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職歴詐称と前職調査
Hohenheimの回答
- Hohenheim
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(1)年金記録で分かってしまいます。地元のバーの場合も同様。 (3)企業同士では年金記録の相互確認を行うことができます。個人情報保護法は、個人情報を絶対に秘密にしなければならないという法律ではありませんよ。何か勘違いしていませんか? もっとも、経歴詐称したところで、2年間バイトしかしていなかった人を雇うところがあるかどうか・・・
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お礼
>(1)年金記録で分かってしまいます。地元のバーの場合も同様。 扶養の範囲内ならいいのでは?なぜバレる方向性をワザと高めた回答しかできないんですか? >(3)企業同士では年金記録の相互確認を行うことができます。個人情報保護法は、個人情報を絶対に秘密にしなければならないという法律ではありませんよ。何か勘違いしていませんか? いいえ、法律では「本人の了承を取った場合にのみ」のはずですが?何か勘違いしてませんか? 本人の了承が無いのに勝手にすることがOKだという証拠を提示してください。 回答できないのなら回答しないでください。こっちは死ぬか生きるかの問題です。