• ベストアンサー

給与支払月について

起業するにあたり、従業員の給与の支払いと基準手当等を1日~月末分を翌月の10日支払いで検討してますが、3月決算では3/1~3/31分は「未払金」(未払給与)として処理していいですか? また一番的確な支払い方法があれば、教えてください。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
回答No.11

No.9です。もうこれで税務カテゴリーでの回答終わりますが 私のも正しい処理ですよ。 継続性の原則にあてはまっている分については 決算時確定しているのを未払いにするのが『望ましい』のであり、 『その処理だけが正しい』わけではありません。 お間違いのないように。

m1230m
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 いろいろと投稿してくださったおかげで、深く理解をすることが出来ました。 このカテゴリでの、みなさんのご回答を、メモを取って参考にさせてもらいます。

その他の回答 (11)

  • good_sun
  • ベストアンサー率69% (16/23)
回答No.12

No.1です。 話が錯綜しているようなので簡単にまとめます。 Q.決算の時は、3月分だけの給与等を未払いで処理してもいいのでしょうか? 後の月は、未払いでなく普通に処理したら問題がありますか? A.問題ありません。 要は、1事業年度(通常12月)内に、12月分の給与が損益計算書にのっていればいいのです。 そうすることで、年度間の損益計算の比較も行えますし、恣意的な利益操作の防止にもつながります。 月次決算を組みたい場合は、各月間の比較をするため未払金計上の処理が必要になります。 なお、補足として「継続性の原則」の話がありましたので手短にご説明します。 一度、選択した会計基準は合理的な理由が無い限り、毎期継続して採用しなければなりません。 これも、年度間の損益比較、利益操作の排除を行うための会計上のルールです。 会計処理の仕方は幾通りにもあり、どれが正しいとは一概には言えません。 各業種、業態によって合理的な処理を選択すればよいのです。 ただ、一度選択した会計処理は「継続性の原則」でむやみやたらに変更することは、禁じられていますので注意しなさい。ということです。 みなさんがおっしゃりたいことは以上の内容だと思います。

m1230m
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 いろいろと投稿してくださったおかげで、深く理解をすることが出来ました。 このカテゴリでの、みなさんのご回答を、メモを取って参考にさせてもらいます。

  • karz01
  • ベストアンサー率33% (38/114)
回答No.10

みなさんが答えているので簡単にコメントさせて頂きます。 厳密には 毎月 未払金で処理すべき 簡便には 毎月支払ったタイミングで処理する。 決算時には未払金で処理する。 毎月は面倒かもしれませんが、慣れればなんてことはないので正しい処理をオススメします。

m1230m
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 大変勉強になりました。

回答No.9

No.3です。もうこのカテゴリーで回答はしないつもりでしたが、私が簡単な言葉で回答したせいで他の方が多数回答される結果になってると思ったので、この質問だけ最後まで回答致します。 これから起業されるとのことですので会計方針もこれから決められますよね。 ですので給与を未払金に計上しなくてもよい会計方針もあることを簡単にお伝えしたかったのです。 >ずっと続くものですので未払金にしなくて毎月どおり普通に処理されても大丈夫ですよ。 この意味ですが「継続性の原則」というのがあります。 毎期継続して行ってれば良いのです。 事業年度中、確定した経費があれば決算時に未払金で計上するのが望ましいです。こちらがみなさんがおっしゃってる仕訳ですね。 しかし毎月発生する経費(当てはまっていれば何でもかまいません)であれば未払計上しなくても問題ないのです。 水道光熱費など多いんではないでしょうか。給与ももちろん入ります。 前期の3月分の費用を今期4月以降に支払っていて1事業年度とおして12ヶ月分になっていて毎期続いていたら問題ないのです。 No.6の会計士さんは税務上の原則(と言っていいのかわかりませんが)と御社の会計方針に従い指導をされてらっしゃると思います。 もし違うと思ったら税務署に直接聞いてください。合ってます。 しかし今は役員給与の問題がありますの役員給与の額を変える場合を考えたら未払金で計上した方が良いかもしれませんね。 質問者様が起業されて1年目給与を入れるか入れないかで利益が変わりますよね。ご自分にあった方針を見つけてください。 もともとこのカテゴリーに加わったのは文才がなく話の筋道をつけれないので練習するためでした。 なので多分私のこの文意味がわからない方もいると思いますが、なんとか推理して読んでください。

noname#77757
noname#77757
回答No.8

NO7です。 ※ 上から5行目社会保険料です。 ※ 下から4行上魔法使い・・・・これは勉強会に時々使っていたくせです><御免なさい。

noname#77757
noname#77757
回答No.7

※ 失礼ですが未払費用と未払金の違い解りましたか?例を上げながら詳細に書きます。 ※ 未払い費用・・・・支払が終わっていないもの未払い賃金の場合。未払い費用は継続して役務の提供を受ける契約に基づいて役務を提供しているが、代金の支払が遅れていることから生じる。  月末に締めてその日に支払は不可能です。つまりどうしても翌月になります。(それともうひとつ理由があります。賃金の基は費用です。これから社会保険や税金「住民税・所得税」を控除して計上する時にどうしても未払い費用・・・科目が必要なのです。) ※ 未払い金・・・・営業取引以外によって生じた短期負債。  例えば3月決算期は4/1~3/31の間に契約した通りに支払は出来ないのです。それは決算スパン(期間)は4/1~3/31だからです。スパン内の3/31までの分を3/31に支払できません。どうしても翌期の4月に支払いになります。つまり契約から外れた形になるので未払い費用から未払い金へ振替えするのです。 ※ 賃金計算はどうしても4/1~3/31スパンは4/1~4/30又3/1~3/31のようになりますので翌月10日に支払します。 ※ 3/21~4/20締めは4月25日支払になります。どうしてこのようにばらばらか?会社の規模やまた資金繰りによる場合が多い。 > ここで???がおきまさんか?3/21~3/31はどうしてくれるの><?!勿論スパン内3/31日付で計上します。面倒ですが仕事です。(内緒・・・3/21~3/31は見做し(看做し)で行う所もあります。大きい会社等はね) ※ 3月決算で3/1~3/31は3/31で通常月と同じく未払い費用で計上し即3/31で未払い費用/未払い金へ振替します。そうすればB/S上問題はありません。  突っ込んで書くと3/1~3/31分はどうしても3月31日迄の決算期内で支払いは不可能だからです。あなたが魔法使いでも不可能です。(注意4月に決算業務をする時は3月分を計上する.つまり3/31の日付ですよ(^・^)) ※ 翌期4月10日に3/31計上の,未払い費用/未払い金,で支払うのです。 ※ 余計な事ですが、基準手当ではありません。基準内賃金です。これにいろいろな手当がつくのです。時間外・休日出勤・通勤・夜勤・出張等々が手当といいます。

m1230m
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 未払金と未払費用は、漠然としか理解していませんでしたので、分かりやすい説明してくださって、ありがとうございました。

  • m_inoue222
  • ベストアンサー率32% (2251/6909)
回答No.6

決算時のみ未払に計上しています 給与計算期間が6/21-7/20日を7/25日支払い 面倒なのですが毎年決算時には6/21-30日までを手計算して計上しています 会計士の指導が有ります

m1230m
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 大変勉強になりました。

  • ok2007
  • ベストアンサー率57% (1219/2120)
回答No.5

月次決算をおこなっている場合には、毎月「未払金」を計上したほうがいいと思いますヨ。そうでなければ、決算期だけで大丈夫です。

m1230m
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 当初の事業年度は、1決算期で行う予定ですので、決算期だけ注意しときます。

  • dec02
  • ベストアンサー率36% (578/1602)
回答No.4

#2です。 決算月でなければ、未払費用は毎月10日で消えますから、 立てても、立てなくても、残高に影響がある訳でなく、支障は無いと言えますし、 税理士さんも決算月のみ、未収・未払関係をはっきりさせるよう指摘されますね。

m1230m
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 大変勉強になりました。

回答No.3

簡単な言葉で書き込みますがすみません。 ずっと続くものですので未払金にしなくて毎月どおり普通に処理されても大丈夫ですよ。

  • dec02
  • ベストアンサー率36% (578/1602)
回答No.2

未払いで計上する処理が正しいと思います。 年度によって支払給与が11ヶ月分の計上になったり、13ヶ月分の計上になったりしないよう、 年度末の処理は統一して、マニュアル化しておくと良いですね。

m1230m
質問者

お礼

丁寧なご回答ありがとうございます。 年度末の処理は統一しときます。 No.1の方と同じ質問になりますけど、決算の時は、3月分だけの給与等を未払いで処理してもいいのでしょうか? 後の月は、未払いでなく普通に処理したら問題がありますか?

関連するQ&A

  • 未払い給与の一部受け取りは可能?

    夫が今年、起業し代表取締役をしています。 私は経理、総務など任されています。 夫の未払い給与についておしえてください。 収入見込みの大半を占めるお取引先様からの入金が遅れているため、夫の給与が未払いとなっています。1月にはご入金頂けるとのことですが、、、、 (1)未払い給与の一部だけでも受け取り可能か。また、その場合金額は一定にしないといけないなど決まりがあるのか(会社の口座に一部であれば受け取れる残高があります) (2)未払い給与を支払うタイミングは会社で任意で決めて良いのか (従業員の方には月末締め翌月10日払いとしてお支払しています) (3)お取引様から入金があった場合、当月分を支払ってから未払い分を払うなど、順番に配慮が必要か 宜しくお願いします。

  • 翌月払い給与の処理の仕方(年調・決算時)について

    通常の社員は給与は20日〆25日払いなのですが、4月から入ってきたパートの方(1名)だけ月末〆翌5日払いです。 何も考えず、このパートの方の5/5支払い分を5月分給与として処理をしてきました。 今回、年末調整で源泉徴収簿作成の準備の際に5/5支払い分は4月(4/1~4/30分)の給与として処理すべきでは?と気付き焦っております・・・ 会計ソフトの関係上、徴収簿に関してはパートの方だけ翌月処理というのは難しい為、会社の方と相談の元5/5支払いを5月として12/5支払い12月分までで作成する事にしました。 ・・・が、これで良いのでしょうか?(あくまで12月まで支払ったものでの計算) あともう1つ、決算の話なのですが。 本来であれば、この方の給与は期末に未払いとして計上すべきものかと思います。 7月決算の会社なので、この間7月の決算では計上しておらないのですが今期はどうすべきなのでしょうか? 期末で計上した場合、13ヶ月となりますが・・・ それとも、未払いという事で計上せず前期のまま発生(支払い)した分だけの計上でも問題はないのでしょうか? 調査が入った時に指摘されるのも心配なので質問させていただきました。 よろしくお願い致します。

  • 【給与・社会保険料支払】の仕訳について。

    【給与・社会保険料支払】の際の仕訳について教えて下さい。 会社の給与体制は毎月末日締日・翌月10日支払となります。 社会保険料については給与を支払った月の末日に支払っています。 上記の様な場合の仕訳は下記の方法で大丈夫でしょうか? (決算月の場合の仕訳方法も下記と異なる場合はお教え下さい。) --------------------------------  (1) 毎月月末日。 給与手当  / 未払費用 旅費交通費 / -------------------------------- (2) 支払日(10日) 未払費用 / 普通預金      / 預り金(源泉所得税)      / 預り金(住民税)      / 預り金(社会保険)      / 立替金(雇用保険) -------------------------------- (3) 社会保険料支払時。 法定福利費(社会保険:会社分) / 普通預金 法定福利費(児童拠出金)    / 預り金(社会保険:社員分)   / (3) の方法ですと会社負担分を未払費用で計上していないのですが 通常は未払費用として計上するのでしょうか? -------------------------------- 回答宜しくお願い致します。

  • 未払専従者給与

    12月で個人開業しました。(各種届出は済み) 専従者、従業員給与は翌月10日(1月10日)払いです。 (1)決算時に当期の経費として未払い計上できる? (2)実際い支払時の経費とすべき? (1)の場合、決算書の2面の給与関係の欄の源泉税は、12月時点ではま だ預かっていないのですがどう記入すればいいのでしょうか? よろしくお願いします。

  • 労働保険料の計算は賃金の発生月か支払い月か?

    事業主側の質問です。 労働保険料の計算をするにあたり暦年についてどのように考えればよいですか? 月末〆の翌月10日払いです。 4月から翌年の3月までを1年とするわけですが、「賃金の発生した月」(○月分給与など)で処理するのか、実際の「支払い月」で処理するのか…。 つまり4月分給与(5月10日支払い)分を、1年のはじめとするのか、     3月分給油(4月10日支払い)分を1年のはじめとするのか…。 よろしくお願いします。

  • 決算で給与の未払計上しますが役員報酬も大丈夫ですか

    うちの会社は給与が20日締めの翌月10日払いです。 今度の5月の決算で、5月分の給料の未払いを計上しようと思います。 当然、従業員の5月分の未払いは計上できるはずですが、役員報酬の未払いも計上してもいいのでしょうか? 以前、役員報酬の未払いは計上できないと聞いたことがあるような気がするものですから。

  • 決算書の給与勘定と源泉徴収票の支払金額の不一致について

    お世話になります 「給与所得の収入金額の収入すべき時期」について 契約又は慣習により支給日が定められている給与等についてはその支給日、その日が定められていないものについてはその支給を受けた日 とすべきことを知りました。 http://www.nta.go.jp/category/tutatu/kihon/syotok/05/01.htm (36-9) では12月分の給与を翌年(翌月)1月に支払うケースで 12月締めの事業所の場合、12月分の 給与(1月支払いのもの)を決算時に12月の未払経費 として未払計上してしまうと源泉徴収票は12月分でなく支給日ベースで翌年1月分として算入されることとなるので決算書の給与手当の額と源泉徴収票の金額とは 一致しませんよね? たとえば個人の場合、確定申告書の2表-専従者給与額 と青色申告決算書の専従者給与の内訳の額との 金額が不一致になる可能性も出てきます。 給与所得の収入金額の収入すべき時期と 決算とは性質が違う為、 これは一致しなくてもしょうがないこと という解釈で良いのでしょうか? 決算に未払で計上することに関しては実際に12月分の 労務に対する支払額なので問題ないと思うのですが・・・ 特に12月に賞与を支給する事業所の場合、年度によって その支給額に変化がある場合など(決算賞与など) 決算内容が不正確になりますし。 ご教授下さい よろしくお願いします

  • 役員報酬の締め支払について

    当社は2月決算法人で、役員報酬の支払を末締め翌月25日払いと決めております。従業員給与についても同じ基準です。 ところが税理士さんから「源泉徴収簿の記載が、12月分は12月25日支給という形式となっているので、決算時において役員報酬の未払計上は出来ないのではないか?」という指摘を受けました。 役員は委任契約なので、12月25日に支給された報酬(実質は11月分)は12月分の報酬と考えるので、そうなると2月決算時点での2月報酬は2月25日に支給されているので、決算時点では3月25日に支給する報酬(当社基準では2月分報酬)は未払いとして計上できない・・という理論です。 確かに言われてみればその通りなような気もするのですが、実際の取扱はどうなのでしょうか?ちょうど決算申告時期にぶつかっているので、非常に困っています。

  • 給与支払日について

    夫が個人事業主でしたが、今度から従業員に給与支払をすることになりました。 1月16日から2月15日分までのお給料を3月5日に支払しました。 15日〆の翌月5日払いということになっています。 これは3月分という認識でよろしいのでしょうか? 旦那さんは1月分だと言い張っていますが、そうなると年末調整はどういうふうになるのか、理解できなくてわけが分からなくなっています。 どなたかわかりやすく説明していただけますでしょうか?

  • 従業員からの市民税の預りと納付について

    当社では、従業員に対する給与を、毎月末締め翌月10日支払いで行っています。 そこで、従業員より徴収する源泉税・市民税につき質問します。 現在、当社では、月末に従業員給与/未払従業員給与で仕訳した後に、翌月支給日に、未払従業員給与/預り源泉税 、預り源泉税/預金の仕訳を入れています。 この仕訳では、支給日に合わせて前月分の給与から預りして納付しているわけですが、有る会社では、前月の支給日例えば、7月10日に支給される給与(6月分給与)から未払従業員給与/預り源泉税で仕訳し、翌月の支給日、つまり8月10日に預り源泉税/預金で納付しているそうです。 従業員からの徴収と納付はどちらが正しいのでしょうか? よろしくお願いします。

専門家に質問してみよう