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粉飾決算について
私の会計事務をしている友人が昨年7月から勤務している会社で過去 3ケ年に渡り粉飾決算をしている事は判明し、相談を受けました。 どのように返答して良いのか皆目分かりません。 粉飾決算の内容は、 (1)架空売上 (2)巡回売上 ・銀行から借入した資金を、架空仕入で某業者に払出。 ・某業者は手数料50万程度を引いて違う他業者に入金。 ・他業者も手数料50万程度を引いて元の会社に入金。 ・元の会社と他業者の間には売買契約有り。 上記(2)の方法で架空売上を3年連続で計上し、実態の無い 売上を餌に様々な投資家から多額の資金を増資という形で 受けています。 また、増資の資金を更に(2)の方法で巡回させて売上を計上 しています。 友人が入社してからは、このような架空売上は一切無いのですが 巡回売上の資金を銀行から借入しているため、現在、返済が多額 にあり、賃金が遅配しているのが現状のようです。 友人は、内部告発という形で株主に内情を教えた上で退職しよう としています。 上場企業ではないため、このような事実は何処に届出れば良いので しょうか? 教えてください。
- soumuyasan
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- kentkun
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#3です。 株主に対する詐欺というより背任行為となります。 架空売上げを計上できる人物なら多分役員だと思いますが 背任罪でもその任務によって罪が違います。 普通は役員なら特別背任罪に該当します。 しかし、まずは株主に報告です。 刑事事件にして、会社がもっと損失を受けることも考えられますから・・・ 特別背任罪 会社の取締役など会社経営に重要な役割を果たしているものが、自己若しくは第三者の利益を図り又は本人に損害を加える目的で、その任務に背く行為をし、本人に財産上の損害を加えたときに成立し、この犯罪を犯した者は十年以下の懲役又は千万円以下の罰金(960条)または五年以下の懲役若しくは五百万円以下の罰金(961条)に処せられる。未遂も罰せられる(250条)。 背任罪 他人のためにその事務を処理する者が、自己若しくは第三者の利益を図り又は本人に損害を加える目的で、その任務に背く行為をし、本人に財産上の損害を加えたときに成立し、この犯罪を犯した者は五年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処せられる(247条)。
- kentkun
- ベストアンサー率35% (1107/3093)
国税庁ではないと思います。 架空売上げということは利益もないのに利益を装って その分税金も多分多く納めてきたんだと思います。 こういう場合は税務署は動きません。 粉飾決算で脱税の場合は税務署が動きますが 架空売上げで要するに業績を上回る粉飾決算ですから 住民税も法人税も多く納めているのに そういう場合は行政は動きません。 代表取締役や他の役員が株主から選任されているのだとしたら こういう告発は株主しかありませ。 証拠になるものを同封して株主に手渡すことですね。
お礼
ありがとう御座いました。 業績過多の粉飾決算で増資を募っていますので株主に対する詐欺に なるのでしょうか?
- tomoyukira
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国税庁です。 架空売上による脱税です。
- debukuro
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経営者の指示でやったことを1使用人がどこうする問題ではありません 放置すればいいのです
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