- ベストアンサー
消防法施行令 別表第1 (16の3項)
消防法施行令 別表第1 (16の3項) 消防設備士の勉強をしています。 令別表1(16の3項)を各種テキストや防災関係のサイトでは『準地下街』と表記していることが多いようですが、e-govで法令検索をかけても『地下街』はヒットしますが『準地下街』はヒットしません。 『準地下街』という言葉は法律用語ではないのでしょうか? 電気火災を『C火災』というようなもので、防災関係者の慣習として『準地下街』と言っているのでしょうか?
- みんなの回答 (1)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
- ベストアンサー
関連するQ&A
- 子育て支援センターの消防法令別表の項判定について
最近、私の住む町では、「子育て支援センター」という母子を対象とした遊びの広場的な福祉施設が増えています。(母子で来場し、遊ぶ。保育士が常駐している。) そこで質問なんですが、この施設は消防法令別表の何項に該当するのでしょうか。 福祉法を参考にしますと、児童厚生施設に該当しそうですが、令別表では6項ロでこれを除くとなっています。 可能性としては、15項、1項ロでしょうか・・・。 わかる方がいらっしゃいましたらご教授ねがいます。 わかりづらい文面ですみません。。
- 締切済み
- その他(法律)
- 消防法での料理店とは。
消防法での料理店とは。 消防設備士試験を受ける為に勉強中のものです。 防火対象物を区分けしている、別表についてですが、項4にある、 料理店、待合。がどういうものかぴんときません。 建築法上ではカフェとかと同じ扱いと見ましたが、それは項2に入っており、また、風俗関連は同じく項2にあるのでこの料理店が何を指しているのかわかりません。 おそらく、試験とはあまり関係ない箇所とも思いますが、回答お願いします。 私の理解が間違っているのかもしれませんが、宜しくお願いします。
- 締切済み
- その他(職業・資格)
- 児童館の項判定
消防法施行令別表1の項判定について質問します。 主たる用途が児童厚生施設にあたる児童館なんですが令別表1の何項該当するでしょうか?1項または15項でしょうか? 延面約500で遊戯室、調理室、図書室、児童活動室、育児支援室、事務室があります。 またこの対象物では、延面の10%以下の部屋(育児支援室、児童活動室室)で育児支援(育児サロン等)児童クラブ等の活動も行われます。
- 締切済み
- その他(行政・福祉)
- 消防法についての問い合わせです。
消防法についての問い合わせです。 解釈できる方、運用されている方からの回答希望です。 自動火災報知設備の感知器の除外(設置の必要なし)についてです。 消防法施行令第21条第2項第3号には 「自動火災報知設備の感知器は、総務省令で定めるとこりろにより、天井又は壁の屋内に面する部分及び天井裏の部分(天井のない場合にあっては、屋根又は壁の屋内に面する部分)に、有効に火災の発生を感知することができるように設けること。ただし、主要構造部を耐火構造とした建築物にあっては、天井裏の部分に設けないことができる。」(以下「政令」とします。) と規定があります。 この条文中、ただし書きの箇所は感知器を設ける必要がないと解釈できます。 一方で、昭和38年9月30日自消丙予発第59号消防庁予防課長付で消防法施行令第32条の特例基準等についての中で、第1の5に 「令第21条第1項各号に掲げる防火対象物に存する場所のうち、次の各号のいずれかに該当する場所には、自動火災報知設備の感知器を設けないことができるものとする。」 とあり、(5)に 「耐火構造又は簡易耐火構造(現在では準耐火建築物)の建築物の天井裏、小屋裏等で、不燃材の壁、天井及び床で区画されている部分」(以下「通知」とします。) と通知があります。 この通知は消防法施行令第32条を適用し、所轄消防長が火災予防上支障なしと認められたら、設置の必要がないというものです。(以下「32条適用」とします。) ここで疑問なんですが、政令で主要耕造部を耐火構造とした建築物は天井裏の部分には設けないことができると謳われているのに、通知においても耐火耕造の建築物の天井裏~..と重複するように文があります。 耐火耕造の建築物であれば、小屋裏に感知器は不要という点で、政令で定めれられているのに、なぜ32条の適用をしてまで除外する必要があるのでしょうか? 重複するような規定で解釈に困ります。 政令と通知ではニュアンス(目的)が違うのでしょうか? なんとなく違和感を感じます。 この通知の意図はなんなんでしょうか? 所轄の消防に聞いてなんて回答は必要なしです。 また、通知の解釈によれば、準耐火建築物の小屋裏・天井裏が、不燃材料で施工されていれば感知器は不要との解釈でいいのでしょうか? だれか教えて!
- 締切済み
- その他(法律)
- 消防法、避難器具の要否
お世話になります。 集会場(消防法 令別表(1)ロ)、2階建て、耐火構造、1400m2程度・・・の計画建物についてですが。 2階には集会用途が無い為直通階段は1つです、建築では認められました。 ところが消防からは「2方向避難の観点から避難器具を付けて欲しい」旨指導がありました。(遠方ゆえ代理者に協議に行ってもらっているのですが) 消防法施行令25条では、令別表(1)ロ集会場の場合、耐火構造2階建ては避難器具設置不要とあります。 又、別の県では数ヶ月前同様の物件で「建築に倣う」として何ら措置不要、と言われています。 担当者の権限のみで大ナタを振るわれたらたまったものではありません。(ちなみに条例にも無し) こんな場合どう対処すべきでしょう、どう対処するのがベターなのでしょう?、思い付きでも構いませんので書き込んで頂けますと幸いです。 (当然直に質疑は出すつもりですがそのコツを伝授頂きたい、と言うところです。)
- ベストアンサー
- 新築一戸建て
- 消防法:アパートには?
雑居ビルの火災によって、昨年消防法が改正されたと知りました。 現在アパートに住んでいますが、室内に火災報知器などを設置しなければならないのですか? もし、火災報知器を購入しようとしたら個人負担になるんでしょうか、、、なんとなく家主が設備を整えないといけないと感じていますが… 店が入っている建物でないなら、関係ないのでしょうかね???
- ベストアンサー
- その他(法律)
- 厨房器具の離隔距離について
対象火気設備等に関する基準を定める省令 (火災予防上安全な距離) 第5条 令第5条第1項第1号の総務省令で定める火災予防上安全な距離は、次の各号に掲げる距離のうち、消防長(消防本部を置かない市町村においては、市町村長)又は消防署長が認める距離以上の距離とする。 (1) 別表第1の左欄に掲げる対象火気設備等の種別に応じ、それぞれ同表の右欄に定める離隔距離 (2) 電気を熱源とする対象火気設備等のうち、別表第2に掲げるものにあっては、同表の左欄に掲げる対象火気設備等の種別に応じ、それぞれ同表の右欄に定める離隔距離 (3) 対象火気設備等の種類ごとに、それぞれ消防庁長官が定めるところにより得られる距離 とありますが、ガスレンジを設置する場合(1)は距離が大きいので、短い距離にて(3)で定めた試験をして 許容温度内であることが言えれば、短い距離にて設置できるのですか?
- 締切済み
- その他(法律)
- 消防設備士
2月に消防設備士乙4を受けます。 合格基準が各項目ごと40%以上かつ全体で60%以上と書かれていたんですが、 これは消防関係法令で40%なのか、消防関係法令の中の 各類で共通する部分で40%、4類関する部分で40%なのか、どっちなんでしょうか? 変な質問ですみません。よろしくお願いします。
- ベストアンサー
- その他(職業・資格)
お礼
回答ありがとうございました。 やはり、便宜上ということだったのですね。 C火災のことも勉強になりました。 購入したテキストに 「規格の文言にはないが運用上C火災といっている」 とあったので「準地下街」と同じような意味合いだと思っていました。