• ベストアンサー

無断欠勤罰金1万円

ある派遣会社の派遣スタッフマニュアルというものに ルール違反のペナルティ という項目があって無断欠勤した場合給与から1万円減額するとあるのですが そのようなことは法律上可能なのですか?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • ki-mao
  • ベストアンサー率47% (48/101)
回答No.2

まずは就業規則の確認ですね。 週牛規則に書かれていない単なるマニュアルに法的根拠はありません。 就業規則を定めるとなると大抵は社会保険労務士とかが絡んでくるのでそのような 決め方はしない≒法的根拠のない罰金 ということになると思います。 ただ、そこで労働基準監督署に駆け込めば1万円は免れるでしょうが今後のことを考えて となると話は別です。 そのような規則をつくる会社自体が…ですので別のところで働けるのであればそれにこした ことはないですね。

その他の回答 (2)

  • kqueen44
  • ベストアンサー率43% (530/1214)
回答No.3

・1回の額が平均賃金の1日分の半額を超えないこと ・総額が1賃金支払期における賃金の総額の10分の1を超えないこと 上記の制限内で就業規則等に明記してあれば法律上給与の減額も可能です。一種の懲戒処分です。 賞与の減額だとか、月を通して欠勤がなかった場合に特別に支払われる支給がなくなる程度ならば合法。 上記以外、欠勤1回につき1万円減給(無制限)みたいな場合は違法の可能性が高いです。 マニュアルに記載されているだけで、実際に引かれていなかったら問題はありません。

chusinkun
質問者

お礼

ありがとうございます。

  • ki-mao
  • ベストアンサー率47% (48/101)
回答No.1

1万円減額とありますが、日給1万円を労働しないから払わないというのは当たり前のことです。 質問者さんの尋ねたいのは、それに加えて(それに減額して)ということでしょうが、労働基準法 上では就業規則に定めれば可能となっています。 ただ、就業規則に定めれば何でもありかというとそうではなく ・1回の額が平均賃金の1日分の半額を超えないこと ・総額が1賃金支払期における賃金の総額の10分の1を超えないこと という限度があります。 何となくブラックな気はしますがありえない話ではありません。

chusinkun
質問者

補足

平均賃金は5600円くらいです 1ヶ月で給料が支給され2万くらいになります 労働しなかった分その日の賃金がもらえないのとは別に罰金という形で1万円の減額があるそうです。

関連するQ&A

  • 当日欠勤20000円罰金について

    質問させていただきます 自分は派遣アルバイトをしております この前、風邪をひいて熱がでてしまったので会社に電話を入れて休日にしてもらいました 当日欠勤したら20000円のペナルティで罰金を支払わなければいけません もちろん給料から『欠勤控除』という形で天引きされます 最初の契約のときにそれを言われましたが、実際に引かれていたので仕方ないと思いますが、ちょっと高いと思いました 簡単に説明しますと スタッフが当日欠勤すると契約違反。だから派遣バイト先の会社から罰金の請求がくるので、それをスタッフが給料から支払うという形で罰金を請求されます こういう場合は泣き寝入りしかないのでしょうか。。。 みなさんのご回答をおまちしております よろしくお願いします

  • 派遣の無断欠勤

    派遣で来た子が2ヶ月近く経って契約更新の話まで出てたのに2日欠勤、その後2日間無断欠勤。 派遣会社に連絡したら欠勤した事も無断欠勤(無断欠勤なので当然ですが)してた事も把握して無く、その後連絡をし続けたが連絡が取れないとの事。 家に言っても実家に連絡しても連絡が取れないとの事。 数日して連絡が取れたらしく通勤途中の電車の中でチカンにあい、もう出勤したくないとの事。 派遣会社の方で送り迎えをすると言ってもやめるとの事でした。 派遣会社からは通常の請求書が来たので「自己都合による無断欠勤に突然の契約破棄」なので 考えてほしいと伝えると時給50円引きますのでと言われました。 金額にすると7000円程ですが、、、、 こちらはまた新しい人に2週間以上かけて業務を教えることになる為、 経費はその何倍もかかってしまいます。 派遣会社との交渉で何か良い言い方、減額してもらえる方法等ないでしょうか?

  • 無断欠勤について

    今月いっぱいで退職したいので、今月の15日に退職願を出しました。 退職願は受け取ってもらえたのですが、それ以降の会社側の対応が 気に入らなかったので、20日から無断欠勤をしています。 悩んでいるのは給与のことなのですが、給料はすでにもらってます。(15日払い) こういう場合って無断欠勤分は返さないといけないのでしょうか? 会社側から何も言ってこなければ、そのまま放っておこうと思っています。 よろしくお願いします。

  • 罰金が明記された誓約書

    派遣スタッフとして事務職でトータルで10年ぐらい働いています。 先日とある派遣会社に登録したところ誓約書にサインを求められました。 その文言の中に「正当な理由なく連絡ないまま欠勤または遅刻した場合、罰金として1回三万円を給与からお支払いします」というものがあります。 無断欠勤、無断遅刻をしないのは社会人の常識と言われればそれまでですが、少し内容が一方的すぎるような気がして気にかかっています。 3万円は大金ですし。 今まで10社以上の派遣会社に登録していますがこのような内容の誓約書は初めてです。 経理専門の派遣会社なので、お金を扱う分、ペナルティが厳しいのかなとも思いますが、登録に行った際に、奥の部屋から社員の方達がかなり大きな声で雑談しているのが聞こえてきたことや、対応してくださった方の態度もちょっとフランクすぎるような気がして、派遣会社自体の質も気になります。 また「連絡なきまま5日以上の欠勤をした場合は、事故都合にて退職します。その場合の給与は派遣元会社にて手渡しとなることを了承します。また場合によっては懲戒解雇になることを了承します」という文言もあります。 実際5日以上の無断欠勤などはありえませんが、やはり内容が気になります。 具体的な罰金を明記した誓約書というものは問題はないのでしょうか? またこの派遣会社はまっとうな会社なのでしょうか? 現在いくつかの仕事を紹介してもらっていますが返事をきめかねています。 長くなりましたが、アドバイスをお願いいたします。

  • 無責任な無断欠勤社員

    欠勤初日に「具合が悪い」とだけ会社に連絡を入れただけで もう数日無断欠勤の社員が居ます。 会社から連絡を取ろうとして携帯電話を鳴らしましたが 出ません。折り返しの連絡も一向に有りません。 勤続3年の社員ですが、過去のも似たような事がありました。 解雇する場合法律的にどうでしょうか? 給与の支払い義務はどうなるのか? 詳しい方教えてください。

  • 無断欠勤の無断について教えてください。

    頻繁に欠勤や遅刻したりするパートさんがいて、 欠勤した場合は、その日に電話がかかってきて、『体調が悪くて...』など、 それなりの休まざるを得ない理由を伝えてきます。 当然、無理して出社しなさいともいえないので、『分かりました。』といつも返答しています。 遅刻した時も、『子供が病院に...』など、正当な?理由で 遅れたことを報告してきます。『それは大変でしたね。』などと 返答するしかありません。 遅刻は週に2回、欠勤は週に一回ぐらいしますので、少し疑っていたのですが、ある時、病欠にもかかわらず、街で見かけたとか、 同僚のパートさんから、欠勤の理由が結構うそが多いことも聞きました。 本人に事情を聞くと、家族全員病弱であると言い張るので、 それ以上とがめられません。 無断欠勤が多ければ、懲戒できるとは思いますが、 このパートさんの場合、必ずその日に会社に連絡していますので、 つまり、欠勤や遅刻の理由を聞いて報告を受けているので、 無断欠勤にも無断遅刻でもなく懲戒することができません。 あえて無断欠勤という事実を作るために、『病気等で休む』と言われても、出勤するように 指示しても問題ないでしょうか? できるなら、他のパートさんにも悪影響であるし、仕事の能力面でも劣るので、辞めてもらいたいのですが、 今の法律は労働者の権利が強くて、よほど悪いことしない限り やめさせることができません。

  • 無断欠勤での賠償請求

    今日とある登録派遣で紹介された仕事(引越し)を無断欠勤してしまったのですが、これが原因で派遣会社から賠償請求の様なものをされる可能性はあるのでしょうか? いちおう、手渡されたハンドブックを読んでみたら、無断欠勤の場合は仕事の手配がされないみたいなことが書いてありました。

  • 無断欠勤について

    無断欠勤について 通常、社会常識として無断欠勤は何日程度で解雇となるのでしょうか? 会社規則としては決まりが無い場合として皆さんの考えをお聞かせ下さい。

  • 仕事を無断欠勤した人について

    ショップのマネージャーをしています。最近アルバイトと社員が3人無断欠勤(言葉が見つからないのですがバックレ)しました。仕事をした日数に対しては給与を支払わないといけないのは知っています。が、どうにも気が治まりません。本社に頼み小切手を発行してもらい無断欠勤したスタッフには本社に来るようにと通知する予定です(普段は銀行振り込みです)。その場合、取りに来ないと不明金?未明金?になると聞いたのですが、何年間預からないといけないのでしょうか?

  • 無断欠勤扱い

    私の働いている会社で、以前こんなことがありました。 私が、出張で普段働いている場所ではないところで、1日働きました。もちろんその際の報告、費用の精算などは通常に終了しています。 ただ、タイムカードは当然押せませんから、押さず、押さなかった旨の報告のみ忘れてしまいました。 そのため、無断欠勤扱いになり、ボーナスより、1日無断欠勤分のペナルティ(日給に相当する額)を課せられてしまいました。 会社は1・2年前にタイムカードシステムの入れ替えを行い、各個人が自分がタイムカードを押したかどうかの確認ができないようになっています。当然その部分を改善するようにとの要望は出しています。 私としては、出張報告もきっちりとし、認められているのに、ペナルティを課せられるのが納得いきません。私のほうにもミスがありますので、この場合はどうしようもないのでしょうか?