や無免許なら最高の50万円という話です。 微細な赤切符は切られません。

daichisato0213
質問者

お礼

ありがとうございました! 「法律は同時に起した他の刑事罰は処分しないので、これだけになります。」 この部分がとても気になっていたので助かりました。

  • hideka0404
  • ベストアンサー率16% (819/5105)
回答No.1

交通違反のもっとも重い罰金が、過失による事故原因による事故の治療帰還15日以上30日未満の罰則の罰金20~50万円です。 飲酒ではないので、この辺が妥当でしょう。 法律は同時に起した他の刑事罰は処分しないので、これだけになります。 加点は6点の行政処分です。 前歴が無ければ30日免停です。 k

daichisato0213
質問者

補足

hideka0404ありがとうございます。 では、この40万円以上には罰金が科せられることはないと考えて大丈夫ということですね?

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