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★覚書の拘束力について上限頂きたくお願いいたします★

★覚書の拘束力について上限頂きたくお願いいたします★  近々、絵画の購入を考えています  『売買契約書の上では、相手の希望する価格(例:500万円)で契約し   覚書で双方が特別に合意した金額(450万円)で契約金額の修正を行う』  というような契約は法律的に有効なのでしょうか?    価格の値下がりを防ぐ意味だと思いますが。

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  • ベストアンサー
回答No.2

そんなややこしい事言う画廊から450万も出して絵買うんですか? 450万円の売買契約で有効になりますけど,粉飾決算とか「お得感をあおる商法」とか,なにせいあんまし芳しくない商売の片棒を担ぐ結果にならんとけばいいんですが。

pop-cosmo
質問者

お礼

適切なアドバイスを頂きありがとうございます。 魅力的な絵で、つい話に乗りそうになりました。 通常評価に対し、説明が尤もな様に感じました。 今一度、冷静になり判断いたします。 lighthouseの写真 美しいですネ

その他の回答 (1)

  • poolisher
  • ベストアンサー率39% (1467/3743)
回答No.1

当事者においては有効でしょう。

pop-cosmo
質問者

お礼

ご助言 感謝いたします。 今一度、再検討いたします。

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