衝撃!婚約破棄の真相とは?

このQ&Aのポイント
  • 来年結婚予定だった二人が些細な理由でケンカ別れになってしまった。彼からの直接の別れ話ではなく、兄経由で別れの意思が伝えられた。婚約指輪ももらっているし、結婚式も計画していたのにどうしてこうなったのか疑問に思っている。婚約破棄になる可能性があるのか心配だ。
  • 婚約破棄?彼からの別れの言葉はなく、私の兄を通じて電話で別れを伝えてきた。もらった婚約指輪や結婚式の計画はどうなるのだろうか。友人や家族に結婚の話をしており、どう説明すればいいのか分からない。会社の同僚から婚約破棄の可能性があると言われて不安だ。
  • 来年結婚予定の二人がケンカ別れし、彼からの別れの意思が私の兄に伝えられた。婚約指輪をもらっており、結婚式を計画していたというのに何が起きたのか理解できない。自分の態度が原因かもしれないが、家族や友人には結婚するつもりだと話していた。婚約破棄になるのではないかと心配だ。
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婚約破棄????

来年、結婚すると二人の中で話ができていました。 私の両親にもあいさつに来ています。 ですが、些細な事でケンカ別れになってしまいました。 彼ときちんと会って話をしたいのですが、私とはもう会うつもりは無いと言われました。 彼から直接別れたいと言われた訳ではなく、私の兄の職場に電話をして来て「妹さんとは別れたいと伝えて下さい」と電話があり、兄から「元彼から電話があり、別れたいと言っていた」と言われました。 婚約指輪ももらっており、結婚式は来年にはしたいね。 と話していました。私の家族は結婚するとばかり思っていました。私の態度があまりにも酷かったのかもしれませんが、私は彼が結婚すると言う言葉を信じて、自分の友達や親、会社の同僚に話をしています。 彼と別れたと会社の同僚に話をしたら、婚約破棄になるのでは無いだろうか?と言われたので質問をしてみました。 誰かこう言う事に詳しい人教えて下さい。

質問者が選んだベストアンサー

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noname#11476
noname#11476
回答No.5

他の方への補足ですが、代わりにお答えしましょうか。 ご質問者は直接刑事上の犯罪を受けたわけではなく、あくまで民事上の損害をこうむっただけですから、ご質問者が告発することは出来ません。警察は民事に介入してはならないという決まりがあるのです。 で、まず、必要なのはご質問者が今回のキャンセルについてその損害賠償を請求することに始まります。 キャンセル料の返還はもちろんですが、たとえば一緒に行く予定だったご友人もキャンセルとなったのであれば、そのキャンセル料も請求できます。 あと請求できる話があるとすれば、慰謝料ということになりますが、これは請求はしても法的争いとなった場合に認められるかどうかは疑問です。 上記を行い、無事損害賠償を受けられるとなりますと、旅行代理店は損害をこうむるわけです。 この点が重要です。代理店が警察に告発するというのであれば、具体的に受けた被害が必要です。被害がないのに告発は出来ません。 ただ、このときに警察に私文書偽造や業務妨害などで告発するかどうかはその代理店の判断となります。 代理店がそのまま泣き寝入りするのか、何らかの罪で刑事告発するのか、民事的な賠償請求を元彼にするのか、その両方を行うのかは代理店の判断となります。こちらにはご質問者は介入できません。 以上のような流れになります。 なお、民事的にはご質問者は受けた損害について直接元彼に請求することも出来ます。ただ刑事的には無理です。犯罪行為ではなく、民事行為による損害ですから。 なお人物の特定であれば、元彼などの写真を持っていき確認すればよいでしょう。

その他の回答 (5)

回答No.6

 補足の質問は、本題とは全く関係なさそうですね。そもそも、この質問の前に別質問としてトピックが立てられてあるし。  まあ、それはそれとして、質問者や閲覧者に誤解があっては困るので、とりあえず「告発」に関して説明しておきます。  「告発」は、犯罪があるということを認めた人ならば誰でもできます(刑事訴訟法第239条第1項)。例えば、他人の名誉を毀損した者を刑事被告人として公訴を提起するためには、刑法第232条に規定されているように、実際に被害にあった者の「告訴」(刑事訴訟法第230条)が必要ですが、「これは、明らかに名誉毀損である」と認めた者が「告発」するのは自由です。告発人自身が被害を受けたかどうかは関係ありません。  なお、告発先は、検察官か警察官です(刑事訴訟法第241条第1項)。  ただし、でたらめな告発は許されません。例えば、何の根拠もなく「アイツが怪しい」という憶測だけで告発を行うことは、民法上の不法行為となり、告発された相手方から損害賠償を請求されることがあります(京都地判昭和41年3月9日参照)。  また、告発すれば必ず受理されるというものでもありません。

noname#8412
noname#8412
回答No.4

結納を交わす前の口約束であれば婚約破棄とは言い切れず、 あなたの態度がひどかったという文章からあなたの言動が 何らかの理由で相手にとって結婚するに値しないと思わせ、 別れに至ったのであれば、あなたが婚約破棄の原因として 逆に損害賠償責任を追求される恐れもありますよ。 お金を取るとか責任を取らせるという形で追求するのは よしておいた方がいいと思います。

mimurasan
質問者

補足

ご回答ありごとうございます。 mituringoさんが言われる通り、私が原因だと思います。mituringoさんは専門家と言う事なのでお聞きしたい事がおります。 それは勝手に私の航空券をキャンセルした犯人を探すにはどうしたら良いのでしょうか? ゴールデンウィークに元彼と元彼の友達と私とで旅行を考えていました。しかし、些細なけんかで彼とは別れる事になり、一緒には行けなくなりました。でも、私は元彼以外の女友達と旅行の計画を立てて、女友達も航空券を予約し旅行に行く気でした。私が航空券を購入に行った時にはすでにキャンセルされており、すぐに航空券やホテルの予約をしたけれども、時期的にも無理でした。 旅行代理店側にナゼ?私の名前の航空券をキャンセルする前に確認をしなかったのか?など聞きましたが、一緒に行くはずの元彼や元彼の友達が「私は仕事の都合で行けなくなったのでキャンセルしたい。」と私の代理を頼まれたかの様に言われたので、信じて処理をしたと言うのです。 旅行代理店側にも非はあるんではないかと思いますが、私は勝手に私の航空券をキャンセルした人を警察に突き出したいです。 旅行代理店側から背格好や雰囲気を聞いて元彼では無いかな?と思っています。でも実際には誰が勝手に私の航空券をキャンセルしたのかは分かりません。 警察の方に犯人を捕まえてほしいとお願いしましたが、旅行代理店側から被害届を出してもらわないと処理は出来ないと言われました。 どうにか、楽しみにしてた旅行のチケットを勝手にキャンセルした犯人を探すにはどうしたら良いでしょうか? 何か方法があったら教えて下さい。 宜しくお願いします。

回答No.3

 相手に対してどのような行動をなさるおつもりなのかが把握できないままで投稿することは気が引けるのですが、「婚姻予約の破棄」を原因として慰藉料を請求したいとお考えなのであれば、このサイトではなく、しかるべき専門家にご相談なさって下さい。  一応、参考になると思われる過去ログ(↓)。  http://oshiete1.goo.ne.jp/kotaeru.php3?q=701666  ただ、婚姻予約の破棄が不法行為に該当すると認められ、慰藉料支払が命じられるのは、原則として、破棄した側に大きな非がある場合です。破棄された側に「破棄されてもしかたないと思われる事情」がある場合(言い換えれば、破棄された側にもそれなりに非がある場合)、その事情が斟酌され、当然に慰藉料の額に大きく影響します。場合によっては、破棄された側に全面的に非があるとされ、慰藉料の支払を求めること自体が失当であるとされることもあり得ます。  どのような経緯で破談に至ったのかが分からない以上、余計な憶測は控えますが、真に「私の態度があまりにも酷かった」のであれば、「一方的な婚約破棄」だとは一概に言い切れないようにも思えます。

参考URL:
http://oshiete1.goo.ne.jp/kotaeru.php3?q=701666
noname#11476
noname#11476
回答No.2

基本的には婚姻を約束した状態は準婚姻状態として一方的な破棄は出来ない、破棄は損害賠償請求の原因になるとされています。 で、何を持って婚約というのかは当事者間の口約束だけではだめなのですが、以下の行為は婚約が認められる要件になるとされています。  ・結納を執り行った。  ・式場を予約した。  ・ウエディングドレスなどを発注した。 で焦点はご質問者のもらった婚約指輪です。これが婚約の証としてもらったと言える場合は婚約が成立していたとみなされる可能性があります。(あくまで可能性です) そうしますと一方的な破棄は慰謝料請求の根拠となりうるということです。 法的な話になるとそうなるのですが、では今後どうするのかというのは、個別の事情というものなどがありますのでそれについてはご質問者の方でご判断ください。

  • atsushi_k
  • ベストアンサー率47% (198/415)
回答No.1

二人の間だけで結婚の約束をしていた場合は婚約とはなりません。両親や仲人さんを交えて結納をした場合のみ婚約とみなされます。婚約指輪というものがあるようですが結納をしての物なのか、それとも単なるプレゼントなのかによって話は全く変わって来ますよ。友人の言う「婚約破棄」というのは「一方的な婚約破棄による損害賠償請求」のことを言っているのだと思いますが、結納をしていれば損害賠償請求は出来ます。結納が行われていない場合はお互いの話し合いの中での「婚約解消」とでもいうのでしょうか・・・損害賠償請求は出来ないです。貴殿の気持ちとして相手にどうして欲しいのか(損害賠償請求までしたいのか?綺麗に別れたいだけなのか?)?其の辺を相手にもきちんと話をしてみるべきだと思います。結婚の直前まで来ていて何故こうなったのかもキチンと話し合ってみるべきでは無いでしょうか?二人のことなんだからお兄さんを巻き込まないで二人で方向性を見出すことが大人だと思うのですが・・・。

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