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青色事業専従者でも派遣は可能?

青色事業専従者でも派遣は可能? 個人事業の青色事業専従者として 毎月15日間程度勤務し、年60万の給与をもらっている者が、 空いた日を活用し、毎月2、3日程度の短期派遣に出て 別途、年36万の給与を得るといったことが認められるでしょうか? あくまでメインは個人事業の青色事業専従者ですので、 「その年を通じて6月を超える期間その青色申告者の営む事業に専ら従事している」 という青色事業専従者の要件を満たしていると思うのですが。 見方によっては、「青色事業専従者」として 認められないのかもと不安になりまして・・・。 ご教授よろしくお願いいたします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10403/21784)
回答No.1

>毎月15日間程度勤務し、年60万の給与をもらっている… >という青色事業専従者の要件を満たしていると思うのですが… 毎月15日間が 7ヶ月以上で残り 5ヶ月未満が派遣というのなら、たしかに要件は満たします。 >毎月2、3日程度の短期派遣に出て… 12ヶ月毎月が、15日以上を専従者、2、3日が派遣というのでは、「専ら従事」には当たりません。 まあ今年はそろそろ 8月ですから、これから派遣に出ても 7ヶ月以上専ら従事の要件はクリアしましたのでいいですけど、来年以降、毎月毎月派遣に出るというのはだめです。 >年36万の給与を得るといったことが… 専従者給与にこだわるあまり、36万の収入を棒に振るのは愚の骨頂です。 専従者など廃止して、控除対象配偶者になればよいのです。 たしかに夫の課税所得は 60 - 38 = 22万円上がり、所得税、住民税も上がりますが、それでも 36万円にもなるわけありません。 「個人事業者イコール妻が専従者」という既成観念を捨て去り、何が家計を豊かにするこつかを見極めないとだめです。

rotterdam3
質問者

お礼

ありがとうございます。 とても参考になりました。

その他の回答 (1)

  • hinode11
  • ベストアンサー率55% (2062/3741)
回答No.2

所得税法施行令第百六十五条第二項第二号かっこ書きに、「青色事業専従者としての職業以外に職業を有する場合であっても、事業に専ら従事することが妨げられない場合はOK」という意味の規定があります。ですから税務署は「青色事業専従者として認めない」とは言わないのでご安心を。

rotterdam3
質問者

お礼

かっこ書きの規定は見落としていたようです。 ありがとうございます。

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