• ベストアンサー

相続について(高齢者・子供なし)

 相続について教えてください。 高齢者(男女ともに80代)で身体的にも精神的にもかなり弱くなっています。 二人には子供がいませんが共に兄弟およびその子供はいます。現在は二人で生活をしています。女性が亡くなったとき、男性(夫)が相続すると思います。男性が先に亡くなったとき女性(妻)と兄弟が相続すると思いますが、不動産は別として、貯金は妻のこれからの生活に必要なものです。遺言がなければ夫名義の預貯金はどうなるのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • Bokkemon
  • ベストアンサー率52% (403/765)
回答No.2

まず、相続の場合、預貯金・不動産など毎に考えるのではなく、相続財産全体で考えます。 配偶者と兄弟姉妹だけで相続する場合の法定相続割合は、配偶者=3/4・兄弟姉妹全員=1/4です。兄弟姉妹には「法定遺留分」がありませんから、もし、「総財産を配偶者に相続させる」旨の遺言書があれば、配偶者が総財産を相続することになります。 遺言書ではなく遺産分割協議によって相続割合を決めるのであれば、相続人の合意によりどのような配分でも可能です(法定相続割合に従う必要はありません)。 余談ですが、一旦成立した分割協議の結果は、詐欺や強迫による場合を除き、全ての相続人の合意が無ければ見直すことはできません(民法第907条の反射的効果-最高裁判決平成2年9月27日判決など)。見直すことになった場合、税務上は贈与の扱いを受けることがあります。

saiunnkaku
質問者

お礼

 早速にありがとうございました。相続財産全体で考えるということ納得です。 出来れば残されたものが・・と思ったわけですが・・動産だけなどはあり得ないということがよくわかりました。ありがとうございました。

その他の回答 (1)

noname#3856
noname#3856
回答No.1

質問文の事例の場合、夫婦の一方が死亡したときは、生存する他の配偶者及び死亡した者の兄弟姉妹が相続人となります。 夫が死亡:妻、夫の兄弟姉妹が相続人 妻が死亡:夫、妻の兄弟姉妹が相続人 そして「相続財産」は包括的に相続人に相続されることとなります。 「不動産」・「動産」の区別はありませんし、「財産」や「負債」の区別もありません。 すべてが「共有」のような形になるわけです。 自分が死亡したときにもう一方の生存配偶者に相続させたいのであれば、「遺言」を行うことです。 「兄弟姉妹」には「遺留分」がありませんので、「すべての財産を妻(夫)に相続させる」としておけば、有効です。 又は、「この財産は誰に相続させる」とある程度指定しておいてもいいでしょう。 原則としてはこんなところです。

saiunnkaku
質問者

お礼

早速にありがとうございました。動産・不動産の別なしということ納得です。 出来れば老後の資金として動産はと考えたのですが・・・。別なしということでよくわかりました。ありがとうございました。

関連するQ&A

  • 子供のない夫婦の遺産相続について

    私達夫婦には子供がないため、没後の相続について不安をかかえており、時折相談もしております。現在結婚前のお互いの預貯金の名義はそのままにして 私の口座の一つを生活費用として使用しております、仮に夫が先に死亡し その相続手続きが終了しない間に 妻も死亡した場合 (逆の場合もあり) 夫名義の財産(預貯金・不動産も含む)の相続権はどこまで及ぶのでしょうか 私たち夫婦はお互い親・兄弟も健在で甥・姪もそれぞれおります 後々の事を考えると遺言書を残すべきかとも思いますがまだ先の話だ、とゆう思いもあり今の処考慮中です 遺言書を書かなかった場合でのアドバイスをよろしくおねがいします。

  • 相続

    夫婦で、子供無し。 夫の兄弟2人有り(三人兄弟) 夫、全財産を妻にと遺言有り。 この場合夫が死亡して、妻がすべて相続したとします。でも夫が連帯保証人になっていて、借金取りが来ました。 妻が払えない場合、夫の兄弟にも、借金取りが来る事はあるのでしょうか?(連帯保証人の地位を引き継ぐ) それとも、すべて相続したのは、妻だから、関係無いのでしょうか? また、遺言ではなくて、遺産相続協議で、兄弟の持分無しの書類を作成しても、結果は同じでしょうか? ご存知の方、よろしくお願いします。

  • 未成年の子供に相続させるには

    妻の財産を夫ではなく未成年の子供に相続させる方法をお尋ねします。 夫・・・住居を所有 貯金なし 妻・・・別の住居を所有 億単位の貯金あり 子供・・・未成年2人 夫は10年くらい単身赴任中 この場合、妻が死亡すれば、妻の財産は夫婦の共有財産になるのでしょうか? 妻の立場から見れば、子育てに非協力的な夫に財産を残したくないのです。また、夫に財産が渡れば、すぐに使ってしまうことが明白で、子供の将来に残したいのです。 遺言ですべての財産を子供2人に等分に分けると記載し、子供が成人するまで、妻の両親が預かる形に出来ますか? 夫の遺留分を請求されたら仕方ないですが・・・ よろしくお願いします。

  • 貯金などの相続について

    例えばですが、 ・夫、妻の2人家族、子供なし。 ・夫の父母、兄弟、妻の父母、兄弟あり。(別居) ・結婚してから夫婦で購入した家持ち。 ・結婚してから夫婦で貯めた貯金あり。 この状態で、もし夫が亡くなってしまった時、 家と貯金の相続はどのようになるのでしょうか。 子供がいれば半分が妻、残りの半分を子供達で分けると思うのですが、 子供がいない場合は、夫の父母、兄弟にも相続する権利がでてくるのでしょうか? 夫婦共働きの場合と、専業主婦の場合とで教えてください。

  • 家の相続

    先ほど貯金などの相続という質問をしたのですが、 新しく疑問が出てきました。 例えば、 ・夫婦2人暮らし。子供はいない。 ・夫の父母、兄弟、妻の父母、兄弟あり。 ・結婚してから家を購入。 この状況で、 もし夫が亡くなってしまったとき、 妻2/3、親たち1/3。を相続というのは分かりました。 (1)もし夫が遺言などで、全額妻が相続と書いていたとしても、 請求されれば、親達にも3分の1を渡さなくてはいけないのでしょうか。 (家の名義は夫) (2)また、貯金が家の3分の1の金額分がない場合、家を売ってでも親達に3分の1の金額を渡さなくてはいけないのでしょうか。 (3)逆に名義が夫で、妻が亡くなった場合、妻の親達には相続の権利はないのですか。 (4)家を購入する際、共同名義にしていたとしたら(1)、(3)の場合どのようになるのでしょうか。 (5)そもそも共同名義というのがよく分かっていないのですが、 もし夫が7割支払い、妻が3割支払えば、名義も7:3になるのですか。 (6)共同名義の場合、妻も働いて収入がある事が必須ですか。 色んな質問が混じってしまって、ご面倒だと思いますが、宜しくお願いします。

  • 遺産相続について

    夫婦 子供3人家族です。夫婦仲は大変円満です。 夫は一人っ子で祖父の財産は夫が継ぐことになります。 祖母はなくなっています。ところが夫は大変病弱です。 もし 夫が祖父より早くなくなった場合 祖父の遺産はどうなるのでしょうか?もし 遺言がなければ祖父の兄弟(2名存命です)が相続するのでしょうか?妻 子供(孫)には相続権はあるのでしょうか? 遺言で妻に相続させる場合でも これは遺産相続ではなく 贈与になるのでしょうか?

  • 義父の財産相続税(遺贈)について

    よろしくお願いいたします。 今年、妻の父がなくなられました。妻の母は、先になくなられています。 妻の兄弟は、兄が一人の二人兄弟です。 父は、公正証書で遺言書を残していて、内容は次のとおりでした。 保有する不動産を全て、長女(妻)の夫である私に遺贈する。 預貯金の10分の5は長男に、10分の4は長女に、10分の1は長女の夫(私)にそれぞれ、相続・遺贈する。 遺言執行者、葬祭主宰は、長女である妻とする という内容でした。 実際の相続もこの遺言書に基づいて異議なく速やかに行われ、私は不動産の私の家と同一敷地内にある父の家と土地を(仏壇等の世話をしている)私名義に登記を完了したところです。 土地、家の評価額は、1500万円ほどで、預貯金は700万円ほどでした。 この遺贈によって、私は、相続(遺贈)税や不動産取得税を払うことになるのでしょうか? アドバイスいただければ幸いです。

  • 相続について

    夫、妻、子供A,、子供Bの 4人家族です。 夫の遺産を、妻、子供Aの2人で相続したいのですが、子供Bにも遺留分の相続権利があります。 そこで、遺言書において、妻2分の1、子供A 8分の3、子供B 8分の1 に相続分割したいのですが、 問題ないでしょうか。

  • 血の繋がっていない子供への相続

    私には妻が一人と子供が二人おり、 二人の子供のうち上の子は妻と前夫との間の子、下の子は私と妻の間の子です。 もちろん4人で同居して、普通の家族として、 特にトラブルもなく生活しております。 質問したいのは、私が死んだ時の上の子への相続についてです。 上の子は私と血が繋がっていないわけですが、 遺言を何も残さずに私が死んだ場合、 上の子と下の子とで、遺産の相続額に差は出るでしょうか。 もし相続額に差が出るのであれば、 差が出ないように、遺言を書くつもりでおります。 ご回答の程、宜しくお願い致します。

  • 夫死亡による妻と子の遺産相続

    夫死亡により妻に対しての遺言状の検認を家庭裁判所に於いてしました。 全財産を妻にと書いてありましたが子供は法定相続分がありますので子供は4分の1の 相続分があります。 夫の葬儀代及び納骨代等、夫の死亡による経費を妻名義の預貯金から負担しました。 したがって子供の相続分は夫の財産からその費用を差し引いた額の4分の1だと思うのですがどの様になるのでしょうか?