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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:年収130万以上で扶養内?!)

年収130万以上で扶養内?!

coco1701の回答

  • coco1701
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回答No.1

>年収は130以上になりますが、扶養扱いのまま、所得税も少ないし、保険料 年金も収めていないようです  ・健康保険の扶養、国民年金の第3号被保険者の、130万は年収ではなく、これから1年間の見込み収入が130万を超えない事です  ・月額で108333円(別途支給の通勤交通費を含む)までになります   (108333円×12ヶ月で1299996円で130万を超えない    月に11万なら、11万×12ヶ月で132万で130万を超える)   結果として1月~12月の毎月が規定内なら年間は130万以内になります  ・継続的に規定額を超える様になった場合は、申告して扶養から外れる手続きが必要になります・・・あくまで自己申告です   自己申告なので、超えても申告しないと、そのままの状態となります(扶養のままの状態が続きます)  ・健康保険では、定期的に、不定期に、状況を確認しますから、その際に規程を超えているのが発覚した場合、その状態になった時に遡って扶養から外します、またその間に保険給付等がされた場合は、その全額を返還する事になります(健康保険が支払った保険診療の7割分の全額を請求される)   外された場合、本人は国民健康保険に加入して、その時点に遡って保険料を支払う必要が出てきます、この場合健康保険に支払った7割分は補填されず全額自己負担になります(遡って国民健康保険に加入しても保険証は実際の手続きをした日から有効で、以前の期間は無効なので:保険料は徴収される、)   また国民年金も遡って支払う必要が出てきます >パートで途中から150万くらいになる ことになった時、本来ならば厚生年金 健保組合に加入のはずですよ   ・パートの方が社会保険(健康保険、厚生年金)に加入する場合は   収入金額等は関係有りません、10万で加入する場合もあれば、15万でも加入出来ない場合もあります  ・加入出来るかどうかは、働き方に依ります   一般的には、週の所定労働時間が正社員の3/4以上で、月の所定勤務日数が正社員の3/4以上の場合は加入する必要が出てきます   その場合、収入がいくらであるかは関係ありません、上記に該当しているか否かで判断します >一般的なことなのでしょうか?  ・基本的に自己申告なので、良くある事です  ・そんかわり発覚すると、その後が大変で大騒ぎをする事になります   (発覚が遅れれば遅れるほど、ダメージは大きくなります:出費が増えます)  ・一旦その様な事があると、扶養になれる状態でも、一定期間入れないとかのペナルティが付いたりしますし  ・ご主人も会社からなにやってるんだとか言われる事になりますし、信用度も落ちます  ・基本的には健康保険組合の事なので会社はノータッチです(会社が行うのは手続き業務)

osamuraisa
質問者

補足

ご回答ありがとうございます 健康保険の扶養、国民年金の第3号被保険者の、130万は年収ではなく、これから1年間の見込み収入が130万を超えない事です これは、月額108333円以上になった時点で自己申告して国民保健・年金に入ることが必要ということですよね。それとも職場から役所などに通知がいくことで役所から連絡が来ることになるのですか? ・健康保険では、定期的に、不定期に、状況を確認しますから  どのように確認するのですか? ・パートの方が社会保険(健康保険、厚生年金)に加入する場合は   収入金額等は関係有りません、10万で加入する場合もあれば、15万でも加入出来ない場合もあります  ・加入出来るかどうかは、働き方に依ります   一般的には、週の所定労働時間が正社員の3/4以上で、月の所定勤務日数が正社員の3/4以上の場合は加入する必要が出てきます   その場合、収入がいくらであるかは関係ありません、上記に該当しているか否かで判断します    パートの社会保険加入についての国からの定めは無いのでしょうか?   ・基本的に自己申告なので、良くある事です  所得税が自動的に給与から引かれますが、その所得税から年収が多い ことから役所などからしてきされることはないのでしょうか? 最後に 所得税とは交通費も含めてとられるのですか?

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