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友人から次のような相談を受け、皆様のお知恵を拝借したく、こちらに投稿さ

友人から次のような相談を受け、皆様のお知恵を拝借したく、こちらに投稿させて頂きました。 私の友人は現在、派遣会社と業務委託契約を結び働いていますが、先日体調不良を起し無断欠勤をしたようです。 いかなる理由であれ、無断欠勤をしたことは弁解の余地がありませんが、派遣会社から3万円の罰金を科せられました。 友人は、反省している様子でしたが、契約書にはないことだとして不服そうでした。 罰則に関する決まりはないようですが、無断欠勤のペナルティとして罰金を科すという行為は法的にどうなのでしょうか。 友人の欠勤で会社が損害を被った場合、損害を賠償する意味合いでということなら、私でもわかりますが、業務内容から具体的にそのようなことは考えられにくいため、質問させて頂きました。

みんなの回答

  • debukuro
  • ベストアンサー率19% (3635/18948)
回答No.3

雇用契約なら賠償金や違約金を課するのは違法です 業務契約は双方が事業主なので違約金を課されても仕方がありません 誤解の無いようにしてください 罰金は裁判官だけが課する権限があるのです

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  • takuranke
  • ベストアンサー率31% (3923/12455)
回答No.2

派遣会社に登録して、派遣されているのではなく、 派遣会社と業務請負契約を交わしているということで、 業務請負の内容が、期限内に成果物を引き渡す類のものなら、無断欠勤しても制裁金の支払いは当然無効です(請負なので、相手先へ行って仕事をするのも自己裁量になります)。 ただ、労務提供が主の場合には(通常この形で請負はあまり聞かないです、通常は派遣または契約社員とするのが多いです)、「無断」欠勤の場合に、制裁金の徴収が可能だと思いますが、これは契約書に書かれるべき事項であり、書かれていないのに一方的に3万円の制裁金は不当と思われます。 まずは、業務の損害を具体的に示してもらい、3万円の金額根拠を明確にしてもらってください。 また、雇用契約の場合だと、 「労基法(制裁規定の制限)第91条 就業規則で、労働者に対して減給の制裁を定める場合においては、その減給は、1回の額が平均賃金の1日分の半額を超え、総額が1賃金支払期における賃金の総額の10分の1を超えてはならない。」とありますので、雇用契約の場合は違法となります。

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  • hoshi5116
  • ベストアンサー率15% (20/132)
回答No.1

払う必要は全くありません。 どうしても払えと会社が言うなら、労働基準監督署に申告してください。

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