• 締切済み

子供と電話でしゃべることは可能でしょうか

私は、保護命令中で子への接近禁止命令も出ています。この状況でも子供と電話でしゃべることは可能でしょうか 子への面会交流調整を申し立てしています。何か不利になることなどありますか。保護命令の解釈に 詳しい方がおられれば 教えてください よろしくお願いします。

noname#156439
noname#156439

みんなの回答

  • mama4615
  • ベストアンサー率18% (988/5269)
回答No.2

辞めた方が良いと思いますよ。 どうしても 子と一緒にいる保護者の気持ちを逆撫でする事になりますしね。 母親が子供を引き取っている場合は 尚更でしょうね。 どうしても 母性本能が強いですから 命令が出ているのに電話をする。事で 尚更酷くなると思います。 会いたい、声を聞きたいと思うのは わかりますが であれば 一方的ですが 手紙を送る事を 保護者様の了解を得る方が良いと思います。 本当は電話が良いのだが それでは話が2人だけになってしまい誤解を受けてしまう可能性もある、手紙を読んで貰っても良いから 手紙を書かせてくれ。子供から送られて来るだろう手紙を先に目を通していいから。 と言ってみてはどうですか? なかなか保護命令は出ませんから、、、相当の事があって現在に至っていると思うので これ以上逆撫でしない方法が最善かと思います。

noname#156439
質問者

お礼

mama4615さん ご回答ありがとうございます。やはり 無理ですか。

  • kadakun1
  • ベストアンサー率25% (1507/5848)
回答No.1

http://www.courts.go.jp/saiban/syurui_minzi/minzi_05/index.html 子供の年齢にもよりますでしょうが、単発かつ短時間なら大丈夫でしょう。 また、子供側からかかってくる場合は、その限りではありません。 ただ、単なる世間話程度にし、裁判にかかわるような話はすべきではありません。

noname#156439
質問者

お礼

kadakun1さん ご回答ありがとうございます。

関連するQ&A

  • 子供と電話でしゃべることは可能ですか

    私は、保護命令中です。子への接近停止命令が出ています。この状況でも 子供と電話でしゃべることは可能ですか 面会交流調整を申立てしていますが 何か不利になりますか 保護命令の 解釈に詳しい方が おられれば 教えてください よろしくお願いします。

  • 保護命令の 取り消しを 申立てできると 

    今、夫婦関係調整(円満)調停と 子の面会交流調停をしています。 私に 保護命令が 発令されてから もうすぐ 3カ月が 経ちます。 面会交流の 関係もあり 保護命令の 取り消しを 申立てできると 聞いたのですが? その場合 全項目の 取り消しをしたいと思うのですが 無理な場合は子への接近禁止命令だけでもと思っています。 夫婦関係調整(円満)調停の 関係もありますので どのような 手続きをすれば いいのでしょうか? 

  • 子供に会いたい!

    よろしくお願いします。DV法の保護命令を出されて 妻と子供とは別居中です。 保護命令の禁止事項では ・私の居住地以外での妻と子供への  接近禁止とされています。 なので私の『自宅で子供と会いたい』と 話したのに拒否されました。 まだ離婚についても親権についても 話し合っていません。 保護命令が出されていても子供と面会する権利は 法律的に主張できますか? 出来るとしたらどうしたらいいですか? 要点だけ書き込みました。 どうか、教えてください。 お願いします。

  • 夫婦関係調整(円満)と子の面会交流調停をしています

    夫婦関係調整(円満)と子の面会交流調停をしています。 不成立に ならない方法はあるのでしょうか? 審判や 裁判に 移行せずに 話し合いがしたいのですが できれば 話し合いで 成立したいのです。 私に 保護命令が出ているので 何か方法があれば もしくは 離婚でも 子供との 面会ができるようにしたいのですが 何か 良い考えがありましたら お願いします。

  • 離婚調停の不成立に・・・・・

    今 夫婦関係調整(円満)調停中なのですが このままでは 不成立になりそうなのですが もしくは 不成立にならないような 解決はありますか? この後は どのように 展開するのでしょうか? 私に 保護命令が出ているため こちらからは 何もできないのでしょうか? 子供の 面会交流にも 影響があるのでしょうか? ご存知の方が おられましたら 教えてください。

  • 教えて下さい

    昨日保護命令(妻への接近禁止)が発令されましたが子供への接近禁止は却下されました。私が一番望む結果になり非常に良かったと思います。裁判官からは両方の言い分を聞き私達夫婦には冷静になる期間として半年間必要という意味で発令しましたと言われ非常に嬉しかったです。ここからが本題ですが今妻はどこかの施設に一時保護されています。子供と会う為にはどうしたら良いでしょうか?電話等禁止命令は出ていませんが妻が施設にいる間は連絡を禁止されているようです。また親族への接近禁止も出ていません。妻の親とは今も連絡を取り合っています。

  • 保護命令(接近禁止命令)が切れそうです。夫に子供を誘拐されないには?

    今は、暴力を振るう夫に対して、保護命令(接近禁止命令)が発令されています。 (私のみならず、子供にも近づけない、連絡できないようになっています。) しかし、頻繁に電話・メール・訪問があります。 中でも怖いのが、「保護命令が切れたら、子供に会いに行く。あなたがどう考えようと、どう希望しようと、関係ない。絶対にそうなるはずだ。」、といった内容のメールです。 離婚成立には、まだまだ時間がかかりそうですし、子供の親権は、もちろん夫も持っている状態です。 そんな中、保護命令が切れ、彼が子供を誘拐してしまわないか、とても不安です。 (子供に執着しているというより、私を呼び戻す手段として、誘拐しそうです。) 法的な手立てはないでしょうか?

  • 妻が子供を連れて家を出ていき、昨日裁判所から保護命令に関しての呼出状が

    妻が子供を連れて家を出ていき、昨日裁判所から保護命令に関しての呼出状が来ました。 妻は精神科に通っており(自律神経失調)、また以前から子供に対して「やれ!」「うるさい」「向こういけ」などの暴言や妻が昼寝をしている時に子が近付くと突き飛ばしたりしてました。 また起きている時は一緒に遊びに出かけたりせず、携帯を1日中いじってたりもしていました。 今回の保護命令の呼出の原因となった、口げんかがヒートアップし1度しねと言ってしまい太ももに自傷をさせたこと、 また1年ほど前に口論の末お互いとわ言え手を出たことは申し訳ないと思ってます。 しかしもし保護命令が発令し子に会えない間に何かあったらと思うと心配でなりません。 子を連れ戻す良い案はないでしょうか? またもし万が一、保護命令が却下になった場合、こちらから妻側へ子への接近禁止を申立てたりすることは可能なんでしょうか?

  • 調停の管轄について

    困っています。 おわかりの方がおられましたら、ご教示いただけると、大変助かります。 離婚をしました。 子(一歳)の親権は相手方となりました。 面会交流についてはもめて決まりませんでした。 再度、子の面会交流について調停を申し立てようと思います。 相手方親族は粗暴で『暴力団員を連れ、待ち伏せしたるけん』などと多数の脅迫電話がありました。 家庭裁判所に上申を行い、相手方ではなく申立てたこちらの住所を管轄する家庭裁判所で調停を行うことは可能でしょうか? 現在まで接近禁止命令などは申し立てておらず、警察には相談とパトロールのみです。被害届は出していません。 相手方の住所地の地方に行くと、やはり怖いです。 新幹線で一時間半かかりますが、警察からも事件発生防止のため、その地方には絶対行かないように言われています。 最初は家庭裁判所の内部で、家裁調査官立ち会いで面会交流をしたいと考えています。 待ち伏せを警戒して家庭裁判所に通うのは大変過ぎるので、申立て人の住所を管轄する家庭裁判所で調停や面会はできるのでしょうか? 自分で書いていても、そんな相手方ですので、面会は実現が難しいかな…とは思います。 しかし、子にはどうしても会いたい思いが募ります。 おわかりの方、ご教示願います。

  • 子供四人を抱えて、生活保護費返還を迫られて困っています

    私の大切な女性の友人が、元旦那の異常な暴力のせいで、愛知県のある市町村に逃げて来てそこでようやく生活保護を受けることが出来るようになりました。お子さんは中学生が二人、小学生が二人で小学生の一人が知的障害をお持ちです。一人では学校に行けないので、そのお母さんである私の友人が送迎をしているため、また田舎なため働く機会と時間が制限されています。ところが、そこの調査員が相当陰湿で、何かにつけ保護費を打ち切る話をするそうです。まず車に乗ってはいけないことになっていたそうですが、一度どうしても車に乗らなくてはいけなかったことが通報されてしまい保護を解除するか、次回何かあり次第署名通達し保護費返還を迫られています。もし、友人の裏切りで嘘を付かれたら、保護費を返還しなくてはいけない状態になることに私の友人が怯えています。また、他県からDVで逃げてきたことを証明するために裁判所からの接近禁止命令が必要だといわれたそうですが、旦那の逆切れに怯えて出さなかったところ、DVの証拠が無いので、やはりその点で虚偽の申請をしたとして、保護費全額返還請求を迫られているようです。そこで、今更遅いのですが、わずかばかりのお金しかないのに、地元で裁判所から接近禁止命令を出してもらえば、今は住んでいない地元で半径何メートル以内接近するなという無意味な禁止命令を裁判所が出すとも思えないのですが、そうやって苦労すれば、DVと認めると言われたために、今度裁判所に行くそうです。まず、私はじゃあ生活保護を一度認定したのは いかなる根拠によっていたのか、またそのような返還請求が認められるのかを知りたいです。いかに対応すればよいか知恵をお貸しください。