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消防法施行令 別表第1 (16の3項)

消防法施行令 別表第1 (16の3項) 消防設備士の勉強をしています。 令別表1(16の3項)を各種テキストや防災関係のサイトでは『準地下街』と表記していることが多いようですが、e-govで法令検索をかけても『地下街』はヒットしますが『準地下街』はヒットしません。 『準地下街』という言葉は法律用語ではないのでしょうか? 電気火災を『C火災』というようなもので、防災関係者の慣習として『準地下街』と言っているのでしょうか?

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noname#141966
noname#141966
回答No.1

少なくとも法律用語ではないです。 16の3は下記の通り長い説明になるので、建物の地階で地下道に連続している部分ということで、「準地下街」と言う方がイメージしやすいため便宜上・実務上使われているということです。 16の3 建築物の地階((16の2)項に掲げるものの各階を除く。)で連続して地下道に面して設けられたものと当該地下道とを合わせたもの((1)項から(4)項まで、(5)項イ、(6)項又は(9)項イに掲げる防火対象物の用途に供される部分が存するものに限る。) ちなみに電気火災をC火災と呼ぶのは技術的な表記として正式に決められていることです(消火器の能力単位表示などがそうです)ので、上記のこととは全く意味合いが違いますので注意して下さい。

fung16ubat
質問者

お礼

回答ありがとうございました。 やはり、便宜上ということだったのですね。 C火災のことも勉強になりました。 購入したテキストに  「規格の文言にはないが運用上C火災といっている」 とあったので「準地下街」と同じような意味合いだと思っていました。

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