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子供の認知についての質問です。

子供の認知についての質問です。 20歳の友達なのですが、付き合っていた彼氏との間に子供ができ、出産しました。 彼氏は仕事はしない、暴力はふるう、で妊娠中に別れたので認知もせずに、 完全シングルマザーとしてやってきていたのですが、 その元彼が「子供を認知したい」と言ってきて、子供と会いたい、とか暮らしたい、とか 迫ってきています。 彼女は絶対に会わせたくないといって、認知もしなくていい!と拒否して逃げている状態です。 そこで質問なのですが、 認知させてしまうと、父として子供と交流する権利が生まれてしまうのでしょうか? 「認知」というのは父親側から請求して成立してしまうのでしょうか? あまり聞かない話で分からないのですが、認知拒否は母ができるのでしょうか? 暴力やストーカー気味な傾向があるので、それらの証拠を集めると言っていますが、接近命令みたいなことは裁判を起こすと可能なのでしょうか。

みんなの回答

  • pink_door
  • ベストアンサー率21% (20/93)
回答No.4

父親だけで、認知できます。 認知届という紙切れ一枚を役所に出すだけです。 母親の許可はいらないし、拒否することはできません。 もし、その人が父親でないなら、 認知されたあとに、それを否定する裁判を起こすことが出来ますが。 本当の父親となると、どうしようもないですね…。 認知は止めることが出来ないと思いますが、 暴力やストーカーの件で、子供に会わせないという道はあるかもしれません。 役所などで、そういった相談窓口を案内していると思います。

noname#171468
noname#171468
回答No.3

認知しないなら誰の子どもかは未定扱いです、それも凶暴性ある相手なら認知届を拒む権利も親権者(未婚ならその母です)の手の中に有ります。  関係ない第三者からの嫌がらせなら、迷惑行為で警察の生活安全課に相談です。  今の彼女が危機的状態にならない様に保護命令をだして貰う事です。  認知云々は次の話です、面談求めるならもう少し謙虚な動きをしないと相手に出来る男ではないです。  警察事にならない様に親族も気配りをして上げる事は無理なんでしょうか?

  • yamato1208
  • ベストアンサー率41% (1913/4577)
回答No.2

認知は、出産後ですから「訴訟」でDNA鑑定を経てからしかできません。 当然ですが、これは「父親」からの提訴も可能です。 >暴力やストーカー気味な傾向があるので、それらの証拠を集めると言っていますが、接近命令みたいな>ことは裁判を起こすと可能なのでしょうか。 この場合は、警察の「生活安全課」に相談してください。 ストーカーとなれば「禁止命令」を出してくれ、状況次第では「接近禁止命令」も警察が手続きをします。

  • takuranke
  • ベストアンサー率31% (3923/12455)
回答No.1

1.面会権などが発生します。 父親が認知の届け出を出すことができます。 民法783条1項には 「胎児又は死亡した子の認知」として、 「1.父は、胎内に在る子でも、認知することができる。この場合においては、母の承諾を得なければならない。」と書かれています。 これは胎児に関してなので、出産した場合は適用されません。 暴力やストーキング行為が子どもに及べば、 当然、制限がかけられると思いますが、 御友人にだけなら、子どもは別になりますので、 子どもに対しての制限は課せられないと思います。 法テラスで聞いたほうがいいのでは。

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