離婚後の家の権利とは?法律の専門家に聞いてみました

このQ&Aのポイント
  • 離婚後、夫名義の家に住んでいるが、権利はあるのか?
  • 遺産相続したお金で家のローンを返済中
  • 返済が終わるまでの間に家に住む権利はあるのか?また、2度と泊まることはできるのか?
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家に住む権利があるかどうか、法律の専門家にお願いします。

家に住む権利があるかどうか、法律の専門家にお願いします。 離婚後、夫名義の家に私が子供と住み続け、夫が出て行きました。でもときどき帰ってきて、泊まることもあります。 1年以内には私が出て行き、夫が子供と住むことになっています。 家を買ってまもなく私の父がなくなり、そのとき遺産相続したお金3000万円弱を全額家のローンにあてました。 このお金は、離婚後に調停して、15年間かけて返済することが決まっています。まだ多額の返済が残っています。そこで質問ですが、返済が終わるまでは、この家に住む権利が私にありますか? また、いったん出たら、2度とこの家に泊まる権利はないのでしょうか? 夫に早く出て行くようにいやみを言われています。 よろしくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

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  • shippo
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回答No.5

shippoです。 お返事ありがとうございます。 > ローンの返済は終わっていません。 ローンはまだ完済していなかったのですね。勝手に思い込んでしまいました。 あと、登記上は不動産の権利は全部夫になっているんですよね? それと遺産の3000万円近くのお金をローンの繰上げ返済として利用したということでよろしいでしょうか。 こうすると、ローンの名義は元夫になるかと思いますので、法律上としては質問者さまが贈与したか貸付をしたかになるかと思います。 もしくは、不動産全体から3000万円分を質問者さまに売買したとして名義変更していなければ税務上の問題が発生します。 で、ここが重要ですが、3000万円を支出するときに元夫に対して金銭消費貸借契約(貸付の契約)もしくは登記上で一部変更(売買による一部移転登記)はできていますでしょうか? 実際には、3000万円の大金ですので質問者さまが支出してそれを元夫名義の住宅ローンに返済しているのは銀行の取引記録などでもわかるかと思いますが、きちんとしておかないと贈与税の対象になってしまったりなど無駄な税金を取られることにもなりかねます。 このあたりはお金を貸したことを証明できる契約書を作成するか、登記上で変更するかなどきちんとしておいたほうがいいですよ。 契約書関係でわからなければ行政書士や弁護士などに聞いてみるのもいいかと思います。 > この家は夫名義ではありますが、共有財産だと思います。 > 私への返済を済ませずに追い出すならば、家を売って清算したいと考えていますが、元夫は絶対に売りたくありません。 これは確かにそう思いますよね。 でも、一応法律のカテゴリですので回答とするならば、元夫が売らない限り勝手に売ることはできません。 見た目には共有財産と思っていても、不動産などは登記がありますので実質的な争いになれば質問者さまは不利になります。 第三者から見ると、今は元夫の善意で住まわせてもらっているだけと思われてしまう結果になります。 きちんと対処するためにも登記をきちんとすることが重要だと思います。 > 私はお金を返してくれるならすぐ出て行きますが、それは不可能なので、家を売って返してほしいと考えています。遺産は私個人の財産なのに、夫の家に全部つぎこんでしまったことをとても後悔しています。 これもごもっともな意見ですし、私もそうしてほしいと思いますので相応のことだと思いますが、やはり所有権などは権利として保護されるものですし、他人が勝手に処分することはできないものですのでここはやはりきちんとしておくほうがいいと思います。 他の方の回答にもありますが、お金を貸していることを明確にして(金銭消費貸借契約書の作成)、不動産を担保とした抵当権の設定をした方がいいと思います。 もしくは、共有にはなってしまいますが3000万円分の不動産を分けてもらい登記するということですかね。 共有の不動産は売りづらいですが、一応持分のみを売ることは可能ですし、元夫がお金を返してくれなかったとしても財産は残っています。 もちろん、共有面積に応じて固定資産税などその他の面でお金がかかることはありますけどね。 まぁ実際には共有にするより抵当権設定をして、きちんと期日にお金を返さなければ抵当権の実行(競売)をして強制的に売ることもできるようにしておくほうがいいような気はしますがね。 調停でどこまで決めたかわかりませんが、お金を貸したことについては公正証書を作っておくというのいいと思いますよ。 あ、あと登記上抵当権など何もない状態にしたままですと、仮に質問者さまが家をでたあとに、元夫が勝手に家を売って音信不通になるなんてことも考えられます。 こうなるとお金をもらうこともできず、財産もなくなってしまいどうすることもできなくなりますので、今後悔している遺産を全額使ってしまったという以上に大変なことになりますので、元夫が勝手に不動産を売ることができないようにするためにも共有もしくは抵当権の設定を確実に行ってから家を出ることをしてくださいね。 長文失礼しました。。。

kotorimama
質問者

お礼

たくさんのアドバイスを下さって、本当にありがとうございました。 3000万円を繰り上げ返済しました。そのときに贈与税がかからないように、貸与されたという形ばかりの一筆を夫が書いたのですが、それを彼がなくしました。離婚しなければ返すことはなかったのです。今回調停を起こしたときに、夫が、私からお金を借りたという旨を再度書いて、通帳の入出金記録も提出し、返済することを決めました。調書には、返済が30万円滞った場合は、すぐに全額返すと書いてあります。その場合は、家を競売にかけるようなことを家裁で言われたような気がします。 私が今するべきことは、抵当権の設定みたいですね。 これから法テラスに紹介された法律事務所にも行く予定です。 私としては、3000万円の返済 プラス 共有財産を分ける 権利があると思っていました。でも、夫にそんな財力はないので、仕方なしに3000万円だけで我慢したつもりです。19年間も専業主婦で、共同で築いた資産なのに、私の資産が何もないなんて、不公平だと思います。これ以上争うのがいやなので、遺産の返済だけでいいといっているのに、1年以内に出て行くのも待てないなどといっている夫に、法律は味方するのでしょうか? ちょっと感情的になってしまったかもしれません。 ご親切にありがとうございました。

その他の回答 (4)

  • silt
  • ベストアンサー率0% (0/2)
回答No.4

家の登記を管轄している法務局が近くに有る筈ですから、三千万円の抵当権の設定をした方が確実かと思います。ローン会社(多分銀行?)1番抵当権者です。2番でもOK!銀行ローンの返済が終わっても、あなたの返済が終わっていなければ、自由に売却が出来ない。 調停は約束事でしかありませんので、15年間守り続ける事が出来るか疑問です。 この約束を守らせる為の、担保を取って下さい!勿論元ご主人の実印が必要です。

kotorimama
質問者

お礼

回答をありがとうございます。 調停では、返済が30万円滞ったら、すぐに全額返済しなければならないということになっています。 私は、強制力のある約束事だと思っていましたが、家庭裁判所に確認してみます。 夫は実印を私に渡さないと思います。

  • awjhxe
  • ベストアンサー率28% (531/1888)
回答No.3

⇒遺産は私個人の財産なのに、夫の家に全部つぎこんでしまったことをとても後悔しています。 仰る通りです。もう他人ですから、何時払って貰えるか判りませんので、夫が3千万円を支払なければ絶対に家から出てはいけません。家に居るのが返して貰う担保になり得ます。

kotorimama
質問者

お礼

回答をありがとうございます。 私が住んでいるのに、夫は自分にも住む権利があると主張して乗り込んでこようとします。 争うのはいやなので、早く出て行きたいのです。

  • kumap2010
  • ベストアンサー率27% (897/3218)
回答No.2

住む権利はありますが、賃借権を設定して夫側にお金を支払う必要があります。 一度出たらもう泊まる権利はありません。 住宅は共有財産であり、夫が全額支払うことを決めたのなら夫の財産となります。 しかし居住権が失われるわけではないので即退去しなければいけないということはありません。 家賃を返済額から一部相殺する形が望ましいでしょう。 一度出て行ったら居住権が無くなりますので、相手の許可を得ない限りは泊まることは出来ません。

kotorimama
質問者

お礼

回答をありがとうございます。 でも、この家に多額のお金を払っているのに、家賃を払わなければならないという理由がわかりません。

  • shippo
  • ベストアンサー率38% (1216/3175)
回答No.1

専門家とまではいきませんが、知識があるという程度で。。。 法律的には住む権利はないと思います。 元夫との間に賃貸借契約(もしくは同等のもの)があれば住む権利はもちろんありますが、何の契約もなく名義も元夫とのことですので、質問者さまに債権以外に権利はないかと思います。 相続財産でローンを完済したようですので、お金を貸しているという状況はありますが、家に住む権利があるのとは別になります。 例えば、住宅ローンで家を買ったら、お金を貸してくれた人が住みついたなんてことがあったらおかしいですよね? 担保にすることはあっても貸した人が住む権利はないと思います。 ただし、元夫との間に1年以内に出ることを約束しているのであれば、元夫との間に無償の賃貸借契約があるかもしれません。 この場合は1年間は住むことができるかもしれませんが、文章などに残しておくなどしないとトラブルになることもありえますよ。

kotorimama
質問者

お礼

回答をありがとうございます。 ローンの返済は終わっていません。この家は夫名義ではありますが、共有財産だと思います。 私への返済を済ませずに追い出すならば、家を売って清算したいと考えていますが、元夫は絶対に売りたくありません。 私はお金を返してくれるならすぐ出て行きますが、それは不可能なので、家を売って返してほしいと考えています。遺産は私個人の財産なのに、夫の家に全部つぎこんでしまったことをとても後悔しています。

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