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未成年の浮気相手に慰謝料請求

未成年の浮気相手に慰謝料請求 こんにちは。 当方25歳で、元旦那も25歳。子供もいます。 22歳の時に結婚して、こないだ協議離婚しました。 離婚理由は、DVや金銭問題もありましたが、 一年前に彼が浮気をしたことが、一番の原因です。 相手は当時18歳。今は19歳ですが、後数ヶ月で20歳になります。 浮気中に、彼と浮気相手は同棲まではじめ・・・ 私はヒドくショックを受け、精神病になり、現在心療内科へ通院中です。 相手の女性は、彼に妻子がいることは知っていました。 浮気期間は短くても9ヶ月になります。 同棲期間は8ヶ月。 浮気相手の女性は、私のmixiアカウントを知っていて(彼に聞いたらしい) 毎日のように足跡を残されたり、ラブラブな日記やプロフィールを見せつけに来たり・・・。 離婚後も続き、今では「子供(彼と私の子供)と一緒に暮らしたい」っと書きまくってます。 非常に苦痛です。 離婚は成立したのですが・・・ 浮気相手に慰謝料を請求することは、できますが? 現在、相手は未成年者ですが、請求できますか? 彼と同棲している住所はわかりますが、実家の住所はわかりません。実家は同じ市内だそうですが。 そんなのでも、慰謝料は請求できるのでしょうか? できる場合、どうしたらよいのですか? どこか、弁護士事務所?みたいなところに行くべきですか? その場合、相談料や、成立料みたいなの、かかりますか?高いですか? 内容証明?とかを送ればいいっと聞いたことがあるのですが、 弁護士とか通さずに、していいものなのでしょうか? 慰謝料額や、文章などがわからないのですが・・・。 お詳しい方、教えてください。 よろしくお願いします。

みんなの回答

  • takepojp
  • ベストアンサー率67% (31/46)
回答No.4

まず、浮気相手に慰謝料の請求は可能です。 根拠は民法第709条・710条です。但し、円満な家庭が存在したことが前提です。つまり、浮気と離婚の因果関係が必要と言うことです。 未成年であっても損害賠償の請求は可能です。相手方の責任能力の有無が重要で、年齢は基本的に関係ありません。だいたい12才、13才で責任能力は肯定されます。もっとも、相手方に賠償の資力が無ければ意味がありません。資力が無い場合に監督責任がある者(親が多い)に対して監督義務懈怠を理由として損害賠償を請求することがありますが、現在相手方の女性が18才という事で親の監督責任を問う事は出来ないでしょう。ですから、未成年者であっても相手方の女性本人に対して請求するべきです。 実家が判明していなくとも、現在すんでいるところがわかっているのであれば請求は可能です。ですから、同棲している場所に請求するべきです。但し、注意が必要なのは、未成年者は絶対的に訴訟無能力者であり、結婚して成年擬制が成立していない限り、送達の効力はありません。ですから、訴訟を前提としているのであれば、結局法定代理人である親権者に対して訴状を送達しなければなりません(民事訴訟法102条1項)。相手方の女性の親権者の住所を知る必要があります。訴状の送達は相手方の住所・居所が原則です(民事訴訟法103条)。 弁護士費用は千差万別です。まず、相談料、その後正式に事件を受任する場合に着手金、事件後に報酬という流れが一般的です。ですから、相談する時に見積もってもらうことが出来ますので、いろいろな弁護士を回ってみることをお薦めします。 あと、日本の民事裁判は本人訴訟が原則です。弁護士はあくまで任意訴訟代理人としての立場ですから、かならず弁護士等の代理人を立てなくてはならないわけではありません。訴訟ですら本人で出来ますので、内容証明を郵便を送ることも勿論本人で可能です。 もっとも、内容証明郵便が請求として時効中断効の前提を為すためにはそれなりの体裁を整えてなければなりませんので、本人で行う場合には十分な下調べが必要です。ちなみに、時効の中断には裁判上の請求が必要です(民法第149条・147条1号)。結局親権者に対する訴状の送達が必要となります。相手方の女性が素直に支払ってくれれば別ですが、支払わない場合には、時効の進行を止める必要があります(親権者の住所を知る方法にはいくつかありますが、それは割愛します)。ですから、手間を省くには弁護士等の代理人を立てることとをお薦めします。

noname#124369
noname#124369
回答No.3

請求は出来ますが、内容証明や少額訴訟などの個人で行う手立てでは、たぶん支払うような相手ではありませんから、弁護士に依頼して民事訴訟を起こした方が賢明でしょう。 ただし本来なら、離婚協議中に訴えていた方が確かな請求であり、また相手の年齢的なことを考慮すると、額はかなり少なくなると察します。 なので、もし親権を質問者様が持ち、現在お子さまを養育されているなら、元旦那への「養育費の増額請求」も、併せて起こした方が言うかも知れませんね。 ご参考までに☆

  • kentkun
  • ベストアンサー率35% (1107/3093)
回答No.2

請求は出来ますが、実際問題としてはどうでしょう? 25歳の大人が18歳を誘惑し不純異性交遊の関係だったとして 仮に請求が認められても、金額的にはわずかな金額になりそうで・・ メリットは小、と思えるのですが・・ 前もって弁護士に相談された方が良いと思います。

  • kumap2010
  • ベストアンサー率27% (897/3218)
回答No.1

未成年でも18歳以上なら請求できます。 内容証明は弁護士を通さなくても自分で作成して送ることが出来ます。 金額や文体までわからないなら依頼したほうがいいと思います。 高いといっても1万円程度ですよ。

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