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弁護士費用

家のローンが支払えず保障会社より銀行へ代返済され仕方なく家を売り借金が残りました。弁護士に相談したら必ず自己破産を進められ、此方はなるべく破産は嫌だと言っているのに、破産を進められています。仮に任意整理なら費用が増えると言われています。弁護士には既に80万円支払っています。会社と個人と両方ですが、管財人費用をあと24万円支払うように言われていますが、高い気がしてなりません。それと、金額の割りに一つも動かないのです。弁護士の費用が妥当か弁護士を解任すれば金額はもどってくるか、自己破産が一番適切か教えていただきたいです。宜しくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • been
  • ベストアンサー率39% (490/1243)
回答No.1

借金を返済する目途が立たないとすれば、すでに破産状態です。これは純粋にお金の問題であり、本人の意思は関係ありません。一刻も早く法的手段で債務を整理することが債務者にとっても有利です。債務整理の法的手段はいくつかありますが、弁護士が最後の手段である破産を勧めるということは、他の手段(民事再生など)を選択できない事情(お金がない)があると思われます。 お金がないから破産せざるを得ないわけですが、破産手続きにはお金がかかります。破産管財人が指定される場合、つまり、財産の差押さえ・競売を経る場合の費用が100万円弱かかります。弁護士の請求が過大だとは思えません。また、破産手続きの大半は書類業務、つまり債務と債務者の財産状態の把握です。「動かない」という批判が的を得ているかどうか、疑問です。 もっとも、弁護士と依頼人の間には信頼関係が必要があるので、疑義があれば率直に質問すればいいと思います。納得のいく回答が得られなければ、他の弁護士を探せばいいでしょう。その弁護士が行っている仕事の内容の適否とは別の、信頼関係の問題ですから。

honniru
質問者

お礼

詳しい説明を頂きましてありがとうございます。弁護士の対応は普通で値段も妥当と知り安心できました。本当にありがとうございます。

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