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扶養手当について
扶養手当について 夫 会社員 会社の規定で扶養手当てなし。 妻 兵庫県の公立学校教員 扶養手当あり。現在育児休業中 無給 扶養について調べると保険証と税法上の2種類があると載っていました。今、上の子供2才は、妻が無給のため、両方の意味合いで私(夫)の扶養に入っています。 妻と私の収入は、ほとんど同じで、若干妻のほうが多いくらいです。 妻のほうで、扶養手当をもらえるのならもらいたいのですが、その場合どちらの意味合いで(保険証なのか、税法上なのか。)子供を扶養していないといけないのでしょうか。公立学校共済に詳しい方でお返事がいただけたらと思います。 よろしくお願いします。
- musahi
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扶養手当と公立学校共済とは別物です。 公立学校共済は健康保険の全国組織です。 奥さんは、兵庫県の職員であり、給料(扶養手当)は兵庫県が支出しています。 >妻のほうで、扶養手当をもらえるのならもらいたいのですが、その場合どちらの意味合いで(保険証なのか、税法上なのか。)子供を扶養していないといけないのでしょうか。 通常、扶養手当は健康保険も税法上も扶養にしている人(主たる生計維持者)に支給されます。 なので、問題は共済組合で奥さんがお子さんを扶養にできるかでしょう。 私も共済組合(公立学校共済はありません)ですが、妻が子を扶養にできるのは1割以上夫より収入が多いことが条件です。 また、妻が「子ども手当」を受給していることも条件になっています。 妻が子を扶養に入れるためには、どこの健康保険でもそれなりの条件があります。 同じくらいの収入では(少なくとも、夫より収入が多くなければ)妻が扶養に入れるのは難しいでしょう。
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