一事不再理とは?日本国内での妻による夫殺害の法的考察

このQ&Aのポイント
  • 質問文章では、映画『ダブル・ジョパディー』を例に挙げ、一事不再理の原則について説明しています。
  • また、仮釈放後に妻が夫を殺害した場合、法的にどのように考えるべきかについて思考実験を行っています。
  • 映画の中では、妻が夫を殺す場面が描かれていますが、法律上の解釈には触れられていません。
回答を見る
  • ベストアンサー

一事不再理について

一事不再理について 昔「ダブル・ジョパディー」という米映画を観ました。 ストーリーを箇条書きで簡単に説明いたしますと ・ある夫婦の夫の方が自分が殺されたように偽装し、その罪を妻に着せます。 ・妻は殺人罪で有罪となり服役し、夫は他の州で別人として生活を始めます。 ・服役中の妻は、あることを切っ掛けに夫が生きていて自分に罪を着せたこと  を知ってしまいます。 ・一事不再理の原則により”もう一度”夫を殺したとしても罪に問われること  はないと他の囚人から聞いた妻は、仮釈放後に夫を殺して復讐しようとします。 そこで、質問なのですが、このようなことが日本国内で実際にあったと仮定して、 仮釈放後に妻が夫を殺害した場合法律上どう考えるのでしょうか?  当初、私は「夫殺しの最初の判決は無効となるのだから、仮釈放後の殺人は新 たな殺人であり、一事不再理の原則は当てはまらない」と考えていました。しか し、事の発覚が仮釈放後の殺人後だとすると、「最初の殺人は無効だったから国 賠で賠償します、それで次の殺人でまた服役して下さい」というのもなんか変な 気がします。 実際にはあり得ない話で思考実験的ではあるのですが、どのように考えたもので しょうか? 特に法学を専攻された方の意見をお聞きできればと思います。 因みに映画では、最終的に妻が夫を殺してしまうのですが、(それが正当防衛的 だったこともあり)、法律上の解釈には触れず曖昧なままでした。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • phj
  • ベストアンサー率52% (2344/4489)
回答No.1

一応法学部卒ですが・・・ この映画見ました。トミーリージョーンズがいいですね。。あの情けない顔がなんとも・・・ この映画の味噌は、殺されたはずの旦那が実は「不法に」生きており、冤罪を妻になすりつけた。という部分にあると思います。 最初の殺人で妻は服役していますので、後から「現在死んだことになっている人物」を殺害しても同一人物ですから、一事不再理の原則が適用されると思います。 で、このあたり日本とアメリカの法律ってけっこう違うんですよね。日本の場合だとご質問にあるとおり、最初の裁判を冤罪で無罪にして、もう一度裁判で有罪にして、ただし量刑的にはすでに刑期を終えているとして結審後釈放、ということになるような気がします。日本は行為の時期にとても厳しいからです。 アメリカだったらどうでしょうね。なんか陪審員裁判になって、後の殺人に対しては無罪評決(結果として本来殺しているはずの人を追認的に殺しただけだから)になるような気がします。

mi-24x
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 >「不法に」生きており なるほど、私にはそういう発想はありませんでしたね。 >ただし量刑的にはすでに刑期を終えているとして そういう処理もあるわけですね。これは知りませんでした。 変な質問ですいません。架空の話だけに判例なんてあるわけ ないし、答えにくいですよね。 本当にありがとうございました。

その他の回答 (1)

  • takepojp
  • ベストアンサー率67% (31/46)
回答No.2

とても興味深く「はっ」とさせられる議論ですね。 しかし、あなた様が当初お考えになったとおりで問題はないと思います。 私が推測したまでですが、なんかおかしいと感じる理由を考えてみました。 殺人とは、人の生命という法益を不可逆的に損壊する類の犯罪です。つまり、一度侵害すれば二度と同一の法益を侵害することが出来ないことを意味します。これは、同じ壺をもう二度窃盗する事が犯罪として成り立つのとは対照的です。 この点を無意識に感じているために、二度目が無いはずの法益侵害を許容する結果となる二度目の犯罪を罰する事に、違和感を覚えているのではないでしょうか。 しかし、ここで準理論と実際の刑事手続きの違いが顕在化します。 理論的には人の死が刑法上評価さえているのですから、再度の殺人は成り立ちません。しかしながら、実際の刑事裁判は唯一絶対の真実を投影出来るはずもなく、出来る限り真実に近いという限りで判断されています。このときに、真実と齟齬を来すことは最近の冤罪事件を見ても明らかなように避けられないのです。このような性質は避けられませんので、刑事手続上死亡した者とされている人が実際に生きていると言うことはあり得る事象です。  では、その場合、死んだ者とされた人の生命はには守るべき法益は無いと言えるでしょうか。刑事手続上「無」となった法益でも、実際に生きている場合にはやはりその生命は保護に値するはずです。戸籍に乗っていない人の命もまた命です。  更に言えば、一事不再理効は公訴事実の同一性の範囲にのみ及びます。誤解を恐れずに言うと、そのときに行われた行為のみに及ぶということです。質問の場合、明らかに公訴事実の同一性はありません。  とすれば、やはり当初お考えになった、再審無罪・刑事補償・国家賠償そして後の殺人で有罪という流れとなるのではないでしょうか。

mi-24x
質問者

お礼

御回答ありがとうございます。 私も当初は「最初の殺人罪無効じゃん。一事不再理にはならんでしょ」 なんて軽く思ったんですが、よくよく考えてみると深いテーマだなと 悩んでしまいました。 私の感じた違和感の正体は「不当に服役させられた事実があるのに、単に 金銭に振り替えるだけで、再度服役させられるのは変じゃないか」という ところにあると思います。No1の方が仰るように、服役自体を振り替え る形ができれば納得いくと思います。(時間は金銭で補えないという素人の 感覚ですね)でも、そうすると別個の犯罪の服役をやりとりすることに なりますが、それも法理上どうなんだろうと言う気がします。悩ましいですね。 とにかく、こんな変な質問に答えていただきましてありがとうございました。

関連するQ&A

  • 一事不再理の原則について。

    一事不再理の原則について。 初歩的な質問ですいません。 一事不再理の原則について質問です。 例えば、Aさんがある薬を所有していてそれがその当時は違法で有罪が確定したとします。 しかし、その後、法律が改正されて、その薬は合法であると変更された場合、 こういったときでもAさんは一事不再理の原則によって、有罪のままになるのですか?

  • 一事不再理について

    裁判の原則で、一事不再理というのがありますが、 例えば、控訴を申請する期限を過ぎて、判決を覆す証拠が見つかったとき、 やはり、法廷では議論されないのでしょうか? どなたか、法律に詳しい方、教えていただけないでしょうか。

  • 一事不再理に関して

     法律の素人なものですから、どうか教えてください。  我が国の法律に一事不再理(一度裁かれて刑が確定した場合は、同じ犯罪で2度裁かれない)の原則があるのは知っていますが、次の場合はどうなりますか?    ある犯罪の容疑でAが逮捕され書類送検されたが、検察官は証拠不十分で不起訴にした。ところがその後でAが犯人であることを示す新たな証拠が発見された。――この場合、Aは再び同じ容疑で逮捕、起訴されるのでしょうか?

  • 一事不再理について

    ちょっとテレビの見すぎかも知れないですが 実際ありえないことではないと思うので こういう場合はどうなるのか教えてください。 強盗殺人など凶悪事件を起こした人が 無実を主張し証拠不十分などで無罪に なるとします。彼は周りには絶対やっていないと 弁護士にもうそをついていました。 一度刑が確定すると一事不再理で同じ事件で2度と さばかれる事はないとよくテレビで言ってますね。 彼が裁判が終わって数年したある日たまたまあった 弁護士と飲んでる時に実は自分が犯人だと言っちゃう わけです。その事件は現在、濡れ衣の真犯人が 死刑待ちの状態です。 弁護士はこんなことは絶対許されない、なんとか しなくてはと思います。 弁護士はこれからどう行動するのでしょうか? それとももう手の打ちようのない状況なのでしょうか? 法律に詳しい方実用的ではないですがどうか教えてください。

  • 一事不再理

    昨日、テレビドラマの再放送を見て疑問に思ったので教えてください。 あらすじは、奥さんと愛人がダンナを交通事故に見せかけて殺そうとし、愛人がダンナを轢き殺します。 愛人は、単なる交通事故と言うことで過失傷害致死で刑期を勤め出所しますが、ある事件から真相が判ってしまいます。 そこで質問ですが、 1、愛人は、一事不再理により殺人の罪では逮捕されないことは判りますが、奥さんは、共犯又は共同正犯として逮捕され裁判と言うことになると思いますが、これは正しいでしょうか? 2、また、奥さんがダンナの生命保険を受け取っていた場合、詐欺罪も加わると思いますが、これも正しいでしょうか? 当然、保険金も保険会社に返還しないといけないですね。 ドラマをみてのくだらない質問で申し訳ないのですが、気になったもので。

  • 現実的にダブル・ジョパディはあるか?

    A・ジャッド主演、T・リー・ジョーンズとの映画ですが、夫殺しの罪で服役した妻が、実は夫のワナで別人になりすまして生きていた夫を、今度は本当に殺害しても、罪に問われないという内容。 国内で、又は米で、殺人その他、何らかの罪での事例もしくは相当する事件は実際に有るのでしょうか?

  • 危険運転致死傷罪と過失致死罪、一事不再理の関係

    亀岡死傷の交通事故でも問題になっている 重大事故時での、危険運転致死傷罪、業務上過失致死罪 どちらで起訴するかについてです。 この時の課題ですが、危険運転致死傷罪で起訴しても この罪が適用されない場合、再び業務上過失致死罪で 起訴できないという事です。 ここで疑問に持ったのが、2つなのです。 1.本当に業務上過失致死罪に問えないのでしょうか?  一事不再理が適用されると聞いたのですが、本当ですか 2.殺人罪の場合どうなんでしょうか  ひとを殺して殺人罪で起訴されても、  殺意がなく、業務上過失致死罪レベルの場合、  無罪ではなく、殺人罪での幅を持たせた  刑罰(死刑~禁固XX年)から刑罰をあたえますよね?  それならば、まずは危険運転致死傷罪で起訴して、  そこから最高20年から禁固XX年を科す事が  できないのでしょうか。    それとも危険運転致死傷罪と業務上過失致死罪の関係は  泥棒した人を窃盗罪でなく殺人罪で起訴するくらい  大きな隔たりがあるのでしょうか

  • DVをする相手を殺すと

    DVをする相手を殺すと同じ殺人でも罪が軽くなるのですか?? 民間DV支援者の女性に夫からのDVが原因で夫を殺害し、 刑務所に服役中のAさんの罪を軽くしてもらいたいので、嘆願する署名を書いてほしいと言われました。 Aさんは、夫に掛けた生命保険金目当てで夫を殺害した罪で服役中だそうです。 民間DV支援者の女性は、Aさんは保険金目当てではなく、DVに耐えかねて夫を殺害したのであって、裁判所が下した「保険金目当ての殺人」は間違いだと言います。 DV支援者の言い分を聞いていると、「DVが原因なら殺人罪も多目にみてもらえる」と言う意味に受け止められます。 私は理由はどうあれ殺人罪は殺人罪だと思いますし、DVがあったことを客観的に証明できないなら情状酌量を求めるのはおかしいと思います。 もし、これでAさんの罪が軽くなるなら「DVがあった」とさえ言えば殺人罪が軽くなると言う悪例を作ることになると思います。

  • 映画「ダブル・ジョパティー」、法的には事実??

     映画「ダブル・ジョパティー」を先日ビデオで観ました。いや~面白かったです。でも、あれって日本でも同じ事件が起ったらどうなるんでしょうか? 法律に詳しい回答者の方に是非聞きたいです。  ちなみに映画を観ていない人のためにあらすじを・・・  ある若夫婦のダンナさんがある日突然失踪して、残された奥さんにそのダンナさんを殺した容疑がかかりました。客観的な動機とか状況証拠や奥さんの供述の曖昧さから、警察や裁判所は奥さんが犯人であると断定して、裁判で刑が確定しました。数年の刑期を経て出所した奥さんは、偶然そのダンナさんが生きていることを知り、しかも殺人犯に仕立て上げられたのはすべてそのダンナさんの巧みなトリックだったと知りました。逆上した奥さんは、今度は本当にそのダンナさんを殺してしまいました。さて、一度ダンナさんを殺した罪で裁かれた奥さんが、その後本当にそのダンナさんを殺したとしたら、もう一度刑務所に入るのでしょうか? でも、映画ではもう既に確定した罪罰で改めて審理されたり処罰されることはないという設定でした(一事不再理とか?)。あらすじとしては、ざっとこんな内容です。    そこで質問です。こんな事件があったら日本ではどうなるんでしょう? はじめは結果的に冤罪とはいえ、もう既にダンナ殺しの殺人犯として裁かれていますよね? ということは出所後に殺したダンナさんはもう既にいないはずの人間です。それを改めて殺したからといって、また殺人の罪を償うのでしょうか? アメリカの法律だからあんな設定なんでしょうか? でも日本の法律も同じ内容だと聞きましたが、日本でも同じ結果になるのでしょうか?   たかが映画と笑われそうですが、う~ん、すっごく気になります。  どうかよろしくお願い致します。(o^O^o)

  • 覚醒剤の刑罰について

    知り合いの女性からの相談なのでご了承ください 夫が過去に覚醒剤で服役し、もう何年前に出所し、現在はもうやめたのですが、つい最近またやっているっぽいのを偶然知ってしまったそうです(科学的に調べたわけではありません) その奥さんは今まで全く一度も手を出していないとのことで、もし夫のことを仮に知ってて知らないふりをした場合で、それがバレたらその妻は罪に問われる可能性はありますか? 夫は妻にバレてないと思っているようなのですが