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相続直後の自己破産について

相続直後の自己破産について どなたか教えていただければありがたいです。 現在、自営業を営んでおり、銀行に3000万円借金があります。 6月に父が亡くなり、現在住んでいる土地建物が父名義で、被相続人は母と弟と私の3人なのですが、遺産分割協議で母は何も相続せず、私が事業を引き継いでいるので、弟が土地建物を相続することになりました。 8月末には弟名義で登記する予定なのですが、私の事業が芳しくなくこのままでは年末ごろには支払いができなくなりそうです。 その場合、もし私が自己破産したとすると、遡って、弟の土地建物も没収されるのでしょうか。 又、免責不許可になるのでしょうか。

  • s-ama
  • お礼率100% (2/2)

みんなの回答

  • toratanuki
  • ベストアンサー率22% (292/1285)
回答No.2

事業者の破産なので、当然管財事件となるでしょう。 財産を調査して、債権者を害する行為と判断すれば、「否認権」を行使して、相続登記を抹消することもあるでしょう。

s-ama
質問者

お礼

やはり否認されることもあるのですね。 参考になりました。

  • 777oichan
  • ベストアンサー率28% (1059/3688)
回答No.1

弟さんの所有ですから貴方の借金のかたに取られる事はありません。但し保証人や役員なら話は別になります。それとなく税理士にでも聞いてみれば良いでしょうね。銀行には言わない事です。借金の早期返済を迫られます。

s-ama
質問者

お礼

早速の回答ありがとうございます。 個人事業なので役員にもなってませんし、連帯保証もありません。 銀行への相談は最後に考えています。

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