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扶養に入った後の所得と被健康保険者資格について
働いていない2月に夫の扶養に入りました。 その後、パートの仕事を始めましたが、 週3日契約で職場の健康保険・厚生年金の対象からは外れていて そのまま夫の会社の健康保険証を使っています。 ただ、今の職場の給料は 週5日フルタイムで働いている普通の一般事務派遣と同額レベルです。 この場合、このまま年末まで働くと、 夫の年末調整の時に健康保険から外れるように言われるのでしょうか? さかのぼって国民健康保険や国民年金を払わなくてはいけなくなりますか?
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