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労働契約書について

パートでの入社が決まりまして、「雇入れ通知書兼労働契約書」というのを説明時に見せられました。 ですが、その場で見せられて、内容の説明を聞かされただけで、 記入捺印はしていません。控えも貰っていないです。 これは契約を交わしたことになるんでしょうか?? 契約書にサインをしていないのですから、会社と契約を結んだことに はなりませんよね…? 契約書には、必ず本人のサインと捺印が必要なんでしょうか?? 人事担当の方、また何かご存知の方がいらっしゃいましたら、ご回答よろしくお願い致します。

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  • takuya1663
  • ベストアンサー率52% (1027/1948)
回答No.3

こんにちは。NO1の者ですが、回答(アドバイス)に私が勘違いしていた面がありますので、訂正と追記させていただきます。申し訳ありまん。 契約自由の原則から言うと、後に万が一ご自身の意に満たない条件であっても働かなければいけなくなるとか、雇用条件が事実と相違する場合は、労働契約についてshizuru07さんは即時に契約を解除できるのですが、しかし労働条件の明示しなければならない「賃金の決定および支払い方法や賃金の締め切りや支払いの時期についての事項」は明らかに労働者に明示して交付しなければ」ならないので、後に思わぬところでトラブルなどにならないように、上記のことは最低限明記したものを交付作成してもらうことをお薦めします。 これは施行規則として労働基準法で定められている以上、会社にお願いした方が良いかと思います。 はじめのアドバイスを間違い申し訳ありませんでした。

shizuru07
質問者

お礼

こんばんは。度々のご回答、本当にありがとうございます…! そうですよね、やはりこちらも同じ書類の控えを持っていないと、 何かあった時にお互い相違があった場合問題になりますよね…。 今までのところは貰っていたと思いますので、何故貰えないのだろう、と気になってしまいました。 そこで直接聞いていれば良かったのですが、タイミングを逃してしまい; 早速会社にそれとなく聞いてみることにします…! 度々の丁寧なご回答、本当に助かりましたm(_ _)m!

その他の回答 (2)

  • katyan1234
  • ベストアンサー率18% (347/1849)
回答No.2

通常書いてからコピーをもらうことになります。出さなくても契約上は OKとなります。(労働法としてはだめと言えないけど書かなくてはいけない。違反になりますが、民法上あなたと会社の約束としては有効) 民法として自由に契約してもいいですよ その代わりに労働法として別の規則があり そちらに違反してますよ~ だから交わさない会社もありますね 見せているだけなら・・・おかしいな。もらえますか?と請求してもいいですね

shizuru07
質問者

お礼

こんばんは、ご回答頂きありがとうございます…! 出さなくても契約上はOKなんですね…!? 今までアルバイトでも似たような書類を書いていた気がして、 今回のところは何故自分のサインと捺印を求められないのだろう、 と不思議に思いました…。 確かに見せて説明はあったのですが、「記入して下さい」とも 控えを持っていてください、とも言われませんでした; ちゃんとしていない会社だったのかも知れません…。

  • takuya1663
  • ベストアンサー率52% (1027/1948)
回答No.1

こんばんは。入社おめでとうございます。 パートタイマーやアルバイトは「期間の定めのある」契約なので、当然雇用契約書には雇い主、勤務場所、契約期間、仕事の内容、賃金、労働時間、休憩時間、休日、社会保険の有無…など、絶対的記載事項など必ず会社と本人(甲と乙などが多い)がお互いに契約を交わす訳ですから、当然shizuru07さんも一通は持っておくのが通常かと思います。 しかし、必ずしも契約は書面ではなく口頭でも構わないとはいうものの、後にトラブルがあった場合にはお互いに「言った、言わない」の世界になってしまいます。 さらに、契約期間は何ヶ月か?有給の有無は?など、口頭では必ずトラブルのもとになると思います。 仮に正式な契約書が交わされる可能性もあるかもしれませんが、早急に問い合わせた方が懸命だと思います。

shizuru07
質問者

お礼

こんばんは、すぐにご回答頂きありがとうございました…! こちらのお礼が遅くなってしまいまして、大変申し訳ございません。 そうなんです… 私も今まで何カ所か働いてきたんですが、控えは必ず貰っていたと記憶しています。 何故見せるだけで控えを貰えないのか、ちょっとひっかかってしまいました。 意外とちゃんとしていない会社なのかもしれません…。

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