• ベストアンサー

未払専従者給与

12月で個人開業しました。(各種届出は済み) 専従者、従業員給与は翌月10日(1月10日)払いです。 (1)決算時に当期の経費として未払い計上できる? (2)実際い支払時の経費とすべき? (1)の場合、決算書の2面の給与関係の欄の源泉税は、12月時点ではま だ預かっていないのですがどう記入すればいいのでしょうか? よろしくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • hinode11
  • ベストアンサー率55% (2062/3741)
回答No.2

#1です。 >年末調整は実際支給時で計算するのでは? ズレが生じていいのでしょうか? 給与金額の発生計上は会計の問題であり、源泉徴収や年末調整は税務の問題ですから、ズレても構わないのです。

minmin818
質問者

お礼

再度御丁寧な回答ありがとうございました。 感謝いたします。

全文を見る
すると、全ての回答が全文表示されます。

その他の回答 (1)

  • hinode11
  • ベストアンサー率55% (2062/3741)
回答No.1

>(1)決算時に当期の経費として未払い計上できる? (2)実際い支払時の経費とすべき? 専従者給与(※)も、従業員給与も、その他の費用も、発生主義で必要経費に計上するのが原則です。従って、12月に発生した給与で定例支給日が1月10日のものは、決算時(12/31)に当期の経費として未払い計上できます。 >(1)の場合、決算書の2面の給与関係の欄の源泉税は、12月時点ではまだ預かっていないのですがどう記入すればいいのでしょうか? 給与の定例支給日に源泉徴収するのですから、決算書には源泉徴収税額を記入できません。(記入しなくて良いです) ※専従者の給与について: 個人事業主が事業専従者(親族)に支払う給与は、原則として必要経費に算入できません。ただし例外として、青色申告者で「青色専従者給与に関する届出書」を提出した場合は、届出書の範囲の金額の給与であれば、事業主が支払う給与は必要経費に算入できます。

minmin818
質問者

補足

ありがとうございます。 >定例支給日が1月10日のものは、決算時(12/31)に当期の経費として未払い計上できます。 個人決算書の給与等の欄は年末調整の支給額、年税額計を記入するのが妥当かと考えたのですが・・・。年末調整は実際支給時で計算するのでは? ズレが生じていいのでしょうか?

全文を見る
すると、全ての回答が全文表示されます。

関連するQ&A

  • 専従者給与の未払い分

    自営業の経理でお伺いします。私は専従者給与を毎月18万円もらっていますが、今月は支払などが多くて取れませんでした。来月か次の月には取れそうなので未払給与として計上しておこうと思っています。              例えば、預り金が5000円として 専従者給与180000  未払い分計上   未払金1750000                    預り金5000 でよいのでしょうか。 

  • 青色専従者が増加したときの「青色事業専従者給与に関

    青色専従者が増加したときの「青色事業専従者給与に関する届出・変更届出書」の提出期限 個人事業主で現在、妻を専従者として専従者給与を支払っております。 6月より高校を3月に卒業した娘を専従者として雇う予定です。 この場合、「青色専従者給与に関する届出・変更届出書」は (1)娘を雇ってから2月以内 (2)今年は専従者給与を支払うのをあきらめて来年の3月15日までに届出書を出して来週から支払う。 (1)のような気がしますが [提出時期] 青色事業専従者給与額を必要経費に算入しようとする年の3月15日まで(その年の1月16日以後に開業した人や新たに専従者がいることとなった人は、その開業の日や専従者がいることとなった日から2月以内)に提出してください。 とあるので、すでに専従者を雇っている私は難しいのかなと思いました。 お詳しい方お教えいただければ幸いです。

  • 青色事業専従者給与と配偶者控除

    私は、今年の1月に小売業を開業し、青色の届出と妻の専従者給与を月20万円とする届出を税務署に提出してあります。 しかし、事業が思わしくなく妻に給与を支払うことができなかったので帳簿上も専従者給与の計上をしておりません。 この場合に次の3点の質問がありますのでよろしくお願いします。 1.このまま19年中に専従者給与の支払いをしなかったときは、妻を配偶者控除を適用して申告できますか 2.今年12月に10万円の専従者給与を支払った場合は、妻を配偶者控除を適用して申告できますか 3.今年12月に10万円の専従者給与を計上したが未払いであった場合は、妻を配偶者控除を適用して申告できますか

  • 決算で給与の未払計上しますが役員報酬も大丈夫ですか

    うちの会社は給与が20日締めの翌月10日払いです。 今度の5月の決算で、5月分の給料の未払いを計上しようと思います。 当然、従業員の5月分の未払いは計上できるはずですが、役員報酬の未払いも計上してもいいのでしょうか? 以前、役員報酬の未払いは計上できないと聞いたことがあるような気がするものですから。

  • 専従者給与のとり方

    自営業の専従者給与をもらっています。月11万円の届出をしています。土木業なので売上が不安定で年の後半にどっと売上が上がってきますので毎年前半は専従者給与をとれない時もあります。その場合例えば妻である私の個人の預金から事業主借りとしてお金を入れて専従者給与として経費にすることは可能なのでしょうか。例えば仕入代や経費を事業主借として支出することもあるので、どうなのでしょうか。以前納税協会の人に聞いたら実際、個人の通帳などから出したことが後で証明されれば別に構わないとおっしゃっていました。例えば生活費としてある月に30万円、専従者給与で12万円とれたとして、次の月に売上が少なくなって専従者をそこから取れないので前月の生活費の残りから取るというようなことは出来るのでしょうか。実際それをやっていれば認められるのでしょうか。

  • 青色事業専従者給与に関する届出書について

    こんにちは。 青色事業専従者給与に関する届出書について教えて下さい。 私は個人事業主で、昨年10月より妻を青色専従者として雇うことになり、青色事業専従者給与に関する届出書を提出しました。 来年度の確定申告に専従者給与を経費計上する場合、今年の3月15日までに、再度上記書類を提出しなければならなかったのでしょうか? また、青色事業専従者給与に関する届出書は毎年提出しなければいけない書類なのでしょうか? すみませんが教えて下さい。

  • 給与帳端の未払費用計上について

    今年2期目の決算処理をしています。 前期は利益が出ていたため、給与の帳端部分を未払費用として計上していました。 今期は大幅に赤字決算となってしまった為、当期の未払費用は計上せずに前期の取崩しのみを計上したいと考えているのですが、問題はありますでしょうか?

  • 前期経費の計上し忘れの場合の仕訳方法

    当社は3月決算の会社です。 3月にクレジットカードで購入した経費があるのですが、本来は購入時に未払金で計上し、翌月に口座から振替で支払います。 (3月未払金で計上→決算→翌期4月に口座振替) ところが、3月購入時に計上が漏れてしまいました。 そのまま決算を迎え、翌期4月に口座から引き落とされたのですが、 3月に未払金計上していないので4月ではどのように仕訳をするべきなのでしょうか? 方法としては、、 1)前期3月を修正申告し、未払金で計上する仕訳を追加する。そして当期4月はその未払金を相殺する仕訳をする。 2)当期4月に口座引落があった時、ふつうに    経費 XXXXXXXXXX 普通預金 XXXXXXXXXX 3)当期4月に口座引落があっても、当期の経費ではないのでなにも 計上しない→預金額が通帳と合わなくなる? というように仕訳をする。 ただし、この経費は前期の分なので当期の決算時に経費に含めない。 などといった方法が考えられますが、、 どのような方法がいいのでしょうか? 宜しくお願いします

  • 年度末からの開業で専従者給与は認められますか?

    開業したのが去年の11月で平成27年の青色申告や専従者給与の届け出はできませんでした。 するとこの年の確定申告は白色申告になると思いますが、2か月の間の妻に支払った給与(月7万円ほど)は経費と認めてもらえるのでしょうか?

  • 専従者給与について

    青色申告事業主です。 昨年より開業して、妻を専従者として給与を支払っています。当然専従者給与支払いに対する届け出もしており、納付時期を年に2回に分けてまとめて納付する特例を受けています。 ここで困ったことは、7月~9月までの売上入金が遅れており、今月は生活費を事業主借勘定で個人の財布から支払うことになりました。この場合、専従者給与も支払う必要があるでしょうか?1月から9月まで給与は支払われており、預かり源泉徴収税も仕分けしています。 以上、アドバイスのほうよろしくお願いします。