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子供はおじいちゃん(別れた夫側の)の遺産を受け継ぐ権利はある!?

 子供の遺産相続について質問致します。次のようなケースの場合、子供に遺産を一部でも相続する(受ける)権利はあるのでしょうか? ・夫は2人兄弟で実家には父が土地をもっている。  (実家は弟夫婦が継いで住んでいる) ・夫婦には子供は女子二人。 ・夫婦は離婚して、子供は妻が引き取る。 この条件で、妻側からみて仮に夫の実家の父が亡くなった場合、妻が引き取った子供に別れた夫の父の遺産(土地)の一部を受け継ぐ権利はありますか?(←ここが一番知りたい)  そしてもし仮にあるとすれば、子供(女子二人)が財産を受けるのを(夫側が)放棄させる方法ってあるのですか?  私は法律に疎く、子供が夫の父(子供から見ておじいちゃん)の財産を受け取るなんてのは、ないんじゃないかなと思っています。しかし、受ける権利は法律上あるのではないかという意見を人から聞きました。これは本当でしょうか?  ややこしくてすいませんが、どなたかご存じの方おられましたらお教えくださいませ。

  • Cchan
  • お礼率87% (141/161)

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • o24hi
  • ベストアンサー率36% (2961/8168)
回答No.5

 こんにちは。  以前戸籍事務をしていましたので、参考に…  No.3さんが、分かりやすくまとめられているとおりですね。 ・離婚しても父との親子関係はなくならない。 ・夫の祖父の相続人は、配偶者、実子、養子、その他遺言などで指定した者です。 ・実子、養子が既に死亡している場合は、その子ども(つまり孫)が代って相続します。「代襲相続」と言います。 ・遺言状がある場合は、そのとおり相続することになりますが、法定相続分を下回っているものは、「遺留分」として、法定相続の1/2が貰えます。 ・特殊な例になりますが、特定のものを相続人から廃除をする方法もあります。  被相続人の生前に家庭裁判所に廃除請求する方法(民法892条)と遺言によって廃除の意思を表示しておく方法(民法893条)です。  どちらの方法でも、請求を受けた家庭裁判所は廃除事由である「虐待」「侮辱」「著しい非行」が推定相続人にあるかを判断することになります。 ・最後に、協議による遺産の分割は、相続人全員が参加することが必要です。  相続人のどなたかを無視して協議を行っても、その協議は無効となります。  したがって、協議には全員が参加する必要があります。  協議が成立しないときは、家庭裁判所に調停、審判を求めることになります(民法907条2項)。 (民法) http://law.e-gov.go.jp/htmldata/M31/M31HO009.html#1000000000000000000000000000000000000000000000089300000000000000000000000000000

Cchan
質問者

お礼

大変、詳しい内容を細かく教えて頂きありがとうございました。助かります。相続を排除する方法まで詳しく書いてくださりました。ありがとうございます。 感謝します。ありがとう!

その他の回答 (4)

回答No.4

#1です。 他の方の回答にあるようにご主人が亡くなれば 相続できますよ。 生きている間は相続権はありません。 あなたには権利はありませんが親子間関係は離婚しても 変わりません。 土地だけでなく預貯金や株、借金も相続対象ですよ。

  • poohron
  • ベストアンサー率59% (574/971)
回答No.3

ご主人の父親が亡くなった場合、その時すでに別れたご主人が亡くなっていたのであれば、 ご主人の子が「代襲相続」することになります。 これには同居や同一戸籍である必要はありません。 すなわち、ご主人が相続すべき遺産を、あなたが引き取ったお子さんが代わりに相続することになります。 ※離婚後にご主人が再婚し子供を設けていた場合はその子にも相続の権利があります。  また、代襲相続の権利のあるお子さんが亡くなっていた場合は、その権利は消滅します。 まとめると、    別れた側の夫の父が亡くなった時     ↓                 ↓  別れた夫が生きている        別れた夫が既に亡くなっている     ↓                 ↓    あなたの子に相続権は無い     あなたの子に相続権が発生する

Cchan
質問者

お礼

大変わかりやすい説明を、ありがとうございます。 助かります。 感謝します

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10403/21784)
回答No.2

>子供に別れた夫の父の遺産(土地)の一部を受け継ぐ権利は… 子 (元夫のこと) が存命のうちは、原則として、祖父から孫への相続はありません。例外としては、子が禁治産者になってしまったなどのケースがあるかと思いますが、一般的な事例ではないでしょう。 >子供(女子二人)が財産を受けるのを(夫側が)放棄させる方法… 子 (元夫) が亡くなったときの話ですが、亡くなる前に遺言で、 「先妻の子には相続させない」 と書かれてしまったらおしまいです。合法的に相続放棄させることになります。 ただしこの場合も、「遺留分」といって、法定相続分の 1/2 は請求できる権利が残ります。 遺言書がない場合は、法定相続分どおりに受け取る権利があります。 銀行の解約や、登記の変更には、相続人全員の印鑑が必要ですから、元夫側の誰かから連絡はあるでしょう。 とはいえ現実には、銀行等に死亡の事実が知らされる前に引き出されたり、登記を変えられたりしてしまったら、これまたおしまいになってしまいます。 離婚されても、つねに元夫側に目を光らせている必要がありそうですね。 ---------------------------------- 以上を書いてから #1さんへのお礼を読みました。そうではないですよ。 祖父の遺産は、元夫が死んでこそ、あなたのお子さんに相続権が生まれるのです。 元夫が生きている限り、祖父の遺産があなたの子に来ることはありませんし、夫の弟の子にも行きません。

回答No.1

別れたご主人が亡くなっている場合は相続権はありますがご存命ならありません。 もし 亡くなっていたとしたら相続権があるので弟夫婦さんから何か言ってくるでしょう。 相続するにしても放棄するにしても相続人の印鑑がいりますから。 勝手に他の人の相続放棄はできません。

Cchan
質問者

お礼

早速のお返事ありがとうございます。 確認させて頂きたいのですが、 (1)別れた夫が今後(離婚後)亡くなった場合も子供には相続権は発生しないと理解してよろしいでしょうか?  (2)当然とは思いますが、別れた側の夫の父が亡くなった場合も、子供には相続権は発生しないと理解してよろしいですね。  ということで、たびたび申し訳ありません。よろしくお願いします。

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