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現実的にダブル・ジョパディはあるか?

A・ジャッド主演、T・リー・ジョーンズとの映画ですが、夫殺しの罪で服役した妻が、実は夫のワナで別人になりすまして生きていた夫を、今度は本当に殺害しても、罪に問われないという内容。 国内で、又は米で、殺人その他、何らかの罪での事例もしくは相当する事件は実際に有るのでしょうか?

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  • ベストアンサー
  • maddroid
  • ベストアンサー率25% (15/59)
回答No.2

 法解釈的に言えば映画の中の解釈は間違っていると思います。  二重処分の禁止(ダブル・ジョバディー)、日本の場合は一事不再理というのですが、例えば、一回の交通違反を二度処罰しないというようなことで、一回目の交通違反が冤罪で処罰されたからと言って、二回目の交通違反が処罰されない訳ではないと思います。  映画では夫殺しで刑に服したのに、実は夫は生きていて、でも復讐したいと言うことであれば、人知れず殺害するということであれば、例え死体ができたてでも過去に死んだ人間の死体が見つかったということになる、としたいのではないかと。  もちろん厳密にはそれで済むはずはないです。  端的に言って、そこまで凝った死に方をする必要はないと思うんですね。保身を計るなら妻を生かしておく理由は無いのですから。無理心中を装わせて、妻を自殺に見せかけて殺すのが一番安全です。  どっかではあると思いますが、演出過剰でばれるパターンですね。最近だと、秋田小1殺害事件などがそれにあたりそうです。  自分も被害者を装うというのは、ましてや死人になるなど、リスキーだしメリットも少ないことではないかと思います。やや猟奇的ですね。

okstism
質問者

お礼

ご回答ありあとうございます。 別の観点からなるほどねぇと思いました。

その他の回答 (1)

  • maddroid
  • ベストアンサー率25% (15/59)
回答No.1

 若干違いますが。無理心中を装って家族を殺して失踪し、別人になりすましていたところを後に逮捕された事件がアメリカであります。  日本でもホームレスから戸籍を買い取って振り込め詐欺用の口座を作ったりとか身分を買い上げたりする事件はいくつかあります。小説だと『火車』というのが、本人を殺して成り代わったりします。このあたりは『リプリー』とかでもありますが。  残留日本人孤児の名を語って日本に来た中国人もいます。  他人になりすますという事例を探っていけば、映画のようなケースもあったと考えられます。

okstism
質問者

お礼

早速のご回答ありがとうございます。 「火車」ですか。あれは読み応えありましたね。 別人になりすます事件は多々ありますね。 質問の趣旨とは離れてしまいましたが、日本国内ではどうでしょうね。 ???ですかね。

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  • この判例を解説してください。

    判示事項  1 殺害の日時・場所・方法の判示が概括的で実行行為者の判示が択一的であっても殺人罪の罪となるべき事実の判示として不十分とはいえないとされた事例 2 殺人罪の共同正犯の訴因において実行行為者が明示された場合に訴因変更手続を経ることなく訴因と異なる実行行為者を認定することの適否 3 殺人罪の共同正犯の訴因において実行行為者が被告人と明示された場合に訴因変更手続を経ることなく実行行為者が共犯者又は被告人あるいはその両名であると択一的に認定したことに違法はないとされた事例 裁判要旨  1 殺害の日時・場所・方法の判示が概括的なものである上,実行行為者の判示が「A又は被告人あるいはその両名」という択一的なものであっても,その事件が被告人とAの2名の共謀による犯行であるときには,殺人罪の罪となるべき事実の判示として不十分とはいえない。 2 殺人罪の共同正犯の訴因において実行行為者が明示された場合に,それと実質的に異なる認定をするには,原則として訴因変更手続を要するが,被告人に不意打ちを与えるものではなく,かつ,認定される事実が訴因に記載された事実に比べて被告人にとってより不利益であるとはいえない場合には,訴因変更手続を経ることなく訴因と異なる実行行為者を認定しても違法ではない。 3 殺人罪の共同正犯の訴因において実行行為者が被告人と明示された場合に,訴因変更手続を経ることなく実行行為者がA又は被告人あるいはその両名であると択一的に認定したことは,訴因と認定との間で共犯者の範囲に変わりがなく,被告人が1審の審理においてAとの共謀及び実行行為への関与を否定し,実行行為者は被告人である旨のAの証言につき自己の責任を被告人に転嫁するものであると主張するなどした判示の事情の下においては,違法とはいえない。 http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/js_20100319115329920769.pdf

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