• ベストアンサー

公正証書について

昨年2月に知人に事業資金として、お金を貸しました。信用できる人物だったので、私の貯金や兄弟からもお金をかき集め、(又貸ししました)合計200万円を貸しました。知人には、きちんと連帯保証人を立ててもらい、正規の借用書と印鑑証明、住民票(連帯保証人の分も)などももらい、公正証書作成の委任状ももらっております。利息も支払うことを条件に分割で返済してもらっていました。私もその中から当然、借りた兄弟への利息もあわせ返済しておりました。ところが、知人の会社が倒産。行方不明になり、保証人に返済を要求したところ、支払えないとのこと。保証人は自家用車など結構、資産価値のあるものを所有しており、強制執行で差し押さえをするしかない状態です。12月現在、公正証書を作成しておらず、法的に強制執行が出来ないので困っています。 約10ヶ月前に貸したお金で、9か月分は返済してもらっております。今からでも、公正証書をつくることはできるのでしょうか?借用書の日付け、残額など借用書の内容と違ってきますが、可能でしょうか?よろしくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • kokoro1
  • ベストアンサー率33% (12/36)
回答No.1

こんばんは。とても大変な状態になっていますね。 公正証書ですが、印鑑証明が3ヶ月前までのものに限られていますので、これから公正証書を作って強制執行は無理だと思います。 強制執行をしたいのでしたら、支払督促をするのが一番早くて安いと思います。相手が意義申し立てをしてこなければ、2週間ぐらいで強制執行ができるようになります。相手が異議申し立けをしてくれば裁判になりますが、どっちみち裁判をしなければ強制執行できないのでやってみる価値はあると思います。 支払い督促 http://www.cooling-off.net/tokusoku.html 公正証書 http://www.koshonin.gr.jp/ju.html

kissan
質問者

お礼

公正証書がなくても強制執行出来るのですね。知りませんでした。 支払い督促をしてみます。本当に有り難うございました。

その他の回答 (1)

回答No.2

お困りなようなので少しお話しさせて下さい。 公正証書は、契約の当事者が全員揃っていなければ作成できません。 つまり、一般的には契約の当事者全員の合意のもとに、確定判決と同等の効力を持つ文書を予め作成するのが民間の方が公正証書を作成することなのです。 従って貴方のケースでは、作成できません。 結果的にはNo1の方のおっしゃるとおり、支払い督促や債権回収のための訴訟の手続きを経なければ、強制執行はできません。

kissan
質問者

お礼

参考になりました。支払い督促を実行したいと思います。有り難うございました。

関連するQ&A

  • 離婚→公正証書

    教えてください。 離婚の際に公正証書(強制執行付)を作成しようと思います。 連帯保証人を相手の親がなるんですが 相手が死んだとき等も、連帯保証人に支払い義務がありますか?

  • 公正証書と強制執行

    金銭借用書を公正証書で作成したとして、債務者からの返済が滞った時、返済が見込めない時に強制執行(財産差押え?)ってできるのでしょうか。 また、強制執行するにはどのような手続きが必要でしょうか?

  • 公正証書について

    数年前、ある消費者金融から融資を受けました。 その際に公正証書を作成しました。 公正証書での利息は18%ですが、実際は27%で支払っています。 初めて2日支払が遅れてしまったところ「公正証書があるのだから一括で支払ってもらいますよ。強制執行もできるのだから」と脅されました。 確かに遅れたのは悪いと思いますが、ちょっとカチンとくるものがありました。 あちらが、公正証書を盾に脅すのであれば、公正証書のとおりの利息で、公正証書に記載されている支払表の金額で一括返済をしたいと思います。 契約書通りの27%でしたら残金が約40万円で、公正証書の支払表に記載されているのであれば約10万円です。 40万円を支払って、あとから過払い請求も考えましたが、面倒さを考えたら、先に10万円払った方が良いと思います。 この場合、消費者金融会社との契約書が優先されるのが、法的文章である公正証書が優先されるのか教えて下さい。

  • 公正証書の効力について

    公正証書の効力について 最近お金を貸したので公証役場で公正証書を作成しました。 会社→100万 個人→100万 と2つ作成しもらいました、 文書の中に、「利息の支払を怠ったとき」 「強制執行、競売または破産の申立てがあったとき」 に借主は、直ちに、お金を返さなければならないと定めています。 と記載事項に書いてもらっております。 ここで質問ですが、 強制執行、競売または破産の申立てがあったとき、貸主の私はすぐ知ることができるのでしょうか? そういった場合確実に全額戻るのでしょうか? どなたか教えていただけませんか? よろしくおねがいいたします

  • 強制執行認諾条項付き公正証書作成に関する相談

    以前知人にまとまったお金を貸したのですが、借用書を取っていなかったため、今度、債務承諾書か確認書を作成しようと考えています。のちのち諸事情があり裁判とかにしたくないため公正証書で作成しようと考えております。 そこで質問です。 (1)公正証書は公証人役場に当事者が行けば必要書類を持っていくだけでよいのですか? (2)費用は作成費用だけでしょうか?その他諸経費がかかるのでしょうか? (3)時間的に1時間とか2時間とか拘束されるのか、それとも書類を確認するだけで10分とかで終わるものでしょうか? (4)そもそも金銭消費貸借契約書ではなく債務承諾書や確認書も公正証書とすることは可能でしょうか? (5)内容的にかなりプライベートなことが書かれているため公証人の守秘義務というのはあるのでしょうか? (6)自分で作成した契約書でも不備がなければ公正証書として有効なのか、それとも定型の文書がありその通りに書かないといけないのか? (7)公証人役場で事前に相談すれば、これでは受け付けられませんとかこう直してくださいとかの添削はしていただけるのか? (8)強制執行認諾条項をつけるとその後の争いについて裁判を行うことなく強制執行が可能と聞いたのですが、強制執行する際に裁判が必要なのでは??それとも申請すればすぐ強制執行が可能なのですか? (9)債務確認書に連帯保証人をつけるのですがこの場合当事者(債権者・債務者・連帯保証人の3人)が公証人役場に行かないと行けないのですか?それとも債権債務者両者が行けばよいのでしょうか? (10)最後に債務者はなんだかんだ言って公的な借用書に作成を拒む可能性があります。この場合公証人役場にうまく連れて行く方法ありませんか?うまいこと口車に乗せて連れて行きたいのですが・・・。 すべてのことにわからなくてもわかることだけでもお答えいただければ幸いです。よろしくお願いいたします。

  • 強制執行認諾つきの公正証書の効力

    大家をしております。今回、長年の滞納者に退去してもらい、連帯保証人と公正証書を結ぶ約束をしました。返済金額を確定するにあたり、一時金を入れてもらうように言っているのですが、あれこれ理由をつけなかなか入金して貰えません。 そこで教えて下さい。 (1)住居や連絡先を変えられたら強制執行はどうやって行うのでしょうか? (2)公正証書を結んでいても自己破産等で払えなければ逃げられるものなのでしょうか? (3)強制執行する際に、相手の銀行口座や不動産も差し押さえできるのでしょうか?こういった情報は公正証書を結ぶ時に聞いておくべきなのでしょうか? (4)要するに払い続ける意思がないのにとりあえず公正証書作成に応じているような態度が不安なのです。そうならないためのノウハウがあれば教えて下さい。

  • 公正証書の強制執行についてですが、私は結婚する前、主人にお金を貸しまし

    公正証書の強制執行についてですが、私は結婚する前、主人にお金を貸しました。 私にとっては金額が大きく、500万でした(車の返済、カードローン?への返済の為、すぐ必要だったお金でした)。 その際、月々返すということ、返せなかったら、利子を上げて、一括返済、強制執行等を書いた文書を公正証書を作りました。 しかし、500万円なんて返せるとは思っていなかったので、私はあらかじめ、主人の親に連帯保証人になっていただきました。公正証書というものに、無知ではあるのですが、払いきれない=連帯保証人という考えから、主人の親が連帯保証人になっています。 しかし、その後結婚し、お金が払えないのは当然で、私は、主人からお金は返してもらっていません。何より、生活もありますし、何より結婚しましたから、取立ても何も、生活しているわけですので、仕方がないと思っていました。 ですが、更に追い討ちをかけるかのように、この不況で給料は下がり、生活がかなり苦しくなってきました。切り詰めてはいるものの、やはりかなり深刻なものとなってきました。 2年ぐらいになりますが、1円も返してもらっていません。返済期間は10年です。返済額は大体5万ぐらいづつの計算です。 私は生活していかなければなりません、離婚するにしても、そのまま生活していくにしても。 それで、私は、主人からお金は取り立てられないですから、主人の両親(父親)からお金を返してもらおうと思っているのですが、今更ながら、出来るでしょうか? どうか宜しくお願い致します。

  • 公正証書について教えてください。

    貸借の場合の公正証書について2つほど教えてください。 (1)貸借において、公正証書を作った場合、  それを完済していなかった場合、  貸与者が行使しようとしまいと、強制執行権は発動するのでしょうか。    たとえば、貸与者が好意でもう返さなくてもいいと思った場合、  公正証書を破棄することはできるのでしょうか。 (2)同じく、貸借についてです。強制執行権はいつまで行使できるのでしょうか。    たとえば、返済期日を過ぎてから、貸与者が強制執行権を行使するのに手間取って、  何年も経過した場合、その公正証書は無効になってしまうんでしょうか。 一度、出たことのある質問かもしれませんが、 心あるご回答お願いいたします。

  • 借用書 公正証書の作り方

    付き合っていた人にお金を貸しました。 別れ話になると思うので、その時に借用書は書いてもらうつもりです。 公正証書が有効であるとネットで調べたのですが、イマイチよくわからないので質問します。 (1)公正証書は相手の同意なく、私だけで作れるものなのですか? (2)借用書があれば、公正証書は作れますか? (3)借用書には記載しなければならないことは何ですか? (返済額、返済期間など、最低限のことに加え、公正証書を作るにあたって必要な事項はありますか?) 無知で大変申し訳ないのですが、すでに貸してしまったお金についてのものになりますが、大丈夫でしょうか?

  • 公正証書に付け足しはできますか?

    双子の姉のことで相談があります。 姉は来月離婚予定で、離婚時の取り決めの公正証書があります。それを作成したのは昨年末です。 養育費支払いが滞ったときなどのための強制執行の一文もちゃんとあるのですが、姉は夫が経済的に苦しくなったときのため夫の両親に連帯保証人になるという文章をつけておくべきだったと今悔やんでいます。 しかしもう公正証書はできあがっています。 こういう場合あきらめるしかありませんか? なにかいい方法があれば教えてください。