• 締切済み

弁護士の仕事はどこまで?

ここのカテゴリでよいのかわかりませんが、おわかりになれば教えてください。 兄が2002年夏に民事再生を申請し今年の1月から圧縮された債務を支払い始めました。 家のローンは本人が支払っていけるといったから債務の中にいれなかったそうです。 しかし、現実彼の収入が手取り25万。 家のローンが16万5千円、圧縮債務6万5千円、離婚した子供の養育費5万円、遊ぶお金も必要だったらしく、結局消費者金融にお金を借りました。 民事再生をしていたので普通は借りられないのですが年齢を詐称し借りました。(詐欺です) 上記の状況でもお分かりでしょうが、兄は破綻していました。そこを弁護士の先生はおわかりにならなかったのでしょうか?別に責める気はありませんが、破産のお願いにその弁護士がいいと兄は言いますが、どうも信頼関係が私は築けません。 弟も2002年12月に破産申告をし、6月に免責が決定しました。 しかし弟の債務は300万。何とか返せる金額だったと思うのですが、本人が破産といったので破産になりました。 身内の恥をさらすようで恥ずかしいのですが、弁護士の先生は依頼者の言われたとおり仕事をするものでしょうか? 是非お聞きしたいです。 もちろん、いろいろなタイプの方がいらっしゃるでしょうが一般的のパターンを教えていただきたいです。

みんなの回答

  • kenk789
  • ベストアンサー率15% (104/691)
回答No.4

基本的に弁護士は、依頼者のいうとおりに仕事をするものですが、そのとおりにできる場合とできない場合があるでしょう。弁護士からいうことがあれば、当然いうでしょう。お兄さんは、破綻していたのに自己破産ではなく、民事再生にしたのは疑問です。弁護士の先生は、たくさんいらっしゃいますから、何人かに相談されて依頼されるのもいいと思います。 お兄さんも弟さんも、ほとんどパチンコでつくった借金で、ギャンブル依存症のようです。根本的にギャンブル依存症を治療さないことには、今回の問題を解決しても、また金のトラブルを起こしてしまいますから、ギャンブル依存症で検索されて、専門のところで治療されることをお奨めします。 自己破産すると闇金のターゲットとなり、あの手この手と巧妙な手口で、闇金地獄に叩き落とそうとしますから、要注意が必要です。闇金は犯罪だから、しかるべき処置をとれば、早く撃退できます。

yoshimiy
質問者

お礼

ありがとうございます。 兄も弟ギャンブル依存症なのか少し疑問する所があります。 どうも、いろんな理由で作った借金返済のために手軽なギャンブルに走ったようです。 兄は民事再生をしてから毎日5通以上は闇金から手紙がきます。電話もたくさんありましたが、携帯の番号を変えたので今はありません。流行の漆塗りの電報もいくつか届きました。(闇金に手を出していたのかもしれません) 弟は破産したのに全く手紙がきません。不思議です。 弟は消費者金融が4回家にばれ、親がいつも支払ってきました。間違っていた処理とは理解しつつもその時はそういう行動しか取れませんでした。5回目で破産になったわけです。(親に資金がなくってしまったので…) 兄は弟の件が終わって(実際終わっていませんが)わずかな期間だったので驚きました。 ましてやった内容が同じだったのも驚きです。 そのうえ、兄弟は兄がそんなのとは知らなかったので、すべて弟の件は任せていました。 ひどいことを弟によく言っていたものだ、と驚いています。 何とか、治る方向に持っていきたいので、参考にさせていただきます。 ありがとうございました。

  • daytoday
  • ベストアンサー率57% (203/356)
回答No.3

 弁護士の先生は依頼者の言われたとおり仕事をするものでしょうか?について  基本的には言われたとおりにすることになります。弁護士には独立の立場で行使しうる裁量権がある一方で,これは依頼者の欲するところの範囲という限定があります。法的手段の選択や法律判断の知識を伝達した上で最終的には依頼人の決定する方針で進めることになります(参考URLの基本規定委員会案20条あたりの考え方)。これを踏み外せば弁護士倫理が欠落しているという評価がなされるでしょう。  ところで「借りたものは返す」とか「まじめに生きている人たちを馬鹿にしている」というご意見は全く正論です。しかし,質問者の兄弟に限らず,このような手続をとる相当数(大部分と言ってもいいと思う)の者は同様に,程度の差こそあれちゃらんぽらんです。とりわけ弁護士に依頼している者にその傾向が強く見られます。  大多数がそうだからといってその態度を肯定する理由にはなりませんが,弁護士も裁判官も,大の大人に対し生活指導や教育を行う訳にもいきませんから達観するしか術がないという状況でしょうか。

参考URL:
http://www.dntba.web.sh.cwidc.net/kaiin/rinri/bengosirinri.html
yoshimiy
質問者

お礼

ありがとうございます。 やはりそうなんですか。 自分も同じDNAが流れているので、いつそうなるかわかりません。しかし、普段からこのようなことにならないように気をつけ、子供にも教育していきたいと思います。

回答No.2

 #1ですが,補足です。  部外者に真相は分からないにせよ,いろいろとまずいことがあったようですね。よく個人再生が裁判所で認められたものだと思います。住宅ローンが払えるからいいというような話は,普通は裁判所の審査をパスできないと思います。  会社からの借入金も負債ですから,民事再生の申立てをする時は申告の必要があります。これもまずかったですね。  それはともかく,破産は,支払不能であれば認められます。すなわち,収入と資産をもってしては,負債の全部を支払えないという場合に認められます。負債の発生原因は問いません。なぜなら,本来破産手続は,負債を返済できなくなった債務者から,財産の処分権を奪い(これによって財産のさらなる減少を防止しすることになります。),破産管財人を選任してすべての財産を換金し,これを債権者に平等に分配するという手続だからです。  しかし,日本における消費者破産では,家財道具以外にめぼしい財産がないことから,破産管財人が選任されることはほとんどなく,破産手続は,破産宣告と同時に終わってしまいます。したがって,債権者には何の配当もありません。  むしろ,チェックが入るのは,破産のあとに続く免責という手続で,免責が得られると,負債を返さなくてもよいということになるわけです。免責については,免責不許可事由というものが定められていて,浪費・とばくのように,明らかに不要な出費により破産に至った場合や,破産手続でうそをついた場合などは,免責が許可されないとされています。  ですから,遊興費による破産では,免責が許可されないというのが,本来の原則です。しかし,そのようなことになると,何のために破産したか分からず,その人の再出発の妨げになるということから,免責不許可となる事例は非常に少ないということのようです。  その理由は色々あるでしょうが,遊興費による破産でで免責が認められないとなると,破産してもしなくても同じことですから,破産の申立てが遅れて,より借金地獄に陥ってしまうので,できるだけ早く破産を認めてやって,立ち直るきっかけとしたいという政策的なものがあるようです。ヤミ金融や暴力金融のために自殺とか行方不明といった不幸な出来事にならないための駆け込み寺のようなものですね。  借金は返すために借りたということは,明らかに正しいことですが,今のように,借金地獄で苦しんでいる人が多数いる(平成14年の破産件数は22万件といいます。)状況では,ともかく破産手続で,ひとつのけじめをつけるということ以外に,適当な方法がないことも現実のようです。

yoshimiy
質問者

お礼

何度もありがとうございます。 兄も弟も借金のほとんどがパチンコでした。 実際、借金地獄で苦しい思いは何もしていないというのです。 自転車操業状態だったとはいえ、右から左にお金が動いていただけらしいのです。 2人とも偶然といえばおかしいですが、会社のお金に手をつけたことが借金の発覚につながったわけですが、そこではじめて破産しようかなぁ…ぐらいの軽い気持ちで破産した(兄はまだ破産していませんが)ことが許せないわけです。 本当に苦しみもがいた結果ならばまた違う感じももつのでしょうが… しかも会社のお金に手をつける(兄は22万、弟は400万)という犯罪を犯し、私は離婚されてしまったのに、2人はのほほんとしていることも許せません。 すみません… 怒りのはけ口にすべきではないのに、文句ばかりでした。 本当にありがとうございました。

回答No.1

 具体的な状況が分からないので何ともいえませんが,手取り収入25万で,住宅ローン16万5千,離婚した子供の養育料が5万では,およそ民事再生に乗らない金額ですね。また,民事再生の申立ての時は,住宅ローンの有無を申告しなければならないのはもちろんのこと,住宅を保持するのであれば,住宅特別条項といって,住宅ローンの支払いについては特別の再生計画を立てなければならないとされています。  委任を受けた弁護士が,住宅ローンの存在を知らないままに申立てをするということはちょっと考えられないことです。そういう不当な申立てがされないように,それぞれの裁判所で,申立書には必要な証明書類を添付することを要求しているはずですから。  弁護士が,お兄さんの依頼を受けて,裁判所を騙すような申立てをしたのであれば,弁護士としては懲戒事由になると思われます。  実際には,住宅特別条項がなく,住宅は売却処分するという計画になっていたのではないですか。それなら,弁護士には問題はありませんね。お兄さんが,無理をして,かつ再生計画に反して住宅ローンを支払おうとしたのではないでしょうか。そうであれば,お兄さんが悪いということになります。  ともあれ,現実の事情としてはいろいろなことが考えられそうですので,すべて弁護士が悪いと責めることはできないように思います。弁護士とお兄さんとがどのようなやりとりをして,その結果がどうなったかが問題でしょう。それがはっきりしないと,結論を出すことはできません。  300万円での破産についても疑問があるということですが,サラ金の利息は20%を越えていますから,返そうとすると利息だけで月5万になります。元金を5万円も足そうものなら,月の支払が10万になります。収入や支出(特に家族関係から最低限の生活費の必要があります。)との見合いで,破産がやむを得ないこともあります。仮に民事再生にかけたとしても,少なくとも3年間は再生計画による返済のために,相当の努力が必要となります。それがしきれないということになれば,残された道は破産しかないということになります。  世の中全般に破産が安易に使われすぎているという批判はあります(昨年度の破産件数は22万件といいます。そのほとんどが消費者破産だとされます。)が,破産を選択したことだけで,弁護士を責めるのはちょっと早計であろうと思います。  また,最近は,弁護士の専門性を軽視する向きも多く,「弁護士を雇う」という言い方に示されるように,依頼者の望むとおりにしないと弁護士を非難する発言が多く見られます。それに比べると,あなたの疑問は,弁護士である以上,その専門的立場からきちんとアドバイスすべきだという点で,むしろ正当な方向であろうと思います。しかし,具体的な場面での方針の選択というのは,なかなか難しいものであることも事実です。

yoshimiy
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 特に弁護士を責めるつもりはないのですが、兄が会社の借入金(住宅の頭金にしたもの)900万がありました。 しかし、今回の件(詐欺事件かつ職場の横領)があり、警察関係者ということもあるでしょうが解雇になりそうです。そうするとか借り入れ金も返さなくてはいけなくなり身内ではどうしようもなくなってしまいました。 そこで、一般法律相談に行ってきました。 兄や弟の処理をした同じ弁護士会の弁護士が相談に乗ってくれました。 そのときに住宅ローンはなぜ入れなかったのか、と疑問をもち直接その弁護士にも聞いてくれたのです。 しかし、弁護士も入れるように言ったのですが、兄が支払えるからいいと言ったそうです。 支払えるわけないのに、経過はわかりませんが弁護士はそういったそうです。 兄はローンは入れられない、といったかと思うと、最長35年ローンをこれ以上延ばせない、などと毎回違う答えをします。 兄はもう信用がなくなっているのでどうでもいいのですが、弁護士さんはこの状況を知っていたように思ったのです。 その『特別条項』という言葉を初めて目にしたのでなんともいえませんが、兄が破綻していたのは事実です。 民事再生からこんなに早く破産の道を歩まなければならなかった事がどうもふに落ちませんでした。 実は

yoshimiy
質問者

補足

詳しい状況になるかわかりませんが、民事再生のとき申請した金額は1500万。 800万ほどは家を建てたときのの付随するもの(カーポート、物置、ソーラーパネルなど)。 残りは自分の車のローン、遊興費です。 それが4分の1に圧縮され350万ほどになりました。 弟の場合は、400万会社の使い込みが発覚。 その分は姉が返済しましたが、すべて遊興費の300万のみ破産するといって破産しました。 私個人的には借りたものは返すのが原則です。 まして返すことを前提に借りるのですから、破産や民事再生で遊興費を無くしてしまうというのはまじめに生きている人たちを馬鹿にしていると憤慨しています。 現在、破産をしなくてはいけない人、破産してしまった人、借金で苦しんでいる人、いろいろな理由でそうなってしまったのでしょうが、私の兄弟の場合は許せません。

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