- ベストアンサー
給与の支払い条件として
給与の支払い条件として 据え置き40日(20日締め切り、翌月末支払い) これについて違法性はないのでしょうか?
- okamototarou7
- お礼率33% (104/314)
- その他(生活・暮らし)
- 回答数1
- ありがとう数11
- みんなの回答 (1)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
一時的なものとかなら、問題にならないかと。 > 据え置き40日(20日締め切り、翌月末支払い) 継続されるのなら、毎月末に支払いされますので、問題ないって事になるし。 労働基準法 | (賃金の支払) | 第24条 ~ | 2 賃金は、毎月1回以上、一定の期日を定めて支払わなければならない。~
関連するQ&A
- アルバイトの給与支払い日について
回答よろしくお願いします。 チェーン店でアルバイトをしているのですが(フランチャイズ) 給与の支払い体系に疑問を感じました。 友人に聞いてみると、先月21日~今月20日で〆、 今月25日支給という人が何人かいまして、 僕のバイトもそうなのかと思ったのですが、 先月の明細から確認してみると、 先月1日~先月31日で〆、 今月25日払いだったのです。 具体的な例をあげますと、 9月1日~9月30日までの給与が、 10月25日に支払われているのです。 月初め月終わりの〆でも、 翌月10日くらいには払われているものですよね? このような給与の支払い制度は違法ではないのですか? また、給与の支払いにたいして、国の法律とかはないのでしょうか? 教えてください。
- ベストアンサー
- アルバイト・パート
- この場合の支払条件の書き方
初めての取引先の支払条件が以下の通りです。 毎月25日で締切り、翌月15日手形とのことです。 手形については無知でよく分からないのですが、請求書に支払条件として上記の内容に沿って書くのですが、理解していない為、うまくまとめた表記方法がわかりません。 この場合どのように書けばいいのでしょうか。 いつもは現金の場合だと、毎月末日締切翌月末日迄現金払いという様な感じで書いているのですが…
- 締切済み
- 財務・会計・経理
- 給与の支払いについてお聞きします。
給与の支払いについてお聞きします。 私の働いている会社の雇用契約書では、給与は末締めの翌月5日支払いになっています。 ただし、月末に給与を出す場合がほとんどで、今回は他の職員らは給与をもらっているようですが、私だけもらっていません。 このまま雇用契約書に記載されている給与日を過ぎ、仮に5月6日にもらったとします。 この場合は契約不履行とおもいますが、6日に支払いが行なわれ、受け取りさえすれば、民事上の解決になってしまい、会社側はお咎め無しなんでしょうか? 以上、ご回答よろしくお願いいたします。
- ベストアンサー
- その他(法律)
- 支払条件について教えてください
営業マン1年生です。支払条件についてご教授ください。 現在プリンタを賃貸借契約するという案件を任されています。 そこで、質問です。賃貸借料金を1ヶ月ごとに請求をするの ですが、お客様からは、当該期間の翌月1日付けで請求書を 発行してくれと言われました。支払いは当該期間の翌月10日 です。(7月1日から7月31日までの賃貸借料金は8月1日 に請求して8月10日に支払われます。) この場合、支払条件は「検収月翌月1日締め当月10日現金支払い」 になるのでしょうか? ご回答をよろしくお願いします。
- ベストアンサー
- 財務・会計・経理
- 給与締日の変更についての質問
給与に関して下記の変更がありました。 給与締切日、支払日の変更: 現状:20日締切、28日支払 ⇒ 変更後:末日締切、翌月15日支払 11/21~12/14の給与→ 12月26日銀行振込 12/15~12/31の給与→ 1月15日支給 これに伴い、12月と1月の給料は実質、減額になると思うのですが、 年俸制の場合はどうなるのでしょうか? 年俸の内訳:月額(固定)+賞与(変動の可能性あり) と入社時に説明を受けています。
- 締切済み
- 財務・会計・経理
- 給与支払いが月をまたいでも設定できる給与ソフト知って見えますか?
当社社員ですが、毎月20日締めきりの翌月5日支払いなのですが、今使っているソフトが月をまたげるような設定がなされていません。どなたかまたげるソフト教えて下さいお願いします。
- 締切済み
- 会計ソフト
- 月をまたぐ給与計算の時の社会保険料控除
当社の給与は20日締切翌月5日支払いです。 たとえば12月10日入社の社員の場合は、1月5日支払いの給与から控除し始めてよいのでしょうか? よろしくお願いいたします。
- 締切済み
- 財務・会計・経理
- 給与の支払いについて
労基法では、毎月払いの原則と言いますか、ひと月に一度以上の頻度で給与の支払いが義務付けられているようです。 しかし、派遣会社などでは、給与の支払いが仕事をした数か月あと(例えば、2か月後)である場合が多いようです。2か月後の場合、6月分の給与が8月の給料日に支払われると言う意味です。 仮に給与の支払いが2か月後である場合、入社直後の2か月は支払いが行われないことになりますが、こういうのは、 「制限速度60[km/h]の道路だって70[km/h]以上出してる車がくさるほど 走っているし、第一、3か月以上経てば毎月払われるんだから入社直後 の2か月くらい別にい~じゃん。」 的な発想の違法行為なのか、それとも特に違法性はない行為なのでしょうか? よろしくお願いいたします。
- ベストアンサー
- その他(法律)