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身体障害者手帳と障害者自立支援法

脳内出血のため現在6ヶ月のリハビリ入院中です。リハビリをしても単独の移動はムリなど重度の障害が残ります。 36歳という年齢で、介護保険制度が利用できず、障害者自立支援法の利用となります。 支援法の利用のためには身体障害者手帳を取得しなければなりませんが、6ヶ月後でないと申請ができないとドクターから言われました。 そうなると退院時に身体障害者手帳もなく、支援法によるサービスも確定?計画?ができないという状況です。 自宅での介護を考えていますが、住宅改修の費用も全て自己負担となります。自宅に帰ってきて2ヶ月(手帳が交付になるまで1ヶ月、支援法の区分認定までに1ヶ月)はなんのサービスもなく、家族だけの介護生活になるのでしょうか? 病院のソーシャルワーカーはこのような例(自立支援法利用)の経験がない若い方で、よくわからない様子です。 どんな情報でもいいです。教えてください。よろしくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.3

回答#2への補足をありがとうございます。 以下、回答させていただきます。 まず、障害者自立支援法上の「身体障害者」の範囲の定義について。 おっしゃるとおり、法令の条文上ではそのとおりです。 しかしながら、障害者自立支援法によるサービスを もし緊急的に利用しなければならないような状況のときには、 あらかじめ身体障害者手帳が交付されていること、ということを 絶対条件として杓子定規的に適用してしまうと、 臨機応変にサービスを利用することさえままならず、 機を失ってしまう危険性すら伴います。 そこで、実際の運用においては、 いったん「あらかじめ、既に身体障害者手帳の交付を受けている」 という条件を切り離して、 本人が「身体障害者手帳を交付され得る程度以上の障害状態である」 ということを見るようにしています。 但し、前述した「法令上の定義」と矛盾してはならないため、 障害者自立支援法によるサービスの利用手続きと並行して、 まだ身体障害者手帳の交付を受けていない場合には 早急に手帳の交付を受ける手続きを進める、という手順になります。 したがって、 障害福祉担当課(福祉事務所)のケースワーカーさんが 「手帳をすでに持っていなければどうしようもならない」と 強硬に突っぱね過ぎる姿勢には、解せないものがあるのが事実です。 本来は、もう少し柔軟な運用が行なわれるはずなのですが‥‥。 続いて、身体障害者福祉法に基づく「身体障害認定基準・認定要領」に ついての回答です。 将来再認定ですが、 たとえ初回の認定で軽度だと判定されていたとしても、 その後症状が悪化ないし固定すれば、より上位の障害等級になります。 あるいは、将来再認定よりも前に、本人が任意に医師の診察を受け、 その診断書(身体障害者福祉法で定める所定の様式であること)により 障害等級の見直し(上位等級への改定)を申請する、ということも もちろん可能です。 身体障害者手帳が1級になるか否かについては、 本人が即断してしまうことは、たいへん危険です。 実際には非常に細かい基準があり、医師や関係者でもとまどうことが しばしばです。 特に、脳血管障害による後遺障害は、麻痺だけではなく さまざまな障害を併せ持ってしまうため、 まずそれらの障害について個別に障害等級を勘案し、 そのあとで「併合」して総合的な障害等級をあてはめる、といった 手順になっています。 但し、単純に障害等級を足し合わせるような「併合」方法ではなく、 一定の上限や、特定のケースでは併合を認めないという制約、 併合する場合の優先順位の定め‥‥といったルールがあります。 質問者さんの場合には、 身体の麻痺については「肢体不自由」として整形外科指定医の、 失語については「音声・言語障害」として耳鼻咽喉科指定医の、 それぞれの医師診断書に基づいて、 まず、個別に障害等級を勘案してゆく必要があると思われます。 特に、麻痺そのものというよりも、 関節の変形や拘縮の有無、可動域の測定、筋力レベルの測定を行ない、 その結果を重視してゆきますから、なおさらです。 その上で、その次に両者の「併合」の可能性を考え、 結果として、最終的な障害等級が割り当てられることになるでしょう。 つまり、ただ単に「肢体不自由」や麻痺の状態だけで 「私は1種1級になるのだ」と即断してしまってはなりません。 ■ 「身体障害認定基準・認定要領」を知る方法  「厚生労働省法令等データベースシステム」にアクセスする  (http://wwwhourei.mhlw.go.jp/hourei/)  「通知検索」 ⇒ 「本文検索へ」 ⇒ 「検索語設定」 ⇒  「身体障害認定基準」と入力して、検索実行 ⇒ 計6件表示される 上記6件のうち、以下3件をごらん下さい。 1.身体障害者障害程度等級表の解説(身体障害認定基準)について  平成15年01月10日 障発第110001号 2.身体障害認定基準の取扱い(身体障害認定要領)について  平成15年01月10日 障企発第110001号 3.身体障害認定基準等の取扱いに関する疑義について  平成15年02月27日 障企発第227001号  

その他の回答 (2)

回答No.2

脳血管障害による身体障害の認定は、 リハビリテーションによるブルンストロームのステージを勘案し、 発症後6か月を経過しないと認定しないものとする、とされています。 (身体障害者福祉法による「身体障害認定基準・認定要領」) ※ ブルンストロームのステージとは?  麻痺の状態の指標。  http://ima0779.fc2web.com/karada/pt-1-3.htm 但し、 障害者自立支援法による施策の利用(例:補装具交付)を要するとき、 施設入所等のために早期に身体障害者手帳の交付を要する場合などは、 身体障害者手帳交付申請用の専用の医師診断書に理由等を添付して、 身体障害者福祉法指定医および日本整形外科学会認定医による ブルンストロームのステージをその診断書に記載してもらえれば、 発症後4か月で身体障害者手帳の交付が認められることがあります。 (しかし、以下に示すデメリットがあります。) 上の場合、身体障害者手帳の交付は「症状固定」が前提であること、 すなわち「良くも悪くもならない状態であること」が必要なため、 「将来再認定」の対象となります。 身体障害者手帳は早期に交付されますが、 1ランク下の障害等級(つまり、軽度と見る)が割り当てられ、 かつ、リハビリテーションの効果を期待した上で、 「将来再認定」が必須とされます。 (極端な場合、回復次第では、交付された手帳の取り消しがあり得る) 発症後6か月以降を経過してから身体障害者手帳が交付されたときは、 原則として、すべてを「症状固定」と見るため、 「将来再認定」の必要性は生じません。 障害者自立支援法による施策を利用する際の「障害程度区分認定」は、 身体障害者手帳における「身体障害認定基準・認定要領」とは 全くの別物です。 このため、実は、両者は連動していません。 そして、障害者自立支援法による施策の利用にあたっては、 必ずしも、「身体障害者手帳の交付を事前に受けている」ということを 必要とはしません。 「障害者自立支援法による施策を早期に利用しなければならない」、 という緊急性が高い場合には、 ソーシャルワーカーは、まず障害者自立支援法の活用を最優先し、 それと並行して、身体障害者手帳の交付を考えてゆきます。 病院のソーシャルワーカーは経験不足の場合も多いため、 最寄りの市区町村障害福祉担当課(福祉事務所)の ソーシャルワーカーにお尋ねになったほうが良いでしょう。 その他、もし障害年金の受給も将来的に考えてゆく、となると、 その場合は、さらに経過観察期間が必要となります。 発症後1年6か月を経過した後でなければ、請求権が生じません。 身体障害者手帳・障害年金ともに注意しなければならないのは、 「脳内出血そのものは見ていない」という点です。 見ているのは、脳血管障害によって生じた「結果」です。 すなわち、身体のそれぞれの部位に生じた麻痺や障害の程度を 基準等にしたがってまずは個別にランク付けし、 その「ランク付けされたもの」を総合的に勘案した上で、 障害等級が決定づけられます。 その障害等級は、麻痺等の程度があらわされたものであって、 「脳内出血」の程度をあらわしたものではありません。 言い替えれば、脳内出血があったからといって、 すべての人が身体障害者手帳の交付対象となるわけではありません。  

tanpipipi
質問者

補足

丁寧な回答ありがとうございます。わからないことがあったので教えてください。 脳内出血は70ccを越え、全失語、右半身麻痺、単独歩行の可能性なし、右半身の機能不全となっています。 (1)現在でも、将来的にも身体障害者手帳では1種1級になると思います。 「将来再認定」の対象となります。とのことですが、 はじめの認定で軽度(1級下になっている)になっているが、やはり改善しなければ1級上がることもあるのでしょうか? (2)障害者自立支援法で定める身体障害者とは。の定義で「身体障害者福祉法」に定めるとなっていて、 第四条  この法律において、「身体障害者」とは、別表に掲げる身体上の障害がある十八歳以上の者であつて、都道府県知事から身体障害者手帳の交付を受けたものをいう。 となっているのです。この文を読む限り、やはり身体障害者と定義され、自立支援法が利用できるには手帳の取得が必要ではと思ったもので・・

  • yasu_poh
  • ベストアンサー率38% (7/18)
回答No.1

とりあえず,市町村の福祉課に相談してみましょう。 実際に手帳が出ていなくても,医者からの説明があれば,それなりの対応をしてくれるのではないかと思います。 まずは,福祉課に相談し,今後の対応策を考えてみれば?

tanpipipi
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 福祉課に相談したところ、手帳がなければどうにもならないの一点張りで。 普通そのような状態の人は施設入所しますから。 といわれてます。 サービスもほとんどないような市なのでしょうがないのかもしれませんが、なんだか納得行きません。 ドクターは認定医なので他に手がないか聞いて見ます。

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