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月をまたぐ給与計算の時の社会保険料控除

当社の給与は20日締切翌月5日支払いです。 たとえば12月10日入社の社員の場合は、1月5日支払いの給与から控除し始めてよいのでしょうか? よろしくお願いいたします。

みんなの回答

  • minosennin
  • ベストアンサー率71% (1366/1910)
回答No.1

一般的には、12月10日入社の社員の場合は、1月5日支払いの給与から控除し始めなければなりません。 「一般的」と云ったのは、社会保険料の徴収は原則として「翌月支給」の給与から徴収するものとされているからです。つまりこの方は12月10日に入社して社会保険の資格を取得しており12月分の社会保険料が発生しています。 12月分の社会保険料は、翌月支給つまり1月5日支給の給与から徴収すると云う法律上の決まりがあるのです。なお、これには給与の締日は関係ありません。 もし、これが会社の事情により「当月徴収」とされているとしたら、1月5日支払いの給与からは12月分と1月分の2ヶ月分を徴収しなければならないことになります。 この翌月徴収か当月徴収のいずれにするかは会社ごとのルールですから外部に人間にははかり知れません。しかし、支給日が5日ですからまず翌月控除は間違いないでしょう。 いずれにしても、このように基本的かつ重要なことが社内でマニュアル化されていないとしたらそのことが大問題ですね。

makes315
質問者

お礼

今まで当然のように処理していて、ふと疑問に思い投稿しました。当社は翌月控除ですので、教えていただいた事で確認できました。ありがとうございました。

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