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家の相続

先ほど貯金などの相続という質問をしたのですが、 新しく疑問が出てきました。 例えば、 ・夫婦2人暮らし。子供はいない。 ・夫の父母、兄弟、妻の父母、兄弟あり。 ・結婚してから家を購入。 この状況で、 もし夫が亡くなってしまったとき、 妻2/3、親たち1/3。を相続というのは分かりました。 (1)もし夫が遺言などで、全額妻が相続と書いていたとしても、 請求されれば、親達にも3分の1を渡さなくてはいけないのでしょうか。 (家の名義は夫) (2)また、貯金が家の3分の1の金額分がない場合、家を売ってでも親達に3分の1の金額を渡さなくてはいけないのでしょうか。 (3)逆に名義が夫で、妻が亡くなった場合、妻の親達には相続の権利はないのですか。 (4)家を購入する際、共同名義にしていたとしたら(1)、(3)の場合どのようになるのでしょうか。 (5)そもそも共同名義というのがよく分かっていないのですが、 もし夫が7割支払い、妻が3割支払えば、名義も7:3になるのですか。 (6)共同名義の場合、妻も働いて収入がある事が必須ですか。 色んな質問が混じってしまって、ご面倒だと思いますが、宜しくお願いします。

noname#25597
noname#25597

みんなの回答

  • outerlimit
  • ベストアンサー率26% (993/3718)
回答No.1

先ほどの回答にも言及されていましたが どのような遺言があっても、法定相続分の1/2は請求されれば相続させなければなりません 結婚後取得の財産の特例が適用される可能性もありますから専門家に相談してください (2)は 相続分は分与しなければなりません が 約束を破った場合の直接の罰則はありません (3)は妻が先に死んだ場合、妻の親には相続権はありません (妻の財産については相続を主張できます) (4)共同名義はありません 共有です  共有の場合 夫の分と妻の分を分けて考えます(実際に分けられるわけではありません、計算の上でのことです) (5) 共有名義として 資金負担割合の 夫7/10 妻3/10 の共有にしないと贈与税の対象になります 共有とは 全ての部分が共有です 妻が3/10の共有持分の場合 全体の3/10の部分が妻の分 ではありません 全ての部分が 夫7/10 妻3/10 です ですから、売却したりする場合、全員の承諾が必要です(共有持分だけを売却することも可能ですが、共有について理解している人は絶対に買いません) (5)の回答と同じ 前の回答や同様の質問を検索して、お読みになってください

noname#25597
質問者

お礼

ありがとうございました。

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