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会社の社会保険控除で教えて下さい。

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みんなの回答

  • motoken
  • ベストアンサー率55% (497/900)
回答No.1

1月25日に支給する給与から控除するのが、12月分の社会保険料及び介護保険料ならそのとおりですね。 蛇足かもしれませんが、退職して、その社員が賃金の支払等金品を請求して場合は、退職してから7日以内に支払わなければいけないことが労働基準法に規定してあることを申し添えます。

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