労働衛生管理士についての情報と資格について

このQ&Aのポイント
  • 労働衛生管理士についての学歴や資格について教えてください。
  • 小規模事業所における労働衛生管理士の常駐要件や嘱託について教えてください。
  • 労働衛生コンサルタントの資格や他の医療関係者が労働衛生管理士の職務を果たすことができるか教えてください。
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労働衛生管理士について教えてください!

労働衛生管理士になるために必要な学歴等の情報を知りたいです・・・・第●種、などという種類?種別?があると聞いたのですが、どんな内容なのでしょうか?(資格のランクや種類があるのでしょうか?) また、小規模事業所(事業員数100未満)において、労働衛生管理士は、常駐しなければならないのか、それとも嘱託という形で良いのか、なども教えてください。 また、労働衛生コンサルタント等の資格を持つ医師や看護婦などがこの職務を果たすことは出来るのでしょうか?(医師や看護婦も、講習や試験など受けて、新たに資格を取得しなければならないものなのか) 労働衛生管理士についての知識がまったくないので、できるだけ詳しい情報を教えてください! どうぞよろしくお願いします!!

  • miio
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質問者が選んだベストアンサー

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  • 1289siki
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回答No.1

「労働衛生管理士」の資格についてはわかりかねますが 労働安全衛生法上の資格としては 「衛生管理者」と「安全管理者」という資格があります。 常時50人以上の労働者を使用する事業場では、職種に関係なく「衛生管理者」を選任し安全衛生業務のうち、衛生に係わる技術的な事項を管理させる必要があります。 (労働基準監督署に届出が必要です) 衛生管理者のうち最低1名は専属である必要があります。 衛生管理者は第1種と第2種に分かれており、有害業務(製造業など)の事業所では第1種の免許が必要となります。 (第1種のでしたらどの事業所でもOKです) また、医師、労働衛生コンサルタントは無試験で資格者となれます。 労働安全コンサルタントは「安全管理者」にはなれますが、上記の条件を満たさなければ 「衛生管理者」にはなれません。 お尋ねの小規模事業所において、「労働衛生管理士」の方がおられても、最低1名の専属の「衛生管理者」が必要となります。 また、業種によっては「安全管理者」も必要となります。 詳細については、下記URLに説明があります。 衛生管理者試験受験資格、科目等のについては、以下のURLに説明があります。 http://www.exam.or.jp/a14.html 試験は2ヶ月に1回ほど行われていますし、通信教育等で 勉強することが可能です。 お尋ねの内容の直接の回答ではありませんが、少しでも ご参考となれば幸いです。 全くの的外れでしたら、お許しくださいね。

参考URL:
http://www.roudoukyoku.go.jp/seido/anzen/a-kanri.htm
miio
質問者

お礼

回答いただきありがとうございます!! 私が知りたかったのはズバリこれでした! どうも、私の勘違いというかよく理解してなかったために、労働衛生管理士というものではなく、衛生管理者のことだったようで・・・(どおりで検索しても出てこなかったんですね) ほんとうに助かりました。 ありがとうございました!!

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