中絶する意志がないと言っていた段階で、彼から依頼された仲介人だと言って、全く知らない人から、私の携帯メールアドレスとパソコンのメールアドレス両方に連絡が来ました。

このQ&Aのポイント
  • 私の意思を無視して中絶前提の内容が連絡され、恐怖心と不安に襲われました。診療内科で安定剤を服用する状況に至りました。
  • 携帯アドレス、PCアドレスは個人情報保護法の規定から外れるのか疑問です。
  • 後藤と弁護士アシスタントからの内容には脅迫の意図を感じ取り、子供を守ることができるのか悩んでいます。刑事告発の余地があるか教えてください。
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中絶する意志がないと言っていた段階で、

中絶する意志がないと言っていた段階で、 彼から依頼された仲介人だと言って、全く知らない人から、私の携帯メールアドレスとパソコンのメールアドレス両方に連絡が来ました。 内容は、 中絶予定日、 中絶する病院名 担当者医 中絶費用 (明細は必ず送ること) ………その他でした。 疑問点がいくつもあり、 まず一番の疑問が、 仲介人と名乗る男、「後藤」と苗字しか名乗りません。 またメールアドレスも、gmailというただのフリーメールなんです。 今後は自分を通してくださいとのことなのに連絡先はこのgmailのみなのです。 ちなみに、まったく見ず知らずの後藤は弁護士でも探偵事務所の方でも何者でもなく、あくまで依頼されただけですとしかいいません。 私の連絡先を教えた彼や個人情報を乱用した後藤に罪はありますか? 長くなり、すみません。 後藤に対しての質問に対し、話す権利は一切私には無いので、何一つ質問を無視しつづけました。 その間、彼に電話してもメールしても一切無視され、さらに一週間後くらいに、正式な弁護士事務所より連絡が来ました。 ただし、直接連絡をしてきた者は、正式な弁護士ではなく、法律知識は高いですが、免許を持っていない為パラリーガル、つまりアシスタント的な女性からのメールです。 ccには彼のアドレスだけで、上司となる弁護士は入っていませんでした。 こちらもyahonのフリーメールです。 内容は、後藤同様の中絶斡旋の内容でした。 なぜ私は中絶するきがないのに、どんどんと知らない人達から中絶中絶中絶と言われ続けられなければならないのか。 恐怖心と今後の不安で一杯になりました。 元々私達は両家の親にご挨拶にいき結婚を意識してました。 彼とは現在海外と日本の遠距離中です。 妊娠発覚も彼が海外にもどってからでした、始めは少しは喜んでいるようでしたが、私の妊娠一ヶ月半頃から、ひどいつわりや精神的不安定という妊娠の症状が表れ、電話だけですが、ほぼ毎日言い争いの状況に陥ってしまいました。 そこで、ある時突然別れの連絡、その後一切連絡が取れなくなり、上記の後藤と名乗る男からの連絡が始まりました。 すみません。とても長くなってしまったのですが、 質問は、 (1)私本人に中絶する意志が無いのにも関わらず、第三者を使い、私の意見も聞かずに、一方的に中絶前提の内容を並べて来たことにより、ひどい恐怖心に襲われ、診療内科へ行き、安定剤を飲みつづけることになってしまいました。 (2)携帯アドレス、PCアドレスは個人情報保護法の規定には入ら無いのでしょうか。 (3)後藤及び弁護士アシスタントからの内容を見て、遠回しに脅迫されていると察しました。 子供は私の宝物です。 しかしこのまま妊娠している限り、脅迫され続けてしまうのではと考えると、涙がとまりません。 少ない情報ではありますが、以上の中で、刑事告発できる余地がもしあればお教えください。 よろしくお願いいたします。

質問者が選んだベストアンサー

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  • kumap2010
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回答No.1

(1)中絶の話し合いがまとまってないのに中絶前提で周りに話すのは悪質です。 後藤というのは彼の自演かもしれませんね。その弁護士事務所は本当に存在を確認しましたか? (2)個人情報保護法は事業者に対する規制です。 個人の場合は弁護士事務所など必要な範囲内であれば教えても問題ありません。 (3)脅迫での立件は難しいですが、病院に通うことになったということで傷害事件として扱うことは出来ると思います。 精神病でも診断書さえあれば立派な傷害事件です。 彼に対して傷害罪を立件出来る可能性がありますので、警察に相談してみるのがいいと思います。

tamamama1
質問者

補足

ご意見、本当にありがとうございます。 弁護士事務所の代表に電話をし、そのアシスタントの存在は確認できました。 しかし、そのアシスタントがccに弁護士も入れず、私との直接交渉をしていいものなのでしょうか。 また、正式文書は全て英文なので和訳してアシスタントが送りますとのことなので、英文で結構なので正式文書を送るよう依頼を五日も前に連絡したのに返答なしです。 とても不快でなりません。

その他の回答 (1)

回答No.2

(1) 質問内容が記載されていないのですが、「これが傷害と言えるか」ということでしょうか? 今回の件が脅迫に当たるとされた場合は、通院されている病院にて「脅迫が原因で全治○○ヶ月」という診断書が出されているのであれば、少しは可能性があるでしょう。 (2) 質問者さんのメールアドレスを見て第三者がそこから質問者さんを特定できるかどうかによります。 例えば、多くの企業では「姓.名@企業名.co.jp」といった形式のメールアドレスを使用しています。なので、メールアドレスから個人を特定することができる場合があります。 しかし、一般家庭のユーザでは、メールアドレスから個人を特定することはまず不可能です。 例えば、質問者さんのメールアドレスを私が知ったとして、私が質問者さんを特定することができるでしょうか? できるのであれば、同法の対象になる可能性があります。 (3) 質問内容が記載されていませんが、質問者さんが「脅迫された」と感じるのはともかく、それを見ず知らずの第三者に証拠を添えて説明したとして、大抵の人が同じように脅迫であると思えるでしょうか? 微妙であるとお考えでしたら「脅迫された」という根拠となる証拠集めが不十分ですし、今のままでは刑事事件としても受理はされるかもしれませんが、実際に動いてはくれないでしょう。

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