婚約破棄について。物的証拠無し。両親に挨拶済み。

このQ&Aのポイント
  • 20代後半の女性が、6年付き合った彼氏との婚約破棄について相談しています。
  • 彼は借金返済のためにお金を友人に貸しており、女性も協力してきたが、突然彼から別れを切り出された。
  • 女性は物的証拠がないため、婚約破棄が認められるのか疑問を持っている。
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婚約破棄について。物的証拠無し。両親に挨拶済み。

20代後半の女です。 同い年の彼と6年付き合い、 お互いの実家を行き来する中で家族公認で交際していました。 彼は2度私に黙って、彼自身の生活が危なくなる位の お金を友人に貸して(あげて?)しまっており、 私も身を切る思いで借金返済に協力し いつかの二人の生活のために努力してきました。 私が昨年リストラされた事がきっかけで 彼のローンが全て払い終わったら結婚する、という約束を 改めてしてくれ、その旨を彼から私の両親に話していました。 彼方の両親と親戚には、彼のみから報告をしています。 結婚式、婚約指輪などは私がまったく興味がなく、 予定もありませんでした。 なので物的証拠はありません。 しかし、ローン返済目前になり急に彼に別れを切り出されました。 理由は好きな人ができたそうです。 肉体関係は無いと言っていますが 別れを切り出される2ヶ月程前から距離をおかれていたので (急に連絡がこなくなる、ドタキャンされる) 実際はどうか分かりません。 このような場合、婚約破棄は認められるのでしょうか。 現在「誠意を見せて欲しい」とメールを送りましたが 返信はありません。

noname#145114
noname#145114

質問者が選んだベストアンサー

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  • simotani
  • ベストアンサー率37% (1893/5079)
回答No.3

婚約破棄で判決正本は取りましょう。とりあえず勝てます。 で、その勝訴判決は10年間有効です。その間に取り立てます。本人名義のクルマとかあれば先ず押さえます。支払いが遅れても年5%の利子が付くので安心して待ちます。ただ、雇用保険と生活保護は差し押さえが効かないので、ひたすら待つ可能性も。10年切れる前に調停を申し立てて更新するようにすれば万全です。

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  • toratanuki
  • ベストアンサー率22% (292/1285)
回答No.2

婚約は、婚姻予約という契約であり、意思の合致だけで成立する。 そして、契約であるから、債務不履行に対して、損害賠償請求ができる。 請求者は、婚姻予約がされたことを主張・立証しなければならない。 例 三年間、情交関係を続けたが、家族には、婚約のことを知らせず、結納などもしなかった。その間、二回中絶手術をした。 判決 不当破棄として慰謝料を認めた 最高裁判所昭和38.9.5

  • bobo1019
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回答No.1

私も家族との写真とメールでの結婚しようと言う位で、理由なき婚約破棄(しかも従姉経由のメールです)で法律相談をしました。 結論は、口約束でも婚約は成立し、結婚を前提に購入した不動産などは損害賠償請求でき、そのために精神疾患になったので精神的苦痛による慰謝料を請求できると法律相談で言われましたが、相手が無職の女性で貯蓄もないので、訴訟は未だ起こしていません。 さて、先ず、婚約の成立ですが、結納が交わされたり,結婚式場の予約をしたりしていれば,婚約と認められないと言うわけではありません。 婚約が認められるためには,必ずしも,特別な行為が必要とはされておりません。 「彼のローンが全て払い終わったら結婚する、という約束を 改めてしてくれ、その旨を彼から私の両親に話していました。」 と言うお互いの結婚の意思があれば、婚約成立です。 ※参考判例1(最高裁昭和38年12月20日) 婚姻の予約は、将来において適法な婚姻をなすべきことを目的とする契約であって、これにより当事者をして婚姻を成立させることを強制し得ないが、当事者の一方が、正当の理由なく、契約に違反して婚姻をすることを拒絶した場合には、相手方に対し婚姻予約不履行による損害賠償の責に任ずべく、その損害賠償は精神的損害の賠償すなわち慰謝料の支払を含む。 つまりこの判例では、婚約は「将来結婚しよう」という契約であって、その結婚は強制できないけれども、契約違反(婚約破棄)に正当な理由がないならば、損害賠償責任が生じ、その損害賠償には精神的損害の賠償(慰謝料)も含みますよということですね。 婚約破棄で一番問題になるのは,婚約破棄に正当な理由があるかどうかです。過去の判例などから、具体的には以下が挙げられると思います。 (1)婚約相手に不貞な行為があった場合 (2)婚約相手から虐待、重大な侮辱をうけた場合 (3)挙式や婚姻届の提出や、結婚式の日時・方法、新婚旅行の計画などを合理的な理由もなく延期や変更された場合 (4)社会常識を相当程度に逸脱した言動 (5)相手が精神病(強度のヒステリーなど)になってしまった、交通事故や災害などにより身体障害者になってしまった場合 (6)相手が性的不能者となった場合 (7)相手が失業、倒産などにより収入が極度に低下した場合 (8)相手が異常なほど性格が冷たい、金銭に極度に細かすぎる場合 (9)相手に悪質な前科などがあり、異性との深い関係が清算されていないことが判明し、将来の婚姻生活が不安になってきた場合 認められない理由としては、過去の判例をみますと以下です。 (1)相性、方位が悪い (2)年回りが悪い (3)家風に合わない (4)親兄弟が許さない (5)性格的に合わない 今回の場合は、文面を見る限り、不当な婚約破棄と思います。 損害賠償としては、 (1)私も身を切る思いで借金返済に協力した分の損害賠償 (2)精神的苦痛による慰謝料 が請求できるのではないかと思いますが、相手が金銭を持っていないと支払いは困難だと思います。

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