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労働契約書について質問いたします!

労働契約書について質問いたします! ハローワークで紹介状を持って面接に行きました。 その後、労働契約書を出されハローワークの求人票と同じ内容と思い、よく読まずに、署名捺印してしまいました。 その契約書もコピー用紙にコピーされただけのもので、会社に提出しただけで、私には控えがありません! (内容が異なる可能性が有るという事です!) ハローワークの求人票の方を主張しても通りますでしょうか? また、その労働契約書はどの程度効力がありますか? 以上、宜しくお願い申し上げます!

みんなの回答

回答No.6

 ANo.2  形式的には一応契約が成立しているという意味で、有効ですが。  強い立場の、そして人事の方という専門担当者が、正本二枚作って、貴方にも一通渡さないのは遺漏以上に、実際の有効聖ということでは争いの種です。  周知してもらう為にも、少なくてもコピーは渡すべきです。私が労働のことをやる弁護士さんや公務員だったら、なぜそうしないか。と問題にして、契約の成立と有効性、実効性について糾問します。  攻めますね。労組の役員だったら、会社の遺漏と怠慢を糾弾です。  実は大学に46年居ましたが、教員と事務全学書記長を10年ほどやっていました。専攻は労働法でした。

  • hisa34
  • ベストアンサー率58% (709/1204)
回答No.5

raccoon_7さん、契約書は双方が持つのが基本でしょう。raccoon_7さんに契約書を渡さない会社ならば、信用できません。まして、ハローワークの求人票と違う内容の契約書なら何をかいわんやです。契約書の内容が求人票よりも下回っていても(上回っていても)理屈的には契約書の内容が優先されることになります。 とりあえず、契約書の控えを渡すよう“お願い”してみてください。それでも渡さないようなら、信用できない会社です。そのときにはraccoon_7さんは求人票の内容を主張することもできますが、そうしてまで、勤めたい会社なのか判断しなければならないでしょう。

  • neKo_deux
  • ベストアンサー率44% (5541/12319)
回答No.4

> (内容が異なる可能性が有るという事です!) まずは、十分確認していなかった事を詫びて、労働契約書を再確認したい、コピーが欲しいって事を主張、請求とか。 内容がハローワークの内容と異なるのなら、契約内容の変更をお願いするか、早い方が良いですが錯誤などを主張して契約解除を主張とか。 会社が労働契約書を提示しないのであれば、継続して提示する事を請求しつつ、継続して勤務した上で、ハローワークの求人票の待遇を主張とか。 > ハローワークの求人票の方を主張しても通りますでしょうか? このまま黙ってて主張ってのは、通らないです。 > また、その労働契約書はどの程度効力がありますか? 質問者さんが黙ってるのなら、法律の条件を下回らない限り、そのままの効力があります。

raccoon_7
質問者

お礼

ありがとうございます! 早速、コピーを貰い確認します。

  • takuranke
  • ベストアンサー率31% (3923/12455)
回答No.3

法的には、契約書が上です、 労働契約の内容が労基法に違反していた場合は、双方が合意していても無効になり労基法が適用されます。 例えば、所定労働時間が9時間(1日の法定労像時間は8時間)で週5日は違法になります。 この場合は、所定労働時間を8時間とし、週5日(月~金)、残業ありとします。 就業規則があり、組合があって労働協約を結んでいる場合、労働契約の内容はそれを下回ることができません。 それと、就業規則がある会社では、労働契約で決めていない事項は、就業規則に定める労働条件で契約したことになります(「みなす」のではなく「した」ことになります)。 組合があり、労働協約が結ばれている場合も、協約内容が労働契約になくとも、条件として有効になります。 就業規則等に記載されていなくとも、ずっと慣習的に行われてきて、社員全員が当然行われると認識していることは「労働慣行」といい、制度化されているのと同じ効果が発生します。 契約書はよく読んでから署名捺印をしましょう。 また、内容に書かれていることで、不明な点があれば納得するまで聞きましょう。

raccoon_7
質問者

お礼

よく解りました。ありがとうございます! 私も、その会社を充分信用していたため疑いもなく署名捺印してしまいました。

回答No.2

 契約書って、書名捺印したら双方で正本をそれぞれが一通ずつ持つのが普通です。  人事担当のところにいって、一応参考のためにコピーさせてもらえませんかにということは、会社としては本当は受けなければいけないでしょう。  そして無論、ハローワークの求人票もちゃんと照合することです。  齟齬があれば、確認と交渉になります。勤務時間中に一応、伝えて、然るべきときを指示して貰って、人事に話すべきです。  でも普通は労働契約書なんて採用時に取り交わしません。誓約書はサインさせられます。  だから多分誓約書(労働契約書と名前でも)ではないのでしょうか?  労働基準法では、常時10人以上の労働者を使用する使用者は就業規則を作成しなければいけないことになっています。そして(労働組合があれば組合に提示し、その意見を付して)労働基準監督署に出さなければいけません。  また労働組合法の労働協約があるところもあります。  従業員の労働や報酬、無論休みや時間などの労働条件はこの二つの規則が労働契約の内容とされます。  だから就業規則はもらうと思いますから、それもちゃんと読んでいてください。  採用時に書名捺印したものの確認はそれと平行です。煩いと思われても何とかうまくやってください。

raccoon_7
質問者

お礼

ありがとうございます。 誓約書ではなかったと思います。 捺印は三文判で押印しましたが、やはり有効でしょうか?

noname#119957
noname#119957
回答No.1

その労働契約書はどの程度効力がありますか? >>労働基準法に違反しない範囲で、効力があります。 契約書の控えとしてコピーもらっても、契約違反にはなりませんよ。

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