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公正証書について
金銭契約に関しては、守らなければ強制執行等を受けることはわかるのですが、その他の記載事項についての強制力みたいなものがよくわかりません。 もし、公正証書に ・家庭崩壊及び精神的苦痛を与えた慰謝料を支払う・・・ と記載されていた場合に、家庭崩壊など実際はしていない場合、相手に対し支払額の変更等の異議申し立てなどはできるのでしょうか? ・二度と会わないことを誓約する という条項については、これに、もし違反し会ったりした場合、何か罰則等が課せられたりするのでしょうか? また、公正証書の契約当事者が死亡したりした場合その証書に書かれている支払い契約等はどう扱われることになるのでしょうか?
- piyo-piyoko
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- merrychrist
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強制執行に適する条項でなければ強制執行などそもそもできない。金銭の支払の約束の場合「甲は乙に金○○円を支払う」という給付条項と約束を守らない場合には強制執行に服しますという強制執行受諾文言が公正証書に記載されている必要がある。この2つがそろっていると仮定すると,その○○円を支払うことになった原因がどうであろうと原則として関係ない(家庭崩壊していないとしても)が,重大な錯誤などがあれば訴訟で錯誤無効の主張は可能。金額の変更も要求する権利はない。相手に減額をお願いするだけ。 二度と会わないことを誓約するなどというのは強制執行できる条項ではない。紳士協定にすぎない。違反の場合の損害賠償請求は別途訴訟による。 その人のみが履行すべき義務はその人が死亡すれば終わりだが,金銭債務は法定相続分で分割され相続人に承継される。
- utama
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前半について No.1 さんと同じ回答になります。 公正証書は片方が一方的に作って認めてもらうものではなく、両当事者が話し合って納得の上、お互いの意思の合致によって作成するものです。一度、同意したのに、書かれていることが事実でないと後から主張するというのは、難しいです。 公正証書を無効にするには、作成時に、重大な錯誤や詐欺的行為があったと主張するくらいしかないですが、なかなか認められるものではありません。 後半について。 公正証書が執行力を持つのは、金銭の支払いについてのみです。 では、どのような効果を持つかというと、公正証書は、そのような合意をしたということの高度の証拠になりますから、後に裁判になったとき、二度と会わないという約束などしていないと主張することが困難になります。 二度と会わないと約束したという事実自体は、何らかの法的効果を持つわけではありません。 No.2 さんの回答の補足です。 >しかしながら約束に反した場合についての反則金などか証書に定められていれば納付義務を負います。あと約束に反したとして別に訴訟を起こされて請求を受けるということも考えられます。 公正証書では、作成時から見て将来発生する債権については、強制執行できませんので、反則金が定められていたとしても、裁判が必要になります。
お礼
解答 ありがとうございます。 >重大な錯誤や詐欺的行為があったと主張する 例えば、実質的には強制・脅迫的に作成を迫られた時、どのようなものが証拠(?)として有効になるのでしょうか? もし、よければ教えて下さい。
- walkingdic
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>・家庭崩壊及び精神的苦痛を与えた慰謝料を支払う・・・ >と記載されていた場合に、家庭崩壊など実際はしていない場合、相手に対し支払額の変更等の異議申し立てなどはできるのでしょうか? 出来ないわけではありません。しかし一度この条文により、家庭崩壊したという相手の主張を認めたわけですら、それを覆すにはそれを証明しなければなりません。しかし、御質問者の方からそれを証明することは困難でしょう。 家庭内別居だったりそもそも何をもって家庭崩壊と定義するのかという話もあるし、一度家庭崩壊に至ったが、努力の末に回復した可能性もあるから、過去のその時点で家庭崩壊していなかったということを証明しなければならないのですから。 >・二度と会わないことを誓約する >いう条項については、これに、もし違反し会ったりした場合、何か罰則等が課せられたりするのでしょうか? いえ、ありません。しかしながら約束に反した場合についての反則金などか証書に定められていれば納付義務を負います。あと約束に反したとして別に訴訟を起こされて請求を受けるということも考えられます。 >また、公正証書の契約当事者が死亡したりした場合その証書に書かれている支払い契約等はどう扱われることになるのでしょうか? 契約は権利も義務も基本的には相続人に引き継がれます。 ただ、金銭ではない、”あわないこと”などについては相続対象ではありません。
お礼
解答 ありがとうございました。 やはり、証書作成後の変更等は難しいということですね。
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お礼
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