コンビニでのおでんクレーム問題について

このQ&Aのポイント
  • コンビニで働く知人がおでん販売後のクレームで50万円を支払う状況にあります。
  • おでん容器の串からシートが駄目になったというクレームに対し、オーナーは要求通りに50万円支払いを行いました。
  • 知人は毎月5千円ずつ支払っており、クレームの内容や損害の実態を確認してから支払いをするべきだと思われます。
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ある知人が抱えている問題についての相談です。

ある知人が抱えている問題についての相談です。 知人はコンビニでバイトをしている時に、おでん販売後にお客様からのクレームで大変な負担をしいられている状態です。そのクレーム内容は「おでんの容器内の汁が車のシートへこぼれた。弁償しろ」というものでした。おでん容器内の串がささり、そこからもれてシートが駄目になったらしいです。しかし、おでん容器はそう簡単に穴が空くとは思えず、ビニール袋にも二重に入れているのですから。それをコンビニのオーナーは要求通りお客様へ50万を支払い、その金額を知人に支払えと言うのです。(本当にそういう事実があったのかも確認されていないようです)それ以来、知人の給料から5千円づつが差し引かれ、現在は辞めたにもかかわらずオーナーへ支払いをしている状態です。知人は母親と2人暮らしですが、母親は植物状態でとても悩んでいます。この場合、すでにクレームをつけたお客様には何も言う事は出来ないと思うのですが、シートを替えただけで50万と言う金額をそのまま支払ったオーナーが、知人に請求出来るのでしょうか。本来は、シート交換が50万もかかるのか、どの程度の損害だったのか、本当にそういう事実があったのかを確認した上で正当な金額を支払うべきだったのではと思います。このまま知人は毎月支払いをしなければならないのでしょうか。

質問者が選んだベストアンサー

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  • kumap2010
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回答No.1

オーナーが客に賠償金を支払うのは自由ですが、 それを従業員の給与から差し引くのは違法行為です。 「給与全払いの原則」というものがありまして、 給与から差し引くことはどのような理由があっても認められません。 いったん支払いをして、その後に請求することなら出来ます。 そしてもちろんその従業員の責任がどのぐらいかによって支払うべき金額は違ってきます。 裁判で決めるしかありませんが、責任がゼロになる可能性も十分にあります。 50万全額の責任になることはちょっと考えられません。 ですからとりあえず、現状では支払う必要はまったくありません。 これ以上請求するのなら裁判で決着をつけるように伝えましょう。 そして逆に、給与から差し引かれた分の賠償も請求しましょう。

nadeshikomi
質問者

お礼

ご回答、ありがとうございます。 早速、知人にその旨伝えようと思います。 本当に、ありがとうございました。

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