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借用書 公正証書の作り方

付き合っていた人にお金を貸しました。 別れ話になると思うので、その時に借用書は書いてもらうつもりです。 公正証書が有効であるとネットで調べたのですが、イマイチよくわからないので質問します。 (1)公正証書は相手の同意なく、私だけで作れるものなのですか? (2)借用書があれば、公正証書は作れますか? (3)借用書には記載しなければならないことは何ですか? (返済額、返済期間など、最低限のことに加え、公正証書を作るにあたって必要な事項はありますか?) 無知で大変申し訳ないのですが、すでに貸してしまったお金についてのものになりますが、大丈夫でしょうか?

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回答No.3

相手方に、書面に実印を押させたり印鑑証明書を出させたりすることができそうだ、という前提で、実務的なことを書きます。 (1)について 同意は必要です。 通常の手続では、あなたと相手方が、あらかじめ日時予約の上、一緒に公証役場に行き(身分証明書等持参)、その場で公証人に書類を作成してもらいます。その際、公証人から両者に対し、公正証書による契約書作成について同意(というか意思の確認)を求められます。 なお、相手方と一緒に公証役場に行きたくない場合、「委任状」を作成し、その書面に相手方の実印を押してもらう+印鑑証明書を提出してもらう方法を採ることができます(相手方が委任状に押印すれば、同意したことになる)。この場合、委任状の委任先は、あなたのお友達にでもしておけば良いでしょう。 そしてその委任状に、公正証書による契約書の嘱託手続を委任する件と、その公正証書に強制執行認諾文言を付することを承諾する旨、あと公正証書に盛り込みたい事項(返済方法等)を記載しておきます。 相手方がその書面に実印押印+印鑑証明添付すれば、同意を得たこととなります。後は、あなたと、相手方の委任を受けた方(お友達)が、一緒に公証役場に行けば、公正証書を作成できます。 (2)について 借用書の有無に関わらず公正証書は作成できます。が、その場合、あなたと相手方(又はその代理人)が一緒に公証役場に行く必要があります。 上に書いた、委任状を用いる方法にすれば、委任先に選任された人(例えば、あなたのお友達)と一緒に行けば良いこととなりますので、手続はしやすいことでしょう。 (3)について ・返さなければならない債務額(元本)の総額 ・返済方法(毎月○万円返すなど) ・利息・遅延損害金(年○%など。利息制限法にご注意!) ・一度でも返済を遅滞させたら期限の利益を喪失する旨 ・強制執行認諾文言 ・(本当は連帯保証人も付けたいところですが、手続が面倒になる・・・) ・etc... なお、問題を生じさせないような文面を作成したり、手続をスムーズに行ったりするには、それなりの知識を要するかもしれません。 ご自身で行うことが心配であれば、行政書士や弁護士に相談されると良いかもしれません。 あ、それと、これまでに貸したお金を書面にまとめてポンで書くことは特に問題ございません。 こういった場合、書類の標題は、「債務承認書」みたいな感じになります。(が、公正証書にする場合は、表題も含め公証人が適切なものを考えてくれます。)

その他の回答 (3)

回答No.4

別れる際に借用書を書いて頂くのに合意を得るならまだしも、いきなり公正証書にするとなると相手が引いて応じなくなる場合が有ります。 確かに素人でも出来ますが話し合いにて私情等で事が上手く行かなくなったりでも有れば誠に厄介だと思います。 まずは合意書、金銭貸借契約書に強制執行認諾付き公正証書(連帯保証人)を付けてでの必須が得られてこそ公正証書を取られた方が良いですが・・ 私も以前、交際してた相手に借用書のみを私が作成した(過信すぎてたのが裏目に)のを甘く見受けられてしまい返済もされず仕舞で曖昧にされ結局は法律家(行政書士)に依頼しました。 自分が作成したものと比べ物にならないほど文書に効力が有った結果となり着々と事の解決に進みましたから・・ あなたが法律家に依頼されないで自分で可能なら別ですが一応、参考にとURLを添付しておきますね。

参考URL:
http://rights-create.com/syakuyo.shtml
noname#116562
noname#116562
回答No.2

いつ、いくら貸したのさえはっきり分からないという状況ということは、債権の存在の証明さえ危ういような感じですね。 状況が全くわかりませんが、何も書かずにお金を借りるような人が、公正証書の作成に応じてくれるものでしょうか? それと、公正証書を作成することの意味はお分かりでしょうか? 公正証書は、当事者間の契約などを、厳格な職務的規律に服する専門家たる公証人に証明してもらう制度です。いったん公正証書を作成したら最後、なかなかその効力を覆すことはできないもので、その法的効力は強力です。 別れた異性(ですよね?)から、借りたお金に関して、いきなり「公正証書をつくる」と聞かされたら、かなりびっくりすると思います。 まず、だれか専門家(司法書士か弁護士など)に相談された方が良いような気もします。

castello-r
質問者

お礼

お返事ありがとうございます。 いろいろ調べていたら、ちょっと無理かなと思ってきました。 実際はまだ別れていないので、話す機会があるとは思いますので なんとか返してもらうように頑張ります。 貸したお金のいくらかはすでに返してくれていたり、メールでの話もきちんととっておいてあるんですが、そういうのはなんの効力もないですか?

  • takuranke
  • ベストアンサー率31% (3923/12455)
回答No.1

こちらご参考に http://www.katuyo.com/51.html 金銭消費貸借の契約書又は借用書は、 金額、貸した日付け、返済期日、返済方法、返済が滞ったり期日までに出来なかった場合の対処法、遅延利息などです、また、単純保証人をつけたり連帯保証人をつけさせてもいいですね。

castello-r
質問者

お礼

早速ありがとうございます。 貸したお金は一日で全額貸したのではなくて、何日かに分けて貸したのですが、それもきちんと書くべきですか? あまり覚えていないものもあるんですけど…

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