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自動車ローンの連帯保証人が自己破産

一年ほど前に兄に連帯保証人になってもらい自動車ローンで車を購入しました。 その兄が今回債務整理の為弁護士に相談したところ個人再生か自己破産の手続きを薦められたそうです。もし兄が自己破産などをした場合私の自動車ローンはどうなるのでしょうか?よろしくお願いいたします。

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noname#235638
noname#235638
回答No.1

その契約の中に、 連帯保証人が死亡又は債務に関する法律上の 制約を受けた場合には速やかに債権者に申し出る という特約が付いていれば、借りている金融機関に届ける 必要がありますが、何も無いのであれば、そのままで良いです。 規約にないものは、報告の義務もない。 ただ・・・金融機関のほうから、連帯保証人が自己破産してますね。 代わりの連帯保証人を用意してください。 などの連絡があれば、そうしないといけません。 ちなみに、連帯保証人の自己破産を理由に 一括で払ってね、ということは、言ってこない。 非常に稀なことです。

その他の回答 (1)

  • dragon-man
  • ベストアンサー率19% (2701/13654)
回答No.2

ローンを組んで購入したのはあなたで、お兄さんは連帯とはいえ、あくまで単なる保証人です。返済義務はお兄さんではなく、あなたにあります。ローンの契約先はお兄さんの支払い能力を信頼して連帯保証人にしましたが、だからといってローン契約を相手側から破棄は出来ないでしょう。もし新たな連帯保証人を要求されたとしても、ローン契約は以前の条件で(お兄さんを連帯保証人にして)成立しているのですから、無視すればいいです。返済の当事者はあくまでもあなたです。

momonooyatu
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。兄は債務整理をすることで楽になると言いつつも大変落ち込んでいてそんな兄に確認するのが気が引けたのでここで質問させて頂きました。安心しました。

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