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 身体障害者手帳の住所が住民票と違う?

 身体障害者手帳の住所が住民票と違う?  「身体障害者手帳には住所が記載されています。引っ越した場合は転居先の住所に書き換えるのが普通だと思いますが、障害者自立支援法の居住地特例の対象となる場合は書き換えません。公の機関が発行する手帳に、住民票がない住所を記載することは法的に問題ないのでしょうか」=東京都府中市の主婦(62)

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■背景に「負担の公平化」  居住地特例とは何か。障害者への支援サービスなどについて定める障害者自立支援法では、障害者への通所サービス費や補装具費の給付といった支援は居住地の市区町村が行うと規定している。一方、同法は特例として障害者支援施設など特定施設に入所する場合には、入所前に居住していた市区町村が支援を行うとしている。これが居住地特例と呼ばれるものだ。  特例の狙いは「地域負担の公平化」だ。仮に、多数の人が入居することもある施設の所在地の市区町村に支給業務や費用を負担させると、事務負担や財政負担が大きくなるからだ。  従って別の市区町村にある対象施設に入居するケースでは、入所前の市区町村が障害者を支援する「援護地」となり、手続きの窓口となる。この状況に障害者側からは「申請や手続きを身近な役所では受け付けてもらえず、以前住んでいた市区町村の役所まで時間をかけて行かなくてはならない」などと不便さを指摘する声も上がっている。  こうしたケースでは、手帳の住所表記はどうなるのだろうか。手帳には障害者の氏名、住所、障害の内容などが記載されるが、デザインを含む様式は都道府県や政令指定都市などが決めるため、手帳の様式は全国各地で異なってくる。  読者が住む東京都の手帳では、引っ越し先が居住地特例の対象となる場合、住所欄には施設の住所ではなく、入所前に住んでいた住所を記載することになっている。  その理由について東京都心身障害者福祉センターの担当者は「給付などの支援を受けるとき、どこに住んでいるかではなく、どこが支援する市区町村なのかが大事な情報になってくるから」と説明する。  ただ、都内に住む障害者らからは「銀行口座の開設などの際に身元を確認する証明書として使いたいが、住所が現在の居住地と違っているから困る」という不満も漏れる。  実際、都にも複数回、「現在の居住地を住所として記載してほしい」という要望が寄せられたことがあった。都では「居住地特例の考え方を説明して、納得してもらっている」(担当者)としており、昨年1月に手帳のデザインを一新した際も、住所表記に関する変更は検討されなかったという。 ■「援護地」「併記」分かれる対応  東京都以外の手帳はどうか。島根県では従来、東京都と同様の表記をしていたが、平成20年3月28日から希望者に対して施設の住所を併記するようにした。担当者は「全国の状況を調査したら、併記しているところがいくつかあったため、調査結果などを踏まえて併記を導入した」と話す。  川崎市では一時期、東京都と逆の表記方法を取っていたことがある。同市によると、施設の住所を記載してもらい、支援する川崎市の住所は記載していなかった。だが、手帳に記載された現住所の市区町村が支援する自治体だと勘違いして手続きの申請に行き、窓口で「援護地は川崎です」と言われるケースが確認されたという。  同市では誤解を招くとして、19年12月からは現住所とともに、手続きの窓口となる区の名称を補記するようにしている。さいたま市も希望者に2つの住所を併記しており、担当者は「希望する人は少ないが、柔軟に対応している」と説明している。  併記を導入する自治体が目立つが、厚生労働省の担当者は「数は把握していないが、体感として入所前の住所を記載する自治体の数の方が多いのではないか」と話す。居住地特例を理由に公的機関が発行する手帳に現住所と違う住所が記載される状況については、「法律に基づき、各自治体が判断しており、問題があるという認識は持っていない」としている。  だが一方で「住所が違っては身元証明できない」という声があるのも事実。ある自治体の担当者は「手帳の主目的は福祉サービスを間違いなく受けてもらうこと。だから、身分証明には手帳ではなく、パスポートや保険証など、ほかのものを代用してみては」と話していた。  (高久清史)      ◇  「社会部オンデマンド」の窓口は、MSN相談箱(http://questionbox.jp.msn.com/)内に設けられた「産経新聞『社会部オンデマンド』」▽社会部Eメール news@sankei.co.jp▽社会部FAX 03・3275・8750。

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