• ベストアンサー

覚書

覚書(レター・オブ・インテント)は契約の予備的合意であり、shallなどの義務を伴う助詞をさけることを参考書などでは推奨してありますが、実際問題として、レター・オブ・インテントというタイトルでありながら法的拘束力をもち、shallなどの助詞をつかって書かれる場合もあるのでしょうか。

  • 英語
  • 回答数1
  • ありがとう数1

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • pen2san
  • ベストアンサー率37% (260/696)
回答No.1

目的が不明ですが、「・・・に対し努力する。とか・・・に対し予定している(・・・planning・・・)。」とか言った内容が多いと思います。 shallとかmustとかを使用しなければならない場合、かるそれを義務付けない為にはそのLOIに記載されている義務(obligation)を打ち消すSide letterを作成しLOIと同時にサインします。もちろん、両方にサインする前にお互いの合意を取り付けておく必要があります。

関連するQ&A

  • ★覚書の拘束力について上限頂きたくお願いいたします★

    ★覚書の拘束力について上限頂きたくお願いいたします★  近々、絵画の購入を考えています  『売買契約書の上では、相手の希望する価格(例:500万円)で契約し   覚書で双方が特別に合意した金額(450万円)で契約金額の修正を行う』  というような契約は法律的に有効なのでしょうか?    価格の値下がりを防ぐ意味だと思いますが。

  • 契約書と覚書の違い。

    タイトル通りとなります。 たまに覚書という書類を見かけますが、契約書とどのように違うのでしょうか? また、法律的に拘束力の違いはあるのでしょうか。 よろしくお願いいたします。

  • 書類を法的に拘束力があるようにしたい。

    スポーツの体験会などで免責書類のサインに、どれだけ法的な拘束力があるか質問しました。 http://oshiete1.goo.ne.jp/qa5203520.html 寄せられた回答でほとんど法的な拘束力は無い。とのこととわかりました。 1。ではこのような書類を法的な拘束力を持たせるには、どのような手はずを取ればよいでしょうか?事務所との雇用契約、家賃など不動産業との契約、銀行の借り金などは法的な拘束力がありますね。そのようにしたい。 2。契約書とこのような免責書類とでは何が違うのでしょう? 3。覚書や取り交わし書類は法的な拘束がないとはどのような理由でしょうか?なぜ、両者の合意に基づき取り交わしをしても法廷だとその存在が軽んじられるのでしょう?

  • 英作(商業文)のチェックお願い致します

    この覚書が結ばれる前のマテリアルの費用は我社がもちません。 ○ we shall not have the expense of the material before this agreement is concluded. この覚書は、デリバリーが届いていませんという通知をしらせた後2週間 以内にデリバリーが届かない場合は終わりにします。 ○This agreement shall be finished when the delivery do not arrive within 2 weeks of information of requesting delivery. 実際にこの条項のことが起こった場合にはなしあいましょう。 ○when, actually, an article of this sentence happened, we shall talk each other.

  • 英文契約書の翻訳

    英文契約書を訳しているのですが、どうしてもうまく訳せない箇所があります。 どう訳していいか教えて頂けると助かります。 どうぞよろしくお願い致します。 The parties note their intent that any cause of action requiring interpretation of this Agreement, regardless of whether based on State of Federal law, and any proceedings on remand or following a reversal or grant of a new trail, shall be considered a Claim.

  • 事業用定期借地権契約書式を探しています

    事業用定期借地権を結ぶことになりました。最終的には公正証書を作成するのですが、とりあえず当事者同士で合意していることだけ覚書にしておきたいのです。また、ほかに検討しなければいけないこともあると思うので事業用定期借地権に関わる契約書の書式や約款などの雛型などが掲載されているサイトをご紹介ください。参考にしたいのです。よろしくお願い致します。

  • 英文契約書 6

    個別契約に関する項目で、解らない文章がありましたので質問致しました。 "However, any details common to each Individual Contract may be separately agreed upon in advance, and incorporated in a separate common agreement or each individual contract. The terms of such common agreement or individual contracts, as the case may be, shall, wherever in-consistent, with or absent in this agreement, shall supersede this agreement." 下記は私が翻訳した文章ですが、"a separate common agreement "や"as the case may be, shall, "の箇所がうまく訳せませんでした。 特にshallは以降のshall supersedeと重複している様に感じるのですが、shallの直後に動詞が省略されているのでしょうか。 「しかし、各個別契約に共通する任意の詳細は、別途、事前に合意され、共通の同意または各個別契約に組み込むことができる。矛盾や存在しない項目がある際は、場合によって、この共通の合意や個別契約の詳細が優先されなければならない。」 お力添えどうぞよろしくお願い致します。

  • 契約書 severability

    下記は契約書の「Severability(分離/可分性)」で悩んでいます。 the Parties shall agree upon a valid provision which comes as close as possible to the objectives of the invalid provision. 「両者は有効な条項について合意しなければならない。」 とここまでは分かるのですが、which以下が解釈せずに悩んでいます。 宜しくお願い致します。

  • 無断駐車○万円

    と言う看板が立っている月極駐車場などが多々あります。 この看板については、「無断駐車された場合に実際に被った損害額を元に賠償額が裁定されるため、必ずしも○万円を払う義務は発生しない」というのは有名な話ですよね。 ところが、最近「駐車歓迎します、1回○万円」というような看板が立っているのを見て笑ってしまいました。これってタイトルに記載の内容と比べて法的拘束力という意味では何か違うんでしょうか? 駐車した人が看板の契約に同意して止めたとみなされるため、駐車契約が成立し、この場合○万円を払う必要が生じるんでしょうか? というのも、もしこれで○万円を払う義務がないと言うことになると、まっとうな駐車場で「1時間500円」とか書いているところでも500円払う義務がないと言うことになってしまわないかな・・・?と思うのです。 (私は止めるつもりはありません、あくまで興味本位です・・・)。

  • 契約解除に関する文章の和訳について

    下記英文を、次の通り和訳致しました。比較的自信はあるのですが、訳出の誤りや修正したほうがよいところがあれば、ご指摘願います。 >>いかなるときにおいても、参加者は TWGを脱退する旨の書面による届出を、OSDLに提出できるものとする。OSDLは、届出を受理次第、参加者のTWGへの参加をとりやめ、参加に関してのこの同意書の契約を解除するものとする。 しかしながら、参加者の脱退は、その性質上、参加者やOSDL、もしくは、そのいかなる会員間における、TWGの脱退に本来関係のない各種の権利・義務に影響しないものとする。 At any time, a Participant may give written notice to OSDL of its intent to withdraw from the TWG. Upon OSDL’s receipt of such notice, Participant’s participation in the TWG, and this Agreement with respect to Participant, shall terminate; however, the withdrawal of Participant shall not affect any rights or obligations which by their nature survive such withdrawal, either under this Agreement, or any other agreement between Participant and OSDL or any of its members.